不動産・金融機関の調査や財産目録の作成をされたい方へ

相続でお困りの方

財産調査について

相続専門のたまき行政書士事務所にお任せいただければ、お客様が法務局や役所に行って各種資料を集める必要はありません
当事務所の行政書士が、詳しい調査から登記の移転まで、提携司法書士と連携しながら行います。

周辺の道路も調べて相続に漏れがないようにいたします

一見すると普通の道路に見えても、実は、お隣の家と共有のいわゆる私道であることがあります。私道は固定資産税がかからないこともありますので、亡くなった方の所有とは気が付かずに、相続の際に漏れてしまうことがあります。

私道の調査は、法務局の登記証明情報や公図(地図)、役所で発行している固定資産評価証明書、名寄帳など様々な資料から読み取る必要があり、専門的な知識が必要です。

相続専門のたまき行政書士事務所であれば、このような私道やわかりにくい形状の土地も分析し、漏れのないように調査するので安心です。

提携している司法書士と連携をし、スムーズに登記の移転まで行います

司法書士と連携し、円滑な相続を行います。実は、相続手続きは、一つの資格ですべてを行うことはできません。一つの資格で相続手続きをすべて行えるのは、弁護士のみです。

しかし、弁護士は、主に相続人の間で争いのある相続手続きを行うことが多いため、料金がかなり高くなっております。

たまき行政書士事務所は料金を抑え、提携する司法書士とスムーズに連携をして、相続登記までサポートいたします。

お客様が法務局や役所に行って各種資料を集める必要はありません

不動産は、単純な地形もあれば、歴史的経緯から難しくなってしまった地形もあり、さまざまです。

不動産を正確に調査するには、ほとんどの場合、現地調査までは不要ですが、

  • ① 不動産登記証明書を法務局で取得する
  • ② 名寄帳と固定資産評価証明書という書類を市町村の市民税課などで発行してもらう
  • ③ 公図(地図)やグーグルマップなども見ながら多角的に分析する

といった、非常に骨の折れる作業を行う必要があります。

たまき行政書士事務所であれば、お客様に代わり①から③までの作業を行い、不動産を専門的に分析し、正確な調査をすることができます。

抵当権が設定されていないかなど、所有権以外の項目も慎重に調査します

相続手続とは直接関係がないともいえますが、不動産に抵当権が付いている場合には、それを抹消するということが大切です。

例えば、ご自宅を亡くなったご主人の名義で購入し、銀行との抵当権設定契約がなされていると、ほとんどの場合、団体信用生命保険に加入しているはずです。

団体信用生命保険に加入している場合、主債務者であるご主人が亡くなって銀行で手続きをすると、残債務がすべて弁済となり、抵当権が抹消されます。

しかし、抵当権が抹消されても、抹消登記を行わないと、登記の上ではあたかも抵当権が設定されたままのように表示されます。

たまき行政書士事務所は、そのような抵当権設定登記についても調査し、提携する司法書士に抵当権の抹消登記までできるようサポートいたします。

相続専門のたまき行政書士事務所にお任せいただければ、お客様が銀行に足を運ぶ必要はありません
当事務所がお客様の代わりに銀行に出向き、残高証明書の発行請求や受領をしていきます。

財産の漏れがないようにしっかりと調査します

相続する財産を行政書士がしっかりと調査します実は銀行でも解約時に預金が漏れてしまうことがあります。

銀行にもよりますが、一定の期間取引がない場合は休眠口座となったり、銀行がかつて合併をしている場合、他支店に口座があった場合に預金が漏れてしまうこともあります。

預金が漏れてしまっても、銀行が後で自発的に預金を相続人様に戻すことはありません。銀行でもその漏れに気が付くことはないからです。

そこで、遺産分割の協議前に、しっかりと残高証明書の発行依頼をかけ預貯金の漏れが生じないようにいたします。

残高証明書の発行という手間はかかりますが、手間をかけると、思ってもいなかった財産が発見されることもあります。

たまき行政書士事務所は、お客様に代わり銀行などに残高証明書の発行請求を行い、漏れがないようにするため安心です。

お客様が銀行に足を運ぶ必要はありません

守秘義務のある行政書士や、その補助者がお客様の代わりに銀行に出向き、残高証明書の発行請求や受領をしていきます。

北海道の寒い冬や暑い夏に時間をかけて、お客様自身が銀行に出向く必要はありません。

相続人様の一人が主導して調査をすると、他の相続人様から不満が出ることがあります。しかし、相続の専門家という、守秘義務をもつ中立的な第三者が調査をすれば、安心して遺産分けができます

遺産分割協議前に財産目録を作るのには意味があります

遺産分割でもめる原因の一つは、そもそもどのくらい財産があるか分からないのに、話し合いをしようとすることです。

相続人様の一人が主導して調査をすると、他の相続人様から不満が出ることがあります。それは、相続という手続きには、家族でもそれぞれ利害関係が発生する性質があるからです。

相続の専門家という、守秘義務をもつ中立的な第三者が調査をすれば、安心して遺産分けができます

相続税の対象となるかの判断がつきます

財産目録を作り、相続税の申告の対象となるかどうかを判断できるようにします。金融資産と不動産、その他金銭的な価値のある財産の一覧である財産目録を作ることによって、相続税の申告の対象となるかの判断がつきます。

相続税の控除枠内であれば(例えば、相続人が3人だと控除枠は4800万円)、そもそも税務署に相続税を申告する義務がないため、税理士に対する相談料や報酬も発生しません。

財産目録を作成し調査報告をする際に、税理士に税申告を依頼すべき案件かどうかの判断ができますので、相続手続きにかかる料金も抑えられます。

北海道の地価(路線価)は、札幌の中心地でも、東京23区や横浜市などに比べると低いです。

そのため、北海道にお住いの9割以上の方が不動産価格を抑えられるため、相続税申告が必要のない方です。

相続専門の行政書士に任せるメリット

財産の漏れがなくなります。

相続手続きは、ずばり経験がものをいいます。不動産、預貯金ともに、慣れていない方が行うと漏れが生じることがあります。

相続分野は多方面の知識が必要なので、相続専門の行政書士に任せることが最適です。

ご自宅にいながら調査が進みます。

たまき行政書士事務所は、出張訪問型の行政書士事務所です。
お客様は、相談の際にわざわざ札幌の中心地まで足を運んでいただく必要はありません。

対面での調査報告と専門家からのアドバイス

たまき行政書士事務所は、重要な話は対面ですることが大切だと考えております。初回のご相談(無料)はもちろんのこと、ご依頼があった場合には、調査が完了して報告をする際にも対面で説明します。

行政書士が相続に関して対面でのアドバイスを行います。遺産分割の話し合いは、相続人同士で話し合うとどうしても利害関係が出てしまうので、話がまとまらない場合もございます。

しかし、中立的な相続の専門家が入ることによって、分け方のアドバイスを受けることができます。

たまき行政書士事務所では、遺産分けした後も家族関係が円満であることが一番大切だと考えておりますので、円満に解決するように最後までご協力いたします。

料金

たまき行政書士事務所では、部分的に専門家が関与することで最終的な解決ができず、お客様がかえってお困りになることは避けたいと考えております。

そのため、相続手続きは部分的ではなく、一式(戸籍調査、財産調査、遺産分割協議書作成、相続手続きサポート)でお受けしております。

相続手続きトータルサポート(相続手続一式)の料金表

① 相続財産3600万円まで27万5千円(税込)
② 相続財産3600万円を超える場合で
相続財産5000万円まで
相続財産の0.77%(税込)
(例:相続財産5000万円の場合…38万5千円)
③相続財産5000万円を超える場合で
相続財産8000万円まで
38万5千円+5000万円を超えた部分の相続財産の0.66%(税込)
(例:相続財産8000万円の場合…38万5千円+19万8千円=58万3千円)
④相続財産8000万円を超える場合58万3千円+8000万円を超えた部分の相続財産の0.55%(税込)
(例:相続財産1億円の場合…58万3千円+11万円=69万3千円)
  • 北海道にお住いの方の約9割以上の方が、上記①の27万5千円、もしくは②の38万5千円までの範囲内で収まります。
  • 上記の報酬代に加えて、戸籍、残高証明書の発行手数料等の実費代がかかります。(1万円から2万円くらいの範囲内で収まることがほとんどです)
  • 登記申請は司法書士へ、相続税申告が発生する場合には税理士にお繋ぎします。その際の各士業への報酬は上記料金には含まれておりませんが、ご依頼の際には、かかる料金の目安を十分に説明いたします。
  • 料金のうち2分の1の金額を、着手金として先に1週間以内に振込もしくは現金でいただいております。(料金が27万5千円の場合、着手金が13万7千5百円+残金が13万7千5百円で、計27万5千円となります)
  • 着手金以外の残金と実費は相続手続き完了後に振込もしくは現金にてお支払いいただいております。
  • たとえ、かなり難しい案件(相続人がかなり多い、海外に相続人がいる等)であったとしても料金は上記の金額より超えることはありません。

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  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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