兄弟姉妹相続の手続きが大変になる理由はなんですか?

相続のよくあるご質問
  • ① 相続手続きに必要な戸籍の収集が複雑で手間がかかる
  • ② 遺産分割協議で相続人全員の合意を形成することが難しい

という点で大変だといえます。

兄弟や姉妹は相続人となる順位としては、3番目の順位ですので、兄弟姉妹が相続人となるケースは割合としては少ないです。

しかし近年、被相続人の兄弟や姉妹が相続人となるケースが増えてきています

たまき行政書士事務所は相続遺言専門の行政書士事務所ですので、毎月多くの兄弟姉妹相続の相談をお受けしています。
初回無料訪問相談初回無料テレビ電話相談の際に詳しい事情をお伺いして、どの程度解決の見込みがあるのか、どのようにしたら解決に至るのかアドバイスいたしますので、まずは、お気軽にお電話メールラインにてご連絡ください

いわゆる兄弟姉妹相続とは

簡単に説明すると、お亡くなりになった方(相続手続きにおいては被相続人と呼びます。)の兄弟や姉妹が相続人となるケースです

兄弟や姉妹は相続人となる順位としては、3番目の順位ですので、兄弟姉妹が相続人となるケースは割合としては少ないです。

しかし、晩婚化などの影響もあり、結婚をしていても夫婦のライフスタイルで子供を作らないことや、何らかの理由により夫婦に子供ができず、夫婦の間に子がいないケースが増えており、また、独身のままお亡くなりになるケースも増えております。

そのため、近年、被相続人の兄弟や姉妹が相続人となるケースが増えてきています

先ほど、兄弟姉妹は相続人となる順位が3番目と述べましたが、

  • 被相続人の妻は、常に相続人(0番目の順位ともいえるでしょう)
  • 被相続人の子は、1番目の順位の相続人
  • 被相続人の直系尊属は、2番目の順位の相続人(いわゆる尊属相続)
  • 被相続人の兄弟姉妹は、3番目の順位の相続人(いわゆる兄弟姉妹相続)

となります。

この3番目という順位の意味は、1番目の方がいれば、妻と1番目の方が相続人となり、1番目の方がおらず2番目の方がいれば、妻と2番目の方(例えば被相続人の母)が相続人となり、1番目の方も2番目の方もいない場合に、初めて3番目の方(被相続人の兄弟姉妹)が相続人となるということです。

このように、3番目の順位の方が相続人となるケースがいわゆる兄弟姉妹相続となります

兄弟姉妹相続となる相続関係図の例

この相続関係図のような場合、被相続人の死亡により相続人となるのは、妻・兄の子A・兄の子B・兄の子C・姉・弟・妹の7人となります

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※ 亡くなった方(被相続人)から見ての続柄で各人を表現しています。
※ 無料訪問相談の時に、お客様のご自宅でこのような図を描いてご説明します。

兄弟姉妹相続の場合は、相続に必要な戸籍が約3倍になります

兄弟姉妹相続となった場合、1番目の順位の方と2番目の順位の方がいないということを、戸籍を用いて証明する必要があるため、多くの戸籍が必要となります。

1番目の順位である子がいないことの証明は極端に難しいわけではありません。被相続人の出生から死亡(0歳児から死亡時)までの戸籍を集めると子がいないことがわかります。

2番目の順位である直系尊属がいないことの証明は、とても大変です。

ⅰ. ①で取得した、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被相続人の父と母の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります

被相続人の父と母の出生から死亡までの戸籍を集める意味は、被相続人の兄弟姉妹が何人いるかを戸籍上で確定する必要があるからです。

ⅱ. 次に、被相続人の父の父母(被相続人から見ると父方の祖父母)と、被相続人の母の父母(被相続人から見ると母方の祖父母)の死亡の記載がある、最後の戸籍が必要となります。

平成30年現在日本の最高齢者は、115歳の方ですので、祖父母が、生きていれば確実に115歳を超えているような年齢の方であれば、死亡の記載がある最後の戸籍の取得までは不要なのですが、115歳以下の方であれば、祖父母の死亡の記載のある戸籍を銀行等金融機関の解約の際に要求されることがあります

特に、みずほ銀行などの都市銀行については、戸籍を集める範囲が厳格ですので、基本的には祖父母の死亡の記載のある戸籍まで揃える必要があります

先の具体例のように、被相続人が60歳と比較的お若いときにお亡くなりになった場合、祖父母の方が100歳位でご存命である可能性が十分あるので、このような場合、祖父母の死亡の記載のある最後の戸籍は必須といえるでしょう

最後に、被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を集めます。

被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を集める理由としては、本当に被相続人の兄弟姉妹であるかを証明するためです。

また、先の具体例のように、被相続人の兄が死亡しているときには、被相続人の兄の3人の子が代襲相続人となるため、この3人の方の出生から死亡までの戸籍も必要となります。

被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡していた場合には、1代までは、その兄弟姉妹の子の世代に代襲相続します

このように、いわゆる兄弟姉妹相続の場合には、戸籍を集める範囲が確実に多くなるため、兄弟姉妹相続は大変といわれるのです。

ご参考までに、三菱UFJ銀行の相続手続きに必要な戸籍の範囲についての案内がわかりやすいので、よろしければご参照ください。

兄弟姉妹相続における戸籍が集まった後の遺産分割協議について

兄弟姉妹相続の戸籍収集については、行政書士などの相続の専門家に依頼すると、通常の相続よりはある程度時間がかかりますが、それほど問題なく集まります。戸籍の附票という戸籍に紐づいている住所録のような証明書で、相続人全員の住所も判明します。

問題は、相続人が誰となるのか判明した後の遺産分割協議です。

先ほどの、兄弟姉妹相続の相続関係図をもう一度見てみます。

被相続人の財産が、自宅と預貯金の場合、被相続人の妻が自宅に住み続けるというのが自然ですので、自宅は妻が相続するということで、それほど問題となることはありません

問題は預貯金の分配についてです。妻の老後の生活のため、妻に預貯金も十分に相続させるのが良いと、個人的には思いますが、意外と被相続人の兄弟姉妹の方も法定相続分の現金の取得を希望するというケースがあります。

特に先ほどの例でいうと、お亡くなりになった方と一番関係性が低い、兄の子A、B、Cが法定相続分を主張するケースが実務ではしばしばあります。

また、北海道内にお住まいであれば道民の共通の価値観が通用しますが、東京などの大都会に出ると権利意識が強くなることもあるので、道外に出た兄弟姉妹が権利を主張するケースも比較的多くあります

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銀行の解約や不動産の名義変更をするときの手続について

遺言書がない遺産分割協議での相続の場合には、

  • ⅰ. 遺産分割協議書に相続人全員の署名
  • ⅱ. 各相続人の実印での押印
  • ⅲ. 各相続人の印鑑登録証明書

の添付が手続き上必要になりますので、妻を中心として、兄の子A・兄の子B・兄の子C・姉・弟・妹の7人全員の納得のいく分け方とする必要があるため、なかなか実際には大変です。

結論として、兄弟姉妹相続については、相続の専門家を関与させて行う方がよろしいと思います

たまき行政書士事務所における兄弟姉妹相続の相談について

たまき行政書士事務所は相続遺言専門の行政書士事務所ですので、毎月多くの兄弟姉妹相続の相談をお受けしています。

初回無料訪問相談の際に詳しい事情をお伺いして、どの程度解決の見込みがあるのか、どのようにしたら解決に至るのかアドバイスいたしますので、まずは、お電話や無料訪問相談をご利用ください

平日にご予約いただけましたら、土日の訪問相談もしております。

たまき行政書士事務所は、札幌市北区にありますので、札幌近郊のお客様でしたら当日の無料訪問相談も可能です。道東、道南、道北のお客様については、スケジュールを調整してできるだけ早いタイミングで訪問をしております

場合によっては、道東、道南、道北の方についても、当日や翌日の無料訪問相談が可能です。

兄弟姉妹相続の相談は、個別具体的な相談が必要ですので、お悩みの方は気持ちを楽にする意味でもお電話いただければと思います

料金も明確にしておりますので、詳しくは、安心の費用をご覧ください。

生前には公正証書遺言の作成をおすすめします

死亡した時、兄弟姉妹相続になることが分かっている場合には、公正証書遺言を作成することが必須といえます。

意外と知られていないのですが、法律上、被相続人の兄弟姉妹は遺留分という権利を主張できません

遺留分については、遺留分とはなんですか?という記事を書いていますのでよろしければご参照ください。

兄弟姉妹に遺留分がないということは、こちらの相続関係図のような場合、遺言を残しておけば、安心して自分の思い通りの遺産分割を死後にしてもらうことができます

例えば、公正証書遺言にて、すべての財産を妻に相続させるとしておけば、ご自身の兄弟や姉妹から妻を守ることができます

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たまき行政書士事務所での公正証書遺言作成について

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

たまき行政書士事務所では、兄弟姉妹相続が発生したときの対策のための公正証書遺言の原案作成もさせていただいております。

遺言の相談についても、無料訪問相談で行っておりますので、まずは、お気軽にお電話ください

平日にご予約いただけましたら、土日の無料訪問相談もしております。

たまき行政書士事務所では、直接お客様とお会いしてゆっくり時間をかけて相談を行っております。相続人の皆さまが集まりやすいお亡くなりになった方のご自宅等で訪問相談させていただいております。

たまき行政書士事務所は、札幌市北区にありますので、札幌近郊のお客様でしたら当日の無料訪問相談も可能です。道東、道南、道北のお客様については、スケジュールを調整してできるだけ早いタイミングで訪問をしております。

場合によっては、道東、道南、道北の方についても、当日や翌日の無料訪問相談や無料テレビ電話相談が可能です。

兄弟姉妹相続の相談は、個別具体的な相談が必要ですので、お悩みの方は気持ちを楽にする意味でもお電話いただければと思います

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