相続・遺言の解決事例
たまき行政書士事務所の解決実績をご紹介札幌 相続トップ>解決事例
いままでにご依頼頂いた、相続や遺言の解決実績の一部をご紹介いたします。
なお、守秘義務がありますので事案を変更して一般化しております。参考程度にご覧ください。
相続の解決事例
- 相続人の一人が法定相続分を強く主張したケース(相談者70代女性)
遺言がなかったため、亡き夫の遺産分割協議を後にすることになるが、長男にはあまり遺産を相続させたくないとの、妻(長男から見ると母)からご相談を受けた事例です。これま - 相続税の心配をしていた妻のケース(相談者80代女性)
地価がかなり高額な住宅街であったため、相続税の申告をすべきか悩まれていました。資産内容としては、高額な土地とその上の建物。預貯金、生命保険でした。相続人は亡くなっ - 長男がアメリカ合衆国の在住でほとんど日本に帰って来ることができないケース(相談者60代男性)
相続人は、長男様と長女様の2名で、その母が亡くなったケースでした(その夫はすでに他界)。長男様は海外で会社を経営されており、戸籍は日本でありますが、ご多忙のため、
遺言の解決事例
- 夫から相続した財産を夫の兄弟に残したいと相談されたケース(相談者90代女性)
相談者は3か月前に夫を亡くした妻でした。「自分が全部夫の財産を相続したが、特に不動産は夫が夫の先祖から代々に受け継いだものであったので、夫の家系に不動産の分の財産額は - 夫から相続した財産を夫が勤めていた学校のために使ってもらいたいと相談されたケース(相談者80代女性)
亡くなったご主人の遺産の相続手続きが完了した後、奥様から相談を受けました。夫婦には子供がおらず、両親もすでに他界していたので、ご主人の残した財産を死後、ご主人が生前に - 障害のある子と障害のない子がいた親御さんから遺言の相談を受けたケース(相談者70代女性)
相続手続き中に、遺言の相談を受けました。実際に公証役場で遺言作成ができるのは、ご主人の遺産相続完了後となるため、原案だけは相続手続き中に先に作っておきましょうと提案し
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たまき行政書士事務所では、相続・遺言でお悩みの方のご自宅に行政書士が訪問し、無料でご相談いただけます。
もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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