亡くなった夫名義の自宅は誰が相続すべきですか?
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夫名義(子供から見ると父)の自宅は、自宅で同居していた配偶者の方(妻)が相続するのが一般的です。
ただし、子供の同居や介護の有無、ご家族の状況によっては、長男や長女が相続した方が良い場合もあります。
相続はご家庭によって状況が全く異なります。自宅の相続では、預貯金額が多いか少ないか、だれがこれから自宅を維持、管理していくか、土地を将来だれが継いでいくかなど様々な観点から、だれが何を相続すべきかを決めていく必要があります。
それでは、夫名義の自宅を誰が相続すべきかについて相続の専門家が解説します。
たまき行政書士事務所は相続専門の事務所で、日々、様々なご家庭の相続を担当しており、豊富な経験からどのように相続すべきかアドバイスすることができます。
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誰が相続すべきかは、一緒に居住していた方を中心に考える
自宅をだれが相続するべきかは、
- ① 居住している方の平穏な生活を確保できるか
- ② 相続税の特例(小規模宅地等の特例)が適用されるか
- ③ 二次相続対策(仮に、配偶者の方が相続した後、その配偶者の方が死亡し子が相続する際の相続税対策)
- ④ 最終的にだれが家を引き継ぐか
- ⑤ 相続した後売却するか、売却しないか
などの観点からどうすべきかを考えることが一般的です。
しかし、北海道にお住いの方の相続においては、②③の相続税の対策については、あまり考慮する必要がないケースがほとんどです。
なぜなら、東京都23区内などと異なり、北海道の土地は、札幌市の一部の地域(地下鉄東西線 円山公園駅付近など)を除き、土地の価格が高額ではなく、一般の家庭では相続税の基礎控除額まで達することはほとんどないからです(詳しくは、「北海道の一般家庭でも相続税が発生するものですか」をご参照ください)。
先ほどの相続人が3名(妻、長男、長女)の事例ですと、相続税の基礎控除額は、4800万円(3000万円+600万円×3)ですが、北海道のほとんどの一般のご家庭の相続では、相続発生時の自宅の価格が1500万円~1800万円以内で収まることが多いです。となると、相続税の基礎控除額(相続税が関係してくる額)に達するまで、残りの枠が3000万円以上と十分余裕があります。
つまり、北海道内の一般的なご家庭では、一次相続、二次相続のいずれでも相続税の基礎控除額に達しないケースがほとんどなので、自宅の相続をだれにするかを、相続税対策の観点から決める必要はあまりないのです。
個人的な意見となりますが、何よりも中心に考えるべきなのは、①一緒に居住していた方の生活の確保(今後も平穏に居住する権利)ではないかと思います。
参考記事
ご家庭の事情によって相続すべき方が変わることがあります
事例1 妻は夫と同居していて、長男は地元に住み、長女は結婚して本州に住んでいるようなご家庭で、夫が亡くなった場合
この場合、家を相続するのは妻か長男のケースが一般的です。
例えば、妻がそのまま夫婦で住んでいた家に居住し続ける場合、妻の平穏に居住する権利の確保のため、妻が相続するのが良いと思います。
もっとも、例えば、妻(長男から見ると母)がご高齢で、一人で住むのが不安なため、今後長男も同居する可能性が高いという場合には、長男が自宅を相続する方が良いこともあります。
なぜなら、何か手続きが必要な時(リフォーム工事の申し込みや固定資産税の支払いなど)に所有者としてスムーズに契約や支払いができるためです。例えば、バリアフリーにするため、大規模リフォームをする際に、所有者でなければ契約ができないことがあります。
また、長男が相続しておけば、長男の母に相続が発生したとしても名義変更が不要なので、将来、母の相続手続にかかる費用の節約もできます。
事例2 妻は高齢者施設に住んでいて、長男は地元に住み、長女は結婚して東京に住んでいるようなご家庭で夫が亡くなり、自宅が空き家になった場合
この場合、妻(長男から見ると母)は、施設に居住しているために、なかなか家の維持管理ができないので、地元に住む長男が自宅を相続した方が良いと思います。
相続を原因とする自宅の名義変更が行われると、所有者としての責任が生じるので、実際に家を維持管理することができる方が相続した方がよいケースといえます。
そのため、この場合、長男が相続するのが良いでしょう。
ただし、相続手続きは、相続人全員の合意が必要ですので、預貯金などのバランスを見て十分に話し合う必要があります。特に、相続財産の中心が不動産である場合には、だれが不動産を取得するかで揉めることがありますので注意が必要です。
ご家庭の状況を伺いどの様に相続すべきかアドバイスいたします
自宅の相続では、預貯金額が多いか少ないか、だれがこれから自宅を維持、管理していくか、土地を将来だれが継いでいくか、将来、空き家になり売却する場合どのように売却代金を分配するかなど、様々な観点からいろいろと考え、だれが何を相続すべきかを決めていく必要があります。ご家庭ごとに状況は、全く異なりますので、上記の2つの事例はよくある例のほんの1つにすぎません。
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