銀行口座がすでに凍結してしまっていたため葬儀費を捻出できなくなってしまったケース
(相談者:50代男性)

相続の解決事例

相談内容

亡くなった方は、地域との交流が幅広かったため、葬儀がある程度大きな規模で、葬儀代金は200万円を超えていました。

葬儀代金は後日まとめて支払うことが多く、香典などで賄える場合もありますが、賄えない場合には、亡くなった方の預金から捻出するか、相続人様の口座から賄うことになります。

相続人様は持ち合わせがなく、葬儀代金を捻出する予定であった亡くなった方の銀行口座が凍結されてしまったので、お困りになっておりました。

問題点と解決方法

相続における問題点と解決方法を行政書士が解説銀行は、原則として預金者の死亡の事実を知った時点で銀行口座を凍結します。正式な手続きをとらずに、預金をATMなどで下ろせてしまう状態だと、銀行が相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。

銀行口座が凍結されていなければ、例外的に、葬儀代金については亡くなった方の口座から捻出できることも多いので、葬儀代金を引き出したとしても、銀行から指摘されることはそれほどありません。

しかし、凍結されてしまうと、通常は機械でも窓口でも預金の引き出しはできないのです。

この場合の解決策としては、喪主のみができる手続きですが、銀行に葬儀社の請求書を見せて一定の手続きをとれば、凍結後でも、銀行から葬儀社に直接振込をしてくれます。

今回はその制度を利用して、銀行から葬儀社に直接支払いをするように手続きしたことで、解決しました。

感想

相続の本や、インターネットの情報には書いていないことも柔軟に対応するのが、相続専門の行政書士の業務でありますので、今後もお客様のために、例外的な事例でもできる限り一つずつ調べて対応していきたいと思います。

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