北海道の相続でお困りの方へ

  • 自分は東京に住んでいるが、北海道にある実家の相続手続きをどうすべきか悩んでいる。
  • 相続手続きを代行してほしいが、北海道の相続に強い専門家を探している。
  • 北海道の各地に相続人が離れて暮らしているので、どのように相続手続きを進めてよいか分からず困っている。
  • 相続人である自分は、札幌市に住んでいるが、亡くなった親が実家の他に原野を所有していたがこの原野はどうすれば良いのかわからない。
  • 北海道の空き家を相続することになるが、その後どうすべきか事前に相談しておきたい。

このようなことでお困りではないですか?
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、北海道内全域に、相続と遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご相談ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません

北海道の相続の特徴

札幌市と地方都市とでは多少異なりますが、北海道特有の相続の共通点があります。

北海道の相続の特徴としては、

ということが挙げられます。

① 土地が比較的安いという点について

北海道の土地は、札幌市と他の市町村では多少異なりますが、東京都や神奈川県などの本州の中心地と比べ比較的土地の金額(相続税の基準となる国税庁発表の路線価)が安いということが特徴として挙げられます。

詳細は、「北海道内の一般家庭でも相続税が発生するものですか?」で確認いただければと思いますが、東京都や神奈川県の閑静な住宅街では、1㎡あたり25万円~40万円ほどの評価額(路線価)ですが、札幌市の比較的人気のある真駒内や元町、琴似付近では、1㎡あたり7万円ほど、他の市町村(苫小牧市、恵庭市、江別市、函館市、旭川市、北見市、当別町)では、1㎡あたり2万円から高くても3万5000円ほどとなっております。

つまり、北海道の住宅地と東京都や神奈川県の住宅地では、土地の評価額に大きな差があり、北海道の方が土地の評価額が安いです

② 相続税の発生可能性が低いという点について

全国で、相続税が発生する事例は、平成28年で約8.1%国税庁のホームページで発表されていますが、そのほとんどが東京23区や神奈川県横浜市などで住宅をお持ちのご家庭で発生しています。

①で解説したように北海道では、土地の評価額が東京23区や神奈川県横浜市などに比べると低いので、遺産における不動産の比重が低く、結果として相続税の基礎控除額に達しない(≒相続税の申告義務がない)ということになります。

もちろん、遺産における不動産の比重が低いとしても、預貯金の額が多額である、あるいは、自社株をお持ちである方が亡くなれば、相続税が発生する案件になることもありますが、北海道内の相続税の発生可能性は低いといえます

③ 相続人同士が離れた距離に暮らしているので話し合いがなかなかできない

北海道の地方都市の方は、就職や進学で札幌市に移住することが多く、例えば、相続人の一人は札幌市、観光会社に就職した方が函館市、実家が旭川市などということがよくあります。

北海道は、他の都府県に比べ面積が非常に広いため、都市間の道路距離が300キロメートル以上あるということがよくあります。

そうすると特に冬場の移動は難しく、相続人様同士がなかなか集まることができないということがあります。

④ 昭和40年代後半から50年代後半頃までに原野や山林を業者から購入していることが多い

具体的な会社名は差し控えますが、昭和40年代後半から昭和50年代にかけて苫小牧市周辺の業者さんが投機対象として、原野を公図上でのみ切り分け(実際には、線引きや区画の整理はされておらず、公道も設置されていない)、不特定多数に苫小牧市周辺(植苗地区、樽前地区、厚真町)の原野や、倶知安町の山林等を、販売するケースがよくありました。

当時は、土地の評価額が右肩上がりに上昇していましたので、原野についても、そのうち上昇するとして購入を勧められ投機目的で買ってしまったという方が多くいます。

後に、原野商法などと命名されましたが、北海道では、原野商法が盛んに行われておりましたので、私の相続業務を行っている感覚的には、5件に1件ほどの割合で原野を故人の方が所有しております

原野は180万円から250万円ほどで業者の方が売っておりましたが、現在では、その原野は1000円以下の評価額になっています。

現在価値はないとしても、相続手続き(相続を原因とする所有権の移転登記)は基本的にする必要があります

⑤ 田んぼや畑を所有している方が多い

特に、岩見沢市~士別市など空知地方や上川地方を中心に、田や畑を所有していることが多いというのが、北海道の相続の特徴です

田や畑は売買するときに農地法の規定で農業委員会の許可が必要とされていますが、相続の場合には、農業委員会の許可は必要ではなく、相続した方が、農地を取得したという事実を農業委員会へ届け出ることで足ります

ただし、田や畑もまずは、相続手続き(相続登記)をする必要がありますので、登記をしてから農業委員会に届け出をするという流れになります。

詳しくは、よろしければ、「亡くなった方の財産に北海道内の農地がありました。手続きはどうすればよいですか?」をご参照ください。

⑥ 北海道だけでなく東京都等本州に相続人がいることが多い

札幌市以外の地方都市の方は、就職や進学で札幌市周辺に移住することが多いですが、札幌圏(札幌市、恵庭市、江別市、石狩市等)の方は、就職や進学で東京に移住することが多いです

たまき行政書士事務所では、多くのご家庭の相続手続きを行いますが、相続人の一人は東京にいるということがよくあります

東京都に限らず、北海道外に移住した相続人がいると、葬儀の時以外には、なかなか北海道に訪れることができないので、相続の話し合いができず、手続もそのままになってしまうということがあります。

北海道に関する相続相談については、お気軽にご連絡ください

北海道の相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、北海道に関するあらゆる相続相談を無料で行っております。北海道内であれば、ご自宅まで訪問の上、ゆっくりとご相談できます

足の不自由な相続人の方がいる場合や、冬場で移動手段がないというお客様も是非無料訪問相談をご利用ください。

平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。平日夜間のお客様の仕事終わりの時間帯からのご相談も可能です。

まずは、お気軽にお電話メールラインにてご相談ください。できるだけ早い日程で相続のご相談をさせていただきます。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。