亡くなった方の財産に北海道内の農地がありました。手続きはどうすればよいですか?
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農地の相続は、宅地の相続とほぼ同じです。
ただし、相続手続き後に、農地を相続した旨の届出を農地のある自治体の農業委員会に提出する必要があります。
ご自分で農地の相続をすることもできますが、ある程度手間暇や役所対応の必要がありますので、相続の専門家にお任せする方も多いです。
たまき行政書士事務所では、農地の相続手続きに必要な戸籍の収集から不動産の登記までワンストップでお任せいただくことができます(登記申請は提携する司法書士に依頼します)。費用も明確にしておりますので、一度まずは、お電話などで相談いただけましたらと思います。
農地を相続したときに届出を必要とする理由について
農地は、国民の食糧を生産する土台として、不可欠なものです。そのため、自由に農地を宅地に転用したり、農地を農業に興味のない方に売買したりすると、どんどん日本の国土から農地が減少し、結果として食糧自給率も低下してしまいます。
そのため、農地法という法律によって、農地の転用や農地を相続した場合について、農地を保護するための規定を具体的に定めています。
農地を相続した場合には、下記の農地法3条の3第1項が関係します。
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、(中略)、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
農地法3条の3第1項
相続は本来亡くなった方の地位をそのまま引き継ぐ性質がありますが、それだと国や自治体が農地の利用状況を把握できなくなるため、農地の相続登記後に誰が農地を相続したかを農業委員会に提出する必要があります。
農業委員会に提出する農地法3条の3第1項の規定による届出書は、このような書面となっております。
農地を相続するまでの流れ
例:相続人が妻と長男と長女で、長男が農地を相続する場合。
被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を集めます
戸籍は、筆頭者(戸主)の本籍地でのみ取得できますので、お亡くなりになった住所地ですべて揃うことはほとんどありません。
死亡時の被相続人の本籍地から遡って、平均だと5~7枚程度の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書・改製原戸籍・除籍・戸籍の附票)を取得します。
例えば、岩見沢市で死亡した方の最後の本籍地が岩見沢市ならまずは岩見沢市に戸籍謄本を請求し、取得します。
その後、岩見沢市で取得した戸籍謄本を読み取り、岩見沢市に転籍前の本籍地へ郵送等で請求を掛けます。転籍前の本籍地が、札幌市東区なら、札幌市東区役所に戸籍を請求します。
このように順番に死亡時点の戸籍から一つずつ過去に遡っていき、0歳児までの戸籍を揃えていきます。
各相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます
先の例(長男と長女が相続人)であれば、最初は、被相続人である父の戸籍に入っているので、実際には、出生から結婚までの戸籍は重複するので取得不要です。
結婚すると、親元の戸籍から通常は外れますので、結婚後から現在までの戸籍を集めます。結婚後、転勤などで、北海道の各地に移転していた方は、そのたびに本籍地も移動していることがありますので、結婚後の戸籍も3枚から4枚程度になることがあります。
また、結婚離婚を複数回している方については、初婚後の戸籍が4枚から5枚くらいに及ぶことがありますので、相続人の戸籍集めも簡単ではないことがあります。
実際の相続人の戸籍の集め方としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍が集まった後、相続人の名前に×もしくは、左側に除籍と書いてある箇所を探してそこから現在までたどっていくのが、戸籍の漏れがなく集めやすいと思います。
不動産の調査をします
① 名寄帳の写しを取得します
亡くなった方の所有していた不動産の存在する自治体に、まずは、名寄帳の写しというものを請求します。各自治体の税務課もしくは固定資産税課などで発行してくれます。
その際、相続人であることの証明を求められますので、1、2で取得した戸籍を持っていくと良いでしょう。役所の方が戸籍の必要箇所だけコピーして原本は返してくれるので、役所提出用に余分に戸籍を取得する必要はありません。
農地についても、名寄帳に登録されております。
② 固定資産評価証明書を取得します
名寄帳を取得すると、不動産の地番の書いてある一覧を見ることが出来ます。それを参考にして、固定資産評価証明書の請求用紙に地番を記載し、固定資産評価証明書を請求します。
地番は、まれに住所と一致している場合もありますが、ほとんどのケースでは、住所とは異なる番号です。
例えば、岩見沢市〇〇町△△丁目1番10号という住所があったとすると、地番は、岩見沢市〇〇町△△丁目110番12など丁目以降が全然違う番号になっています。
③ 不動産登記簿を取得します
次に、最寄りの法務局に行き、名寄帳と固定資産評価証明書に記載してある地番を参考にして、不動産登記簿を取得します。
不動産登記簿を取得する理由はいろいろとありますが、一番の理由としては、名寄帳や固定資産評価証明書によって所有しているとされた不動産が、登記されているのか否かを確定する必要があるからです。
④ 不動産権利証を探します
被相続人名義で保存登記もしくは、移転登記をしたことがわかる不動産の権利証を探します。
相続の場合には、原則として、登記の際に法務局に不動産権利証の提出は必要ありません。
しかし、様々な理由で不動産権利証の提出を求められることもありますので、できれば古い不動産権利証を探しておいた方が良いです。
もし、探しても見つからなければ、不動産権利証が無い場合の名義変更の方法もありますので、そのときは、法務局の方に相談すると良いでしょう。
相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します
相続人が確定し、不動産の所在も確定したら、それを誰が相続するかを相続人全員で協議して、遺産分割協議書に署名押印します。
遺産分割協議書については、ある程度ひな形があり、[遺産分割協議書 不動産のみ]と検索すると参考となるひな形が出てきます。
署名と押印以外は、ワードで作成するとよいでしょう。
農地についても、宅地と同様に、遺産分割協議書に記載します。
不動産を管轄する法務局に登記申請をします
法務局に事前に予約をし、上記の1~4で揃えた書類を持参して登記申請します。登記申請用紙は、法務局でいただけます。
不動産の登記が完了したら、農地法第3条の3第1項という法律に基づく届出書を農業委員会に提出します
添付する書類としては、主に、ⅰ登記が完了したことがわかる書類の写しとⅱ不動産登記簿(登記事項全部証明書)の写しです。
農地を相続した際には、最後に農業委員会に届出を出すことによって相続が完結します。
届出書は、農地を管轄する農業委員会の会長宛てに提出することになっておりますが、実際の提出先は、農地を管轄する農業委員会の事務局となります。
農業委員会によるあっせんについて
農地を相続しても、相続した方が農業をするとは限りません。そこで、農業委員会では、相続により取得した農地を、農地を必要としている方に斡旋(あっせん)をしてくれます。
農地法第3条の3第1項の届出書の6には、農業委員会によるあっせんの希望の有無の選択欄があります。
ここで、【有】を選ぶと農業委員会の委員の方が中心となり、農地を必要とする方と、相続により農地を取得した方の間に立って、中立的な立場で斡旋(あっせん)してくれます。
各農業委員会の方は、事務局の方含めて非常に親身になって質問にお答えしてくれますので安心して相談していただくと良いでしょう。
北海道内の農業委員会事務局の所在地について
農業委員会の事務局は、市役所内に事務所を構えていることが多いです。
北海道内の農業委員会事務局については、一般社団法人全国農業会議所のホームページで一覧となっておりますのでよろしければ、ご覧ください。
たまき行政書士事務所で農地の相続手続きもお任せいただけます。
上記で記載したようにご自分で不動産の相続をすることもできますが、ある程度手間暇や役所対応の必要がありますので、相続の専門家にお任せする方も多いです。
たまき行政書士事務所では、上記の戸籍の収集から不動産の登記までワンストップでお任せいただくことができます(登記申請は提携する司法書士に依頼します)。費用も明確にしておりますので、まずは一度、お電話などで相談いただければと思います。
不動産相続のみの場合にかかる費用
9万9千円(税込)+1万円~2万円(戸籍・郵送費等の実費)+3万3千円(提携する司法書士報酬・税込)=約14万2千円~15万2千円がかかる費用となります。
※ 不動産の名義変更にかかる全国共通の登録免許税(印紙代)の費用は、固定資産評価額のおよそ0.4%です。例えば、土地と建物の不動産評価額の合計が500万円だとすると、登録免許税の金額は、2万円となります。
※ 亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるいわゆる兄弟姉妹相続の場合は、不動産のみの相続の場合、報酬額が3万3千円(税込)プラスとなります。
兄弟姉妹相続の場合は、戸籍を集める範囲が通常の相続手続きの場合の約3倍になりますので、料金を3万3千円(税込)加算させていただいております。
※ 農地が、2つの市町村にある場合、提携する司法書士の報酬が増える場合がありますが、行政書士の報酬については、同一料金です。
※ 訪問相談をする際にかかる費用を明確に説明しており、予想外の費用がかかることもありませんのでご安心ください。
不動産+銀行の解約手続+証券の名義変更手続の場合にかかる費用
27万5千円(税込)+1万円~2万円(戸籍・郵送費等の実費)+3万3千円(提携する司法書士報酬・税込)となります。詳しくは、安心の費用のページをご参照ください。
※ 農地が、2つの市町村にある場合、提携する司法書士の報酬が増える場合がありますが、行政書士の報酬については、同一料金です。
北海道全域交通費等も無料で相続の訪問相談をいたします。
たまき行政書士事務所では、直接お客様とお会いしてゆっくり時間をかけて相談を行っております。相続人の皆さまが集まりやすいお亡くなりになった方のご自宅等で訪問相談させていただいております。
相談後、相続人様ご自身で相続手続きができそうとのことであれば、相談のみとなっても問題ありませんのでご安心してお問合せください。
札幌市近郊のお客様であれば、札幌市北区のたまき行政書士事務所での相続のご相談ももちろん可能です。
平日にご予約いただけましたら土日も訪問しておりますので、まずはお気軽に、お電話またはメール、ラインをいただければと思います。
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