道東地域での相続の特徴
釧路市・帯広市・北見市・音更町・網走市ほか相続専門のたまき行政書士事務所では、釧路市や帯広市をはじめとした道東全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問しお話を伺います。相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
道東地域での相続の特徴
道東地域は、釧路市、帯広市、北見市を中心とし、面積は道内一の31017キロ㎡、人口が道央に次ぐ第2位の95万人です。この地域は、例えば、北見市など市町村合併によって、戸籍の管轄が変わってしまったりしていることも多いエリアです。
相続手続きの特徴でいうと、お亡くなりになった方、相続人様とも、高校生までは、地元にいることが多いですが、大学や専門学校あるいは就職時に札幌市や関東圏に移転をする方も多いのが道東エリアの方々です。
引っ越しとともに、戸籍を札幌市や関東圏の市や区などに移転させている方が亡くなった場合は、戸籍の収集が非常に大変になることもあります。
最近とくに、道内では札幌の道内一極化が進み、本社が札幌市にある会社に就職や単身赴任したり、大学で長男様などが札幌に住んでいたりすることも多々あると思います。
そうすると道内には皆様住んでいるものの、頻繁には1か所で話し合いの機会がなかなか作れないということも多いでしょう。
また、これは、道南、道北にもいえることですが、道東エリアに住む方の特徴として、近くに相続の専門家がいても知り合いであることが多いということです。
そうすると、何となく心理的に、できれば家の財産状況を地元の人(地元の相続の専門家)に知られるのは抵抗があるということで、札幌の相続の専門家に依頼することも多いです。
相続の専門家は、どの方も士業であれば、当然守秘義務を厳守しますので、特に財産状況が他に漏れることはないですが、札幌に事務所があるたまき行政書士事務所であれば、守秘義務を完全に確保した状態で安心してお話できます。
ぜひ一度不安を解消する意味でも相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお気軽にお電話いただけましたらと思います。
道東地域・相続問い合わせランキング
戸籍がどのように揃えてよいのかわからない
戸籍は、住民票と比べ利用することがほとんどないので、どこで取得するものか意外とご存じない方もいらっしゃると思います。
戸籍の発行は、本籍地の役所でのみ発行しています。住民票のある住所地が、釧路市でも、本籍地が帯広市の場合帯広市まで直接行くか郵送で小為替を正確に入れて請求する必要があります。
しかし、相続が発生した際、そもそも相続人の方々にとって、亡くなった方の本籍地がいままでどこに存在していたのか、どのくらいの期間、その本籍地に在籍していたのか、正確にはわからないのが通常です。
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相続手続きは、戸籍を完璧にそろえることがスタートですので、戸籍が揃わないことには、銀行も法務局もまったく受付自体をしてくれません。
戸籍収集は、相続の場合出生から死亡までの戸籍を揃える過程で、骨が折れる作業です。
また、最後まで戸籍の窓口で教えてくれたりすることは難しく、メモや文章で収集の仕方を伝授できたりするような簡単なものでもないため、いつまでも戸籍が揃わないと悩む方が多いのです。
戸籍の収集が難しくなっているのには理由がありまして、日本の戸籍制度が何度も変更が行われ、複雑になっているためです。
例えば、戦後昭和20年以降、戦後新憲法下で戸籍制度の改製を求められ昭和23年に大きく戸籍制度が変わりました。(いわゆる長男を中心とする家制度から夫婦単位の戸籍に変わりました。)
また、平成6年には、平成改製と呼ばれる縦書き戸籍から横書き戸籍に変わったという大きな改製がありました。
以上のことから、昭和23年より前に生まれている80歳代の方は皆少なくとも3種類の戸籍を期間の隙間なく出生から死亡まで揃える必要があります。
そのほか、結婚離婚を繰り返していたり、養子に入っていたり、実の子が妹として戸籍上登録されていたりすると戸籍を漏れなく取得することがさらに難しくなります。
ぜひ一度、戸籍の収集が得意な、相続遺言専門のたまき行政書士事務所に無料相談をしていただければと思います。交通費も相談料も無料で道東地域のご自宅まで伺います。
たまき行政書士事務所では、相続遺言の手続きを専門としておりますので、戸籍を行政書士の職権で、できるかぎりスムーズに過不足なく取得することができます。
家の名義を変えた方がよいか悩んでいる
道東地域は、札幌市などに比べ地価が高騰していないため、分譲マンションではなく一軒家を建てる方も多いです。一軒家で相続時に問題となるのは、自宅の土地建物の登記が自動的には、変更にならず、なにもしなければ、亡くなった方の名義のままになってしまうことです。
名義がそのままになってしまうと、例えば、大規模なリフォームをしたいときに、銀行から融資が受けられなかったり、固定資産税の通知がずっと、亡くなった方の名前で来たり、何かと不都合があります。
また、さらに相続が発生してしまった場合には、遺産分割協議書を2枚作る必要が出てくるなど、相続人様の手間や専門家に払う費用が多くなってしまうことがあります。
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一例を挙げると、90歳の方Aさんが亡くなって、家の名義をAさんから変更していない間に、65歳のAさんの長男Bさんが1年後に、亡くなってしまった場合などです。
不動産登記の変更をしないことにいまのところ罰則などはないため、期限の定めはないですが、目安としては、名義人の方が亡くなってからおそくとも6か月以内くらいには変更しておいた方が良いでしょう。
不動産の名義変更には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍取得をはじめ、不動産の調査をし、遺産分割協議書や固定資産評価証明書、登記簿など10種類以上の様々な書類を集めることが必要です。
たまき行政書士事務所では、不動産の調査から戸籍収集などの資料収集、名義変更まで提携する司法書士とスムーズにサポートをいたしますので安心です。
銀行口座が凍結してしまった
銀行口座の持ち主が亡くなった後、口座が凍結されてお金を引き出せ亡くなってしまった、という問い合わせを多くいただいています。口座が凍結されると、葬儀や死後の手続き等でかかる費用が必要となった場合お金が一切引き出せなくなります。
道東の方は、みずほ銀行や三菱UFJ銀行などの都市銀行に口座をいれている方は、まれで、ゆうちょ銀行や北洋銀行や北海道銀行などの地方銀行または、地元の信金にお金を預けていることがほとんどかと思います。
地域密着である、道東地域の銀行や信金の方は、新聞や死亡の事実を身内の方から聞いた時には、やむを得ず口座を凍結してしまいます。
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これは、ある一人の相続人が勝手に遺産分割協議前にキャッシュカードで引き出すなど、あとで相続人間のトラブルに巻き込まれないようにする銀行側の防御策であるため、やむを得ないといえます。
しかし、一旦口座が凍結してしまうと、正式な相続手続きを取らない限りお金が引き出せず、ご遺族にとっては大変な手続きとなります。
また、亡くなった方が東京や神奈川県の大学を卒業していたり、仕事で関東圏内で勤務していたことのある場合は、みずほ銀行や三菱UFJ銀行などの都市銀行に預金を持っていることがあります。
これらの都市銀行口座は、新聞のお悔やみ欄などでは、口座を止める(凍結する)ことはまずありませんが、預金が発見されずに、休眠口座に埋もれてしまうことがあるので、要注意です。
銀行預金の相続手続は、残高証明書の発行の請求を各銀行に行い、漏れなく預金を亡くなった方の口座から相続人様の口座に移転します。
たまき行政書士事務所では、①残高証明書の発行請求をして、②漏れなく銀行に入っている財産を把握し、その後、③大きな預金が入っている銀行から、銀行口座の凍結を解き、④相続人様へスムーズに預金を移行する手続きのサポートをいたしますので、安心です。
何をどこから手をつけていいのかわからない
相続手続き(遺産整理)は、今回が初めての経験だ、という方も多いのではないでしょうか。
大切な方が亡くなった後は、葬儀の手配に始まり、葬儀が終わった後も関係者へのあいさつ回り、死後の事務処理に相続人様は追われてしまうというのが現実です。
そんななか、遺産の整理をすることは、とっても精神的肉体的に負担の大きいものです。また、死後の事務処理(電気や水道の名義を変える。保険証を返す等)にくらべると、相続手続き(遺産整理)の方が、手続きが複雑です。
そのため、何から手を付けてよいのかさっぱりわからなくて途方に暮れているというかたも多くいらっしゃいます。
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訪問したときの第一声で遺族の方はおっしゃられる言葉で一番多いのが「何からしていいのかわからなくて・・・」という言葉です。
しかし、ご安心ください。相続手続き(遺産整理)は、どのご家庭も一生に一度経験するかしないかのものでありますので、何からしてよいかわからないというのが通常です。
相続遺言の専門事務所であるたまき行政書士事務所は、無料相談の際も相談する方が一番リラックスできるご自宅まで伺います。そして、もし、ご依頼があった場合には、相続人様に代わって相続手続き(遺産整理)をいたします。
ご依頼の後は、戸籍の収集や手続きの問い合わせのために、役所に何度も行く必要はありません。ほとんどがご自宅で委任状を書くくらいで済みます。
ぜひ、不安を解消するという意味でも、一度無料出張訪問相談をしているたまき行政書士にお問合せください。
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