夫から相続した財産を夫の兄弟に残したいと相談されたケース
(相談者90代女性)
遺言の解決事例
相談内容
相談者は3か月前に夫を亡くした妻でした。
「自分が全部夫の財産を相続したが、特に不動産は夫が夫の先祖から代々に受け継いだものであったので、夫の家系に不動産の分の財産額は返したい。」とのことでした。先日、夫から、遺言により妻の自分が土地をも相続したが、このままでは、夫婦に子がいない自分の場合には、遺言を残さないと自分の兄弟にわたってしまうので、土地の分の財産額は、夫の家系の方々に返したいとの意思でした。
問題点と解決方法
夫が先祖から引き継いだ土地を夫の家系に戻したいとのことは、よく相談を受ける内容の一つです。そのようなお考えはとても素晴らしいと思います。
問題点は、土地は、名義上は分けることはできても、物理的に分けられないこと。土地の上に建物があり、その建物が使っていない建物のため、不動産を遺言により受遺者が取得することになっても逆に迷惑がかかる可能性があることです。
そこで、遺言者が死亡した後、不動産を売却できるよう遺言執行者を付けて、遺言執行者が不動産を売却し、現金化したものを夫の兄弟に均等配分するとの内容とすることで解決しました。
そして、このように不動産について夫の兄弟に分ける理由を遺言の最後に“付言(ふげん)”として、残し本来の相続人となるべき遺言者の兄弟に配慮しました。
感想
遺言は、自分がいつなくなるかまだ分からないときに書くので、その後の遺言を残した方の生活なども十分配慮することが必要です。今回も遺言者のお気持ちと遺言者の生活の確保ができた遺言が作れましたので本当に良かったと思います。
遺言を作るのに非常に悩まれましたので、相談から3か月くらい完成までかかりましたが、遺言者が健康であればそのくらいかけてじっくり遺言を作るのも良いと思います。
夫婦に子がいない、かつ、両親が他界されている場合には、第三順位の兄弟に相続権が行くこととなります。
兄弟に相続権が渡り、遺産分割の段階になるとなかなか合意が得られなくなることがあります。
また、あくまで合意により決定する遺産分割協議での遺産分けは、一番遺産を譲り受けてほしい兄弟に遺産がわたらないこともあります。
そのため、今回のようにいわゆる兄弟姉妹相続の事例では、遺言書はできる限り作成した方が良く、その内容も、できる限り具体的に指定し、現実的な内容にする必要があります。
亡くなったかたの兄弟には、遺留分減殺請求権という権利がありませんので、亡くなった方の兄弟からは遺留分を主張されることはありません。そのため、いわゆる兄弟姉妹相続となる事例の場合には、遺言を書くことが非常に効果的です。
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