故人の銀行口座が凍結されてお困りの方へ

相続でお困りの方

故人の銀行口座が凍結されてお困りの方へ

  • 亡くなった父の口座が凍結されて困っている
  • 全ての通帳がそろっていないが、きちんと解約できるか心配である
  • 口座の相続が複雑なので自分でできそうにない
  • かなり古い通帳がでてきたが大丈夫だろうか

このようなことでお困りではないですか?
相続専門・北海道の全域を出張訪問相談しているたまき行政書士事務所なら、できるだけ早く専門家が無料でご自宅に出張しお話を伺い、アドバイスを差し上げます。訪問ではなく、LINEやZOOM、Skypeを使ったテレビ電話相談も可能です。
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なぜ、銀行(信用金庫)は口座凍結するのでしょうか?

相続が発生した(口座をお持ちの方が亡くなった)ことを銀行が何らかの原因で知った場合には、銀行(信用金庫も同様)は口座を凍結します

口座が凍結してしまえば、相続人が窓口やATMで預金を引き出すことは不可能となります。正式な手続きを取らなければ口座凍結は解除されず、相続人様の立場からすると、預金を引き出すのに非常に苦労することになります。

銀行(信用金庫)が死亡の事実を知るタイミングとしては、

  • ⅰ新聞のおくやみ欄などに死亡の事実が載った
  • ⅱ遺族が銀行に死亡の事実を知らせたとき

この2つが代表例です。

仮に、まだ銀行(信用金庫)の口座凍結が完了していない段階で、暗証番号を知っていてATMからキャッシュカードで預金を引き出すことが可能であっても、それはしないようにしましょう。

銀行との間では契約違反ですし、場合によっては、刑法の窃盗罪にあたる可能性があります。

銀行(信用金庫)が口座を凍結するのにはやむを得ない理由がある

銀行(信用金庫)が口座を凍結する最大の理由は、銀行が相続人間のトラブルに巻き込まれることを防止するためです

なぜ銀行がトラブルに巻き込まれるのか理由を考えてみましょう。

まず、預金契約者が死亡すると法律上その預金は、死亡と同時に法定相続人全員の共有財産(相続財産)となります。各相続人が預金を得る権利を持つのです。

しかし、遺産分割協議を経て初めて預金が誰のものであるか確定するので、まだ遺産分割協議を経ていないうちは、だれがどのくらい権利があるのかがわからないという不確定な状態です

そのような預金の帰属先が不確定な段階で、一人の相続人が預金を引き出すことを銀行が認めることは通常ありません。なぜなら、後で、他の相続人から異議が出てトラブルになるかもしれないからです。

面倒でも正式な手順で口座を解約することが重要

ご参考までに、かつて最高裁判所の判例は、遺産分割協議を経なくても、当然に預金は法定分割通りに相続人に帰属する(各相続人は自分の持ち分を引き出せる)という判断をしていました。

もっとも、銀行実務はそのようになっておらず、遺産分割協議を経ないと預金を相続人が引き出せない運用をずっと行っておりました

しかし、判例と、銀行実務の運用があまりに不一致になっていることもあり、最高裁が平成28年12月19日の決定で過去の最高裁判所の判断を変更し、銀行実務に合わせた形となりました。

 

話を戻すと、銀行(信用金庫)の立場からすると、だれが相続人なのか戸籍上証明されない限り、相続人かどうかわからないので、亡くなった方と、相続人の関係性がわかる戸籍をすべて揃え、その方々がどのように預金を分けることに合意したかを知りたい。

それを知る上で相続人の方々は時間がかかっても正式な相続の手続きをしてほしい。そうしないとあとで銀行が相続人間のトラブルに巻き込まれてしまうから

というのが、銀行が口座を凍結せざるを得ない理由です。

したがって、ご面倒でも正式な手順を利用し、銀行の口座解約の手続きをしましょう

銀行別の相続手続き

北海道の各銀行・信用金庫の相続手続きについて解説しましたので、ぜひご参考にしていただければと思います
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かなり昔の通帳の預金が出てきた場合、引き出せるか?

相続が発生して通帳などを相続人の方が探していると、古い通帳が見つかることがあります。この古い通帳でもあきらめる必要はありません

あきらめてしまいそうな通帳としては、2つのケースがあるでしょう。

  • その名前の銀行がもう存在しないケース
  • 通帳が非常に古く、最後の記帳が10年以上前で時効になって権利が消滅してしまっているのでは?というケース

これらの2つのケースが考えられます。

銀行が現在存在しないケース

1つ目の 銀行が現在存在しないケースについては、特に問題ないでしょう。

なぜなら、銀行が存在しなくなるケースとしては、対等合併や吸収合併、事業譲渡などの場合で、その時は、一方の銀行または新しく名前の変わった銀行が合併存続銀行(存続信用金庫)として存在しているからです。

例えば、北海道内の例でいうと、札幌銀行とは合併をし、拓銀からは事業を譲り受けている北洋銀行が存続銀行となっている例があります

札幌銀行の通帳が出てきたときは、北洋銀行に相続手続きを出すということで解決します。

通帳がとても古いケース

次に、2つ目の通帳がとても古い(10年以上前)のときのケースでも、特に問題ありません。

確かに、法律上、預金債権は、銀行が5年(商法522条)、信用金庫は10年(民法167条)で消滅時効を迎えます。しかし、預金債務者である銀行が時効を主張(時効の援用・民法145条)しない限りは、時効は消滅しません。

銀行・信用金庫は社会的責任が個人や他の法人よりも大きいので、5年や10年が経過したら即、消滅時効を主張し時効の成立を主張するようなことはありません。消滅時効を主張する権利はあっても実務上は時効の主張をしていないのです

では、長期間動きのない預金についてはどうなるかというと、タイミングは様々ですが、10年以上経過した預金は、銀行内で休眠預金口座として一旦奥深くの別口座にしまってあります

そのため、この奥深くにしまってある預金を引き出してあげると、相続人の方々に預金は戻ってきます。

参考までにご案内すると、2016年から2017年にかけて新聞やニュースの報道にて、“休眠預金活用法という法律ができて、休眠預金が公益活動のため使われてしまうので、今は休眠預金になると国に勝手に使われて無くなってしまう”と誤解している方もいるかもしれませんが、休眠預金を引き出すことは可能です。預金を戻す権利が無くなってしまうということはありません。ちなみに、休眠預金活用法は、2018年1月から施行されております。

詳しくは、金融庁のホームページで確認できますので詳しくお知りになりたい方はご参照ください。

さて、話を戻します。相続手続においては、休眠口座の取り扱いには、注意が必要です。

一般の預金口座とは別に保管してある預金なので、相続手続きの解約の際、銀行(信用金庫)がその休眠口座に気が付かず、漏らしてしまうことがあります

特に、銀行合併と休眠口座が重なったケースなどでは、要注意です。

たまき行政書士事務所ではどう対応するか

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前述の通り、休眠口座は銀行が気づかないことがあるので、たまき行政書士事務所では、残高証明書発行請求を預金解約の前に依頼して、亡くなった方の遺産である預金が漏れなく相続人様に渡るよう、二重の確認を銀行(信託銀行)に求めていくようにしております

もし、銀行口座でわからないことがありましたら、初回無料訪問相談無料テレビ電話相談をしておりますのでお気軽にお電話ください。北海道内の場合どこでも初回訪問相談を無料で、その他全国対応でテレビ電話相談を無料で行っております

仕事などで忙しく手続きをする暇が無い、大変そうなので手続きをする自信が無いお客様については、たまき行政書士事務所で、相続一式の代行をご依頼いただくこともできます。

その時もまずは無料訪問相談無料テレビ電話相談の予約をしていただき、実際にお会いして安心できると思ったらその後ご依頼いただくという方法が良いと思います。

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