主人が亡くなった後何からすればよいかわかりません。葬儀後まず何をすべきですか?

相続のよくあるご質問

すべきことは多数ありますが、すぐにしなければならないことは、

の4点です。

それではこの4点について、相続の専門家が順番に解説します。

たまき行政書士事務所では、相続についてのご相談をご自宅まで訪問し無料で行っておりますテレビ電話での相談も無料で受け付けております
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亡くなった後すぐにすべき4つのこと

世帯主である夫がお亡くなりになって、その奥様やお子様からお問い合わせをいただくことが多くあります。

葬儀については、葬儀社の方にいろいろ教えてもらいながら終わったが、その後、預貯金、不動産の相続手続きの段階になったときに、何から手を付けていけばよいかわからないというのが、ほとんどの方が思うことです。

やることは多数ありますが、相続手続きに関係するものとして、すぐにしなければならないことは、次の4つです。

これ以外については、それほど急ぐことではないですが、

  • ⑤ 個人事業主で自営業をしていた方などが亡くなった場合は、準確定申告(亡くなって4か月以内)の準備
  • ⑥ 預金額が多い方や、自社株を多く持っていた方などが亡くなった場合は、相続税の申告および納税(亡くなって10か月以内)の準備

をする必要があります。

すぐにすること①~④の解説

① 遺言があるかどうか探す

公正証書遺言、自筆証書遺言いずれにおいても、遺言がある場合と、遺言が無い場合では、今後の相続手続きのやり方が180度変わります

遺言があり、かつ遺言の中に遺言執行者の記載があれば、相続人全員を関与させなくても相続手続きを行うことができます。

ただし、内容によっては、相続手続に利用できない(内容が不明確、自筆証書遺言としての形式を満たしていない)場合もありますので、遺言を発見したら、一度、相続に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。

遺言が無い場合には、通常の遺産分割協議による相続手続きとなります。

遺言についても詳しく解説しておりますので、よろしければ参考記事をご覧ください。

② 通帳、カードの所在の確認

すぐにすべきことは、亡くなった方の通帳やカードをすべて探すことです

銀行等金融機関への死亡の連絡は、もっと先で構いません。銀行等金融機関へ死亡の連絡をすると、その瞬間に口座が凍結されますので、入出金が原則として不可となります。

公共料金の引き落としなどは、口座凍結前に実行されていても特に問題はありませんので、タイミングをみて凍結させた方が良い場合があります。

まずすべきことは、通帳、カード、借金をしていることがわかるATMの引き出し履歴(財布に入っていることが多い)など、プラスの財産とマイナスの財産の根拠となる物を探すことです。

③ 保険(生命保険、がん保険、個人年金型保険)に加入していたかどうかの確認

生命保険は、相続手続きとは直接の関係はありませんが、相続人様がすばやく現金化できるものでありますので、生命保険の証書などはすぐに探すことをお勧めします

受取人が指定されている生命保険は、“受取人の固有の財産”ですので、その受取人一人で保険金を請求できます。

また、がん保険や、個人年金型保険は、相続財産となる場合がありますので、準備が揃わないと手続きができないものもありますが、すぐに探すことをお勧めします。

④ 年金事務所または年金ダイヤル(0570-05-1165)への連絡

年金については、未支給年金の請求手続き、遺族年金の請求手続きがありますが、受け取れる方が決まっております。

年金の仕組みは少し複雑で、加入状況や受け取り条件が様々ですので、まずは、年金事務所や年金ダイヤルに死亡の事実を伝えるとともに、今後の流れを聞いておくと良いでしょう。

すぐに提出する必要があるのは、受給権者死亡届(PDF)という年金受給者の死亡の届出です。これは受給者の死亡から14日以内に届け出る必要があります。

相続手続きは、煩雑で時間がかかります

相続手続は、例えば、お亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人となるケースなどでは、専門家が関与しても半年位かかることがよくあります

相続手続きの流れ相続手続きの流れは、イラストのような流れとなります。

戸籍収集についていえば、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があるので、例えば、90歳近い年齢の方がお亡くなりになると、その方の祖父の方が戸主となっていた頃まで遡って、古い戸籍を集める必要が出てきます

また、お亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人の場合(いわゆる兄弟姉妹相続の事案)には、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍に加え、お亡くなりになった方のご両親の出生から死亡までの戸籍や、お亡くなりになった方の兄弟の子供の戸籍まで集める必要がある場合があります

銀行については、原則として遺産分割協議書を作成して、相続手続き書類、相続手続きに必要な範囲の戸籍一式、相続人全員の印鑑登録証明書を一緒に提出する必要があります。

不動産については、相続手続きに必要な範囲の戸籍一式、遺産分割協議書、場合により不動産権利証(または、登記識別情報通知)が必要になり、揃える資料が多くあります。

無料で相続についてご相談いただけます

たまき行政書士事務所では、相続についてのご相談をご自宅まで訪問し無料で行っております

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当事務所は、お客様の身内であるかのように、親身にご相談に応じておりますので、安心してお問い合わせください。

相続のご相談は、100のご相談があれば100通りの内容があります。すべてでオーダーメイドの解決方法を探る必要があります。

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