東神楽町で相続にお困りの方へ

  • 東神楽町の実家の相続について何もしていない。
  • 死亡の連絡をしたら口座が凍結してしまった。
  • 相続人同士が札幌市、旭川市、東神楽町、東京都などバラバラに住んでおり相続の話し合いが全くできていない。
  • 平日は仕事があり、相続手続きをする手間暇がない。
  • 相続に必要な戸籍の収集が難しくて進んでいない。

このようなことでお困りではないですか?
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、東神楽町など旭川市周辺や上川地方を対象に、相続と遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご相談ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません

東神楽町の特徴と相続

東神楽町の特徴

東神楽町の風景東神楽町の人口は、1万0374人(平成30年3月末日現在、東神楽町HP参照)で、他の都市とは異なり人口が減ることなく、だんだんと増えてきた町です。

これは、人口6千人といわれるひじり野地区の人口増加と思われます。ひじり野地区は、旭川から約6キロメートルと近く、旭川市に勤務の方も通勤できますので、旭川市のベッドタウンとして急成長した背景があります。

また、交通のアクセスも良く、町内には旭川空港があり、東京都へのアクセスがよいです。また、東神楽町は、花の町として道内でも有名で、いろいろな場所にきれいな花が咲いています。なかでも、ひがしかぐら森林公園の花は美しいです。ひがしかぐら森林公園では、毎年フラワーフェスタを大々的に行い、“花のまち”をPRしています。

また、東神楽町はSNSも活用しており、ツイッターで“迷いネコの親をさがしています”とお知らせするなど小動物や町民にやさしい印象があります。

今後も、東神楽町は、花のまち、町民にやさしい町として人口が増えていく可能性が高いのではないでしょうか。

相続の特徴

さて、相続でいうと、東神楽町には、高等学校や大学がないため、どうしても中学を卒業するあたりから、旭川市や札幌市、空港でアクセスが容易な東京都へ行くきっかけができます

そうすると、だんだんと、東神楽町を離れることとなり、相続人同士が、札幌市や旭川市、東京都、あるいは、関西地区などバラバラに住む傾向があります。

地元を離れ他の都市で進学や就職をするとなかなか地元東神楽町に帰省する回数が減り、相続が発生した際には、相続の話し合いや手続きがなかなか進まないということとなります

相続手続は、相続人様自身が自分でやろうと思えばできるものですが、多くの時間と手間が必要になります。また、戸籍の収集など、普段やり慣れていないことをしますので、仕事をしている方はなかなか大変かもしれません。

そのようなときは、相続の専門家に一度相談してみると良いと思います。

たまき行政書士事務所では、相続に詳しい行政書士が東神楽町のご自宅まで無料で訪問し、相続の相談に応じることが出来ます
東神楽町までの交通費等も無料ですのでお気軽にお問い合わせください。もちろん、相談してもご依頼いただく必要はありませんのでご安心ください

東神楽町など上川地方でよくある3つのお問い合わせ

1. 銀行の口座が凍結したが手続きがわからない。

銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、北海道銀行北洋銀行北央信用組合などの組合、信用金庫(しんきん)、ゆうちょ銀行(東神楽郵便局、ひじり野郵便局)でも同じです

銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行などの金融機関は凍結を解除しません。

たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験がありますまずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください

2. 自宅(実家)の相続手続きをした方がよいか、そのままでよいか。

実家の相続手続き(名義変更手続き)は必ずした方がよいです。名義をそのままにしていても特に罰則などはありませんが、思わぬ時に苦労します。

例えば、大雪で屋根が壊れ大規模なリフォームをしようとしたときに名義が亡き方の名前のままになっていると、リフォームローンを借りることができない、工事自体ができないなどの可能性があります。

固定資産税の納税通知も亡き方の名前でずっと届くことになります。

たまき行政書士事務所では、提携する司法書士とスムーズに連携し、登記の手続きまでサポートいたします

3. 亡くなった方の戸籍収集が難しくてできそうにないがどうすればよいか。

戸籍は、戸籍筆頭者の本籍地で取得するという原則があります。しかも、本籍は基本的に番地まで特定する必要があります。

しかし、考えてみると普段から亡くなった方の本籍地を意識し、常に本籍地の移動を記録して生活しているという方はいないと思います。

東神楽町に本籍があれば、東神楽町役場に戸籍請求をすればよいのですが、例えば札幌市に住んでいたころの戸籍が必要な場合には札幌市の区役所に戸籍を請求する必要があります。

さらに、亡くなった方のご両親の地元が、例えば、青森市である場合には、青森市に戸籍を郵送で請求する必要があります。

出生~死亡までの一生分の戸籍が東神楽町にずっと存在するというケースの方が稀であると思いますので、このように戸籍集めに時間がかかるのが東神楽町にお住まいの方だけでなく、北海道の市町村の相続の特徴です(北海道には、昔、屯田兵でやってきたという方も多いので本州に戸籍が存在していることがよくあります)。

たまき行政書士事務所では、行政書士の職権で、お亡くなりになった方の戸籍(出生から死亡まで)と相続人様の戸籍を取り寄せることが出来ます

当事務所は相続専門ですので、難しい戸籍を読み込む作業もスムーズにできます

たまき行政書士事務所の相続費用について

相続手続きの流れ相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です

たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。

これは、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。

信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。

例えば、たまき行政書士事務所であれば、

  • ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、27万5千円(税込)が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、4分の1の代金で済みます。
  • ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、27万5千円(税込)ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
  • ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、30万8千円(税込)ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。

詳しくは、安心の費用のメニューをご覧ください。

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。

また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。

無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。

東神楽町の方でしたら予定が空いていましたら、当日の午後や、あるいは翌日の訪問相談も可能です。平日にご予約いただければ、土日の訪問も可能です

まずは、お気軽にお電話ください。

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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