死期が迫っているのを感じており急いで公正証書遺言を作成したいと相談を受けたケース
(相談者90歳女性)
遺言の解決事例
問題点と解決方法
重い病気があることがわかってからいそいで遺言作成を依頼されることもあります。その際に、一番考えなければならないのは、作成途中に万が一のことがあってはならないということです。
一日二日では公正証書遺言の作成は、物理的に難しいですが、2か月くらいかかるところを1か月以内早ければ2週間くらいで作ることは十分可能です。時には、他の業務をいったん中断してでも一日中公証役場提出までの作業をすることも必要となります。
今回もそのような急を要するケースでした。
今回の遺言作成の道のりまでは当日に預貯金や不動産の情報を聞き取り、葬儀の主宰者をだれにするか、家族構成はどうかを聞き取りました。
遺留分を主張する可能性のある相続人がいらっしゃいましたので、その方から遺留分減殺請求という権利行使がされた場合の後のことを考え、どの財産を遺留分にあてるかを相談しました。そして、翌日には遺言の原案を完成し、遺言者に見てもらい、修正後、当日に公証役場に提出しました。
公証役場には、一刻を争う状況であることを説明し、融通を聞かせてもらい、迅速に正本作成の日程まで決めてもらい、遺言者が元気なうちに遺言を作成できました。
感想
私はこのような場合、できるだけ、直接対話の回数を増やし、お気持ちに配慮しつつ、可能な限り早くできるようにしております。今回の事例も公証役場に緊急性が高いことを説得し、1か月以内に公正証書遺言を完成することができました。
ただし、急いでいてもその後の遺言執行の際に役立たない内容では意味がありません。そのため、祭祀の主催者の特定や、遺留分への配慮、遺言執行者の指定など必ず書くべきところはもれなく書くように気を付ける必要があります。
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たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
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