どのように遺産分割をすれば良いかわかりません。アドバイスいただけるのでしょうか?

相続のよくあるご質問
行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

はい。それぞれのご家庭に適したアドバイスをいたします

相続は、ほとんどの皆さまは初めての経験であると思います。

そのため、いくら自由な話し合いにより遺産分割ができるといっても、何をどうすれば良いのかわからないというのが本音であると思います。

そのような方のために、相続の専門家はこれまでの多くの実務での経験から、解決事例を多く示すことで、どのように分割すべきかのアドバイスを行うことができます

遺産分割のアドバイスは、必ずしも法律問題というわけではなく、感情的なことを含むとてもデリケートな問題で、かつ経験が必要となる業務です。

たまき行政書士事務所では、代表行政書士の田巻がご家族の状況を、ゆっくりと時間をかけてお聞きし、遺産の分割の方法についてアドバイスいたします

まずは、お気軽にお電話メールまたはラインにてお問合せください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

アドバイスの例

  • 亡くなった夫所有の自宅を妻が相続するか、同居の長男が相続するかについてのアドバイス
  • 上場株式や国債、投資信託を誰が相続するか、どのように分けるかのアドバイス
  • 資産的価値がない原野の相続についてのアドバイス
  • 兄弟姉妹相続の事案において、どのように分割するとスムーズに解決できるかのアドバイス
  • 自宅を相続する相続人はある程度決まっていて、その後どのように売却すべきかのアドバイス

などが一例として挙げられます。

いずれも遺産分割をした後にトラブルが起きないように、多くの相続の実務に携わる専門家として適切なアドバイスをいたします

遺産分割において検討すべき4つの要素

遺産をどのように分けるかについては、検討すべき要素が4つあります。

① 相続人の構成

  • 亡くなった方の妻と子供が相続人
  • 亡くなった方の妻と、亡くなった方の兄弟や姉妹、あるいは甥や姪が相続人

など

② 相続人の関係性や性格

  • 円満な関係か
  • しばらく疎遠な関係か
  • 頑固な方がいるか

など

③ 遺産の種類

  • 預貯金のみか
  • 不動産など分けにくい財産が含まれるか
  • 証券など名義変更が必要な財産が含まれるか
  • 相続する不動産は売却可能か不可能か

など

④ 相続税が発生する相続案件か、相続税が発生しない相続案件か

  • 調査した相続財産の合計(プラスの財産、マイナスの財産の合計)が、相続税の基礎控除額を超える額か、超えない額か

など

※ これら4つの要素をバラバラではなく、トータルで検討してどのように遺産分割をするかを検討する必要があります。

相続の専門家は、民法や税法など法律問題はもちろんのこと、相続人の関係性、現場の雰囲気、感情問題も十分考慮し、適切なアドバイスをすることができます
相続に関しては、普段仲の良いご家族でも、分け方によっては不平等に感じることがあるので、細心の注意が必要です。

遺産分割方法の説明

遺産分割の方法は、専門用語で現物分割、換価分割、代償分割、共有分割など4つの方法がありますが、たまき行政書士事務所の相続の相談では、このような専門用語は使わずにお客様に説明しております

分割方法についての記事も書いておりますので、詳しくお知りになりたい方は「遺産の分割方法」をご参考にしてください

法定相続割合通りに分けるべきかについて

相談する専門家によっては、(特に弁護士さんにご相談すると)「遺産の取り分は決まっているので、その割合で基本的には分ける必要がある」と言われることがあります。

しかし、紛争性のないご家庭の相続では、法定相続割合できっちりと分けることはほとんどありません

ご家庭ごとに事情が異なるので、相続人様同士が合意すれば、相続人様の自由に分けることができます。

法は家庭に入らず”というのが遺産分割の考え方です。

多くのご家庭は相続人の協議による遺産分割です

お亡くなりになった方が遺言書を残していない限り、亡くなった方が残された財産は相続人の皆さまの協議(話し合い)によって自由に分割ができます

例えば、夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が亡くなった場合、相続人は妻、長男、長女ですが、妻が全部相続することで合意をしても全く問題ありません

参考となる民法の条文を挙げておきます。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

民法906条

共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる

民法907条1項

これらの民法の条文から、遺産は、相続人の間の協議で(相続人同士で自由に)分割をすることが出来ると解釈されております

※ ただし、紛争性のある相続案件については、話し合いで解決しないので、その時は、法定相続割合を強く意識した解決方法となります。
紛争性のある相続については、行政書士や司法書士ではなく、弁護士の方に相談するのが適切です

法定相続割合で分ける場合の具体例

夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が亡くなった場合、法定分割割合は、妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1という割合です。

子供のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の兄弟姉妹がご存命である場合、法定分割割合は、妻4分の3、夫の兄弟姉妹の合計額が4分の1という割合です。

法定相続割合についての記事も書いておりますので、詳しくお知りになりたい方は、「法定相続人・法定相続分とは」をご参照ください。

土日も出張訪問相談をしております

たまき行政書士事務所では、できるだけ早いタイミングでご相談に応じることを心がけております

事務所は札幌市にありますが、札幌圏(江別市、恵庭市、北広島市、千歳市、石狩市、当別町など)の方でしたら先約がなければ、当日の訪問も可能です。

道南、道東、道北の方についても、先約がなければ翌日などできるだけ早い日程での訪問が可能です。

平日にご予約いただけましたら土日も訪問しております

また、お仕事でお忙しい方は、平日の夜間の訪問も可能です。

まずは、お気軽にお電話メールまたはラインにてお問合せください。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降新型コロナウィルスの影響で、対面でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談)が可能です

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。

まずは、お気軽にお電話メールラインにて、テレビ会議相続相談についてもお問い合わせください。

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
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