障害のある子と障害のない子を持つ親御さんから遺言の相談を受けたケース
(相談者:70代女性)
遺言の解決事例
相談内容
ご主人の相続手続き中に遺言の相談を受けました。実際に公証役場で遺言作成ができるのは、ご主人の遺産相続完了後となるため、原案だけは相続手続き中に先に作っておきましょうと提案しました。障害のある子(長男)も障害のない子(二男)も大切なので、どちらもあとで困らないようにしたいとの希望でした。
問題点と解決方法
まず、障害のある長男様にこれからどのくらいお金がかかるのか聞き取りました。
そうすると、長男様の障害にかかるお金自体は国から全額出ているので一切かからないとのことでした。
今回の相続手続で、障害のある長男様にある程度財産が渡ったので(特別代理人の選任事案であったため、障害のある長男様にある程度財産を分ける必要があったため)、遺言では長男様に多く渡したいとのことでした。
そのため、その意思を反映した遺言の原案を作成しました。
感想
相続手続きと遺言は密接な関係です。どちらも将来を見据えて話を聞き進める必要があります。今回は通常よりも回数を多く面談させていただき、最後は納得のいくものができて喜ばれましたので、本当に良かったと思います。
障害のある方に多く残すことも大事ですが、遺言者が亡くなった後何かしらの手続きをするのは、障害のないご兄弟であります。このような場合には、障害のないご兄弟にもどのような遺言を書くかを伝えてから遺言を書いた方がよいときもあります。
今回は、障害のない二男様にも内容を伝えたうえで遺言を作成し、家族が納得した状態で今後の話し合いをするきっかけができたと喜ばれましたので良かったです。
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