北海道信用金庫の相続手続き・口座凍結

旧札幌信用金庫、旧北海信用金庫、旧小樽信用金庫
  • 北海道信用金庫の口座が凍結されて困っている
  • 亡くなった父の口座が小樽信用金庫(たるしん)にあるがどうしてよいかわからない
  • 札幌信用金庫(さっしん)の通帳しかなく北海道信用金庫の通帳はないので、解約できるか心配である

札幌の行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談・全国対応の無料テレビ電話相談も行っております。 このようなことでお困りですか?北海道で相続専門のたまき行政書士事務所なら、無料でご自宅にアドバイスしに伺います。また、訪問ではなくテレビ電話相談も可能です

もちろん、その後ご依頼いただかなくてもかまいません。ご依頼頂ければすべて代行しますので家から出る必要はありません。

無料訪問相談は北海道全域対応です。北海道信用金庫は、ホームページでは相続手続きについての詳細を明らかにしていないようです。

ご参考になればと思いまして、ご自身で相続手続きを行う方のために、北海道信用金庫の相続手続きについて解説いたします。
やはりよくわからない、または、相続の専門家に訪問してもらい直接相談したいという場合には、まずはお気軽にお電話ください
できるだけ早くご希望の日時に無料訪問相談をいたします。

平成30年の北海道信用金庫の合併について

平成30年1月1日に、札幌信用金庫(さっしん)、北海信用金庫(北海しんきん)、小樽信用金庫(たるしん)が合併し、北海道信用金庫(しんきん北海道)という新しい信用金庫が誕生しました。赤い看板が印象的ですね。

それに伴い、今まで札幌信用金庫(さっしん)や北海信用金庫(北海しんきん)、小樽信用金庫(たるしん)に口座があった方がお亡くなりになったときに、どのように預金を解約したらよいのかというご相談を特に道央地域の方から受けることがあります。

さっしんは、札幌、たるしんは小樽、北海しんきんは余市町に本社がありましたので、各信金の支店が道央に集中していた影響でしょう。

さて、このように銀行や信用金庫が合併するというのは、都市銀行間ではよくありまして、第一勧業銀行と富士銀行と日本興業銀行が合併してみずほ銀行になり、さくら銀行と住友銀行が合併して三井住友銀行になっていたりします。

道内でいえば、北海道拓殖銀行(拓銀)が北洋銀行に事業譲渡し、さらに北洋銀行はその後、札幌銀行と合併して、北洋銀行が存続銀行となりました。

そのような経緯で、北洋銀行は非常に大きな金融機関になりました。

同様に、北海道信用金庫も大きな信用金庫が3つ合併してできた信用金庫であるため、かなり多くの方が関連する預金口座をお持ちかと思います。

亡くなった方の口座について

さて、相続でいえば、札幌信用金庫(さっしん)や北海信用金庫(北海しんきん・旧道央信用金庫、旧夕張信用金庫、旧古平信用金庫含む)、小樽信用金庫(たるしん)に口座を持っていた方の場合には、北海道信用金庫の通帳に切り替えないままお亡くなりになる方もこれから多く出てくると思います。

 

しかし、合併されてしまった信用金庫や銀行でも、相続手続きの際に、預金が戻ってこないということはありませんのでご安心ください。

合併し存続している信用金庫である北海道信用金庫は、合併し消滅した信用金庫の顧客情報についてもすべて管理、把握しています。

そのため、札幌信用金庫(さっしん)や北海信用金庫(北海しんきん・旧道央信用金庫、旧夕張信用金庫、旧古平信用金庫含む)、小樽信用金庫(たるしん)に口座をお持ちだった方の通帳など何らかの手掛かりがあれば、北海道信用金庫に残高証明書の発行請求を行うことで漏れなく各口座の預金残高を把握することができますし、それらすべてを解約し相続人の皆さまにお金を移すこともできます。

冒頭の例でいえば、口座が小樽信用金庫に存在したまま何も手続きをしないまま亡くなった場合や、通帳が札幌信用金庫のものしか残っていなくても、新しい合併存続銀行である北海道信用金庫に相続届の書類を出せば解決します

もしも、かなり古い通帳が亡くなった方の引き出しから出てきた時もあきらめる必要はありません

基本的に、銀行、信用金庫で預かっている預金は、10年間経過すると民法という法律で、消滅時効の主張により、返す必要のない性質の債務となるのですが、実際には、20年以上前の預金でも、金融機関が休眠口座として保管してくれていることが多く、残高証明書の発行請求をすると昔の銀行や信用金庫の口座の預金残高が出てきます。

 

しかし、相続の実務を多く経験している立場からすると、金融機関側が相続手続きの際に、悪気はなくても昔の口座のお知らせ漏れをしてしまうケースにあたることも多いです。これを防止するには、しっかりと残高証明書の発行請求をすることが良いと思います。

そのため、たまき行政書士事務所では、基本的にすべての銀行、信用金庫についても残高証明書発行請求をして、亡くなった方の預金調査に漏れがないようにしています。

銀行、信用金庫に対し、相続による預金解約を請求すると、確かに、解約手続き前に一度、その亡くなった方(被相続人)の口座をすべて調べてくれます。

しかし、残高証明書発行請求をすると、残高証明書発行時と口座解約時に、漏れがないようにあぶり出す作業が二度行われることになりますので、さきほどの例でいえば、合併により消滅した信用金庫の預金が漏れてしまうことがなくなります。

亡くなった方の口座解約の手続きをご自身でするには

一つの銀行の解約という点だけに絞った方法を解説します。

まず、①北海道信用金庫に「相続の書類をください」と伝えます。そうすると、相続関係の書類をいただけます。

次に、②亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで揃えます。この難易度がどのくらいかは、戸籍を取得してみないとわかりません。一般的に、年齢が高い方が亡くなると戸籍の枚数が多くなるので、難易度が上がります。

さらに、相続人の方々の現在の戸籍を揃えます。

戸籍が揃ったら③戸籍上の相続人を確定します。3名が相続人の場合には、その3名に書類を書いていただく必要があります。

次に、④北海道信用金庫から①で預かった相続届の書類に、相続人3名が直筆で署名押印します。押印は実印を用います。実印が本当にその方の実印か証明するために、市役所または区役所、町村役場で印鑑登録証明書を事前に取得しておきます。相続届の書類に、誰が口座のお金を受け取るかを選択する欄がありますので、記入して提出します。

そうすると、⑤ご指定の方の口座に振り込まれます。

ご自宅訪問型相続専門行政書士に依頼するメリット

ⅰ相続専門の行政書士は、相続に必要な戸籍を職権で迅速に過不足なく収集することができます。

ⅱ預貯金などの金融資産と一軒家、分譲マンションなどの不動産の帰属をすべて記載した後で、相続人様がもめることがない完全な遺産分割協議書を作ることができます。

ⅲご自宅にいながら相続手続きが進んでいきます。

ⅳ第三者である相続の専門家の行政書士が書類作成や手続に関与することで、円満に遺産分割できることが期待できます。

相続手続きの流れよく聞かれるので念のためお話しすると、弁護士さんの行う相続手続きとの違いは、弁護士さんは基本的に依頼者一人(相続人の一人)の代理人として話を取りまとめていきます。

他方、行政書士は、依頼者一人のためだけでなく、相続人全員のために相続手続き業務を行うという性質があります。

そのため、中立な立場で書類作成をいたしますので、家族が揉めることなく円満に相続手続きを完了することが期待できるのです。

相続は、ご家庭それぞれに事情が異なります。
北海道の相続専門であるたまき行政書士事務所では、ご自宅への訪問相談が初回無料ですので、是非ご利用ください
無料訪問相談について詳しくはこちらをご覧ください

相続のご依頼を受けた場合の流れ

もし、相続人様だけで相続手続きをすることが難しい、時間がないといったときは、相続の専門家に任せると安心です。

たまき行政書士事務所で相続手続きをお受けする場合、以下のような流れとなります。

お客様に代わりたまき行政書士事務所で戸籍をすべて集めます。このとき亡くなった方(被相続人と呼びます)の出生から死亡まですべての戸籍を集めます。一つでも間が欠けている場合は受け付けてくれません。それと同時に、各相続人の戸籍を集めます。各相続人は、出生まで遡って戸籍を集める必要はありませんが、離婚などを経験している相続人の方の戸籍は取得すべき枚数が多くなることがあります。
そして、相続手続きに必要な戸籍が全部そろったら、戸籍を読み取り、相続人が誰になるかを確定します。次に、相続関係図を作成し、法務局に法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうよう手続きをします。

北海道信用金庫に残高証明書の発行を依頼します

残高証明書が取得できたら、合併前の信用金庫の預金も含めて、被相続人の方の預金残高がわかりますので、その情報を財産目録に載せます
他の銀行や証券会社に口座をお持ちでしたら、②③の作業と同様に残高証明書の発行依頼をして、その情報を財産目録に載せます。不動産がある場合には、不動産の調査を並行して行います

各金融機関の預貯金残高と不動産の調査の結果を財産目録にして、遺産分割協議を各相続人様の間で行っていただきます

北海道信用金庫をはじめ、他の金融機関に預金の解約手続きをします。不動産については、提携する司法書士に引き継ぎ、所有権の移転登記をいたします。

費用の目安について

例えば、遺産が札幌市、小樽市、余市町などにある一軒家(抵当権はついていない)+北海道信用金庫他、ゆうちょ銀行など預貯金の口座が合計3行あったとします。ご商売などをされていて自社株を保有しているなどの事情がなければ、一般的に、遺産の合計金額が3,000万円以内におさまりますので、料金は27万5千円(税込)+戸籍、残高証明書発行手数料などの実費(約1万円から2万円)+司法書士の登記申請料金(3万3千円(税込)程度)で承ることができます。

積み上げ式に料金がどんどん上がるということはありませんのでご安心ください。

料金について詳しくはこちらをご覧ください

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