安心の費用
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明瞭でシンプルな料金設定
たまき行政書士事務所では、安心して皆様にご依頼頂けますよう、料金をわかりやすく明確にさせて頂いております。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
相続・遺言に関する相談料
初回出張訪問 | |
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相談料 | 無料 |
出張料 | 無料 |
交通費 | 無料 |
相続手続一式トータルサポート(無料相談後ご依頼いただいた場合)
① 相続財産3600万円まで | 25万円(税別) |
② 相続財産3600万円を超える場合で 相続財産5000万円まで | 相続財産の0.7%(税別) (例:相続財産5000万円の場合…35万円) |
③相続財産5000万円を超える場合で 相続財産8000万円まで | 35万円+5000万円をこえた部分の相続財産の0.6%(税別) (例:相続財産8000万円の場合…35万円+18万円=53万円) |
④相続財産8000万円を超える場合 | 53万円+8000万円を超えた部分の相続財産の0.5%(税別) (例:相続財産1億円の場合…53万円+10万円=63万円) |
- 北海道にお住いの方の約9割以上の方が上記①の25万円以内もしくは、②の35万円の範囲内で収まります。
- 上記報酬代に加え戸籍、残高証明書発行手数料等の実費代がかかります(1万円から2万円くらいの範囲内で収まることがほとんどです。)
- 登記申請は司法書士へ、相続税申告が発生する場合には、税理士にお繋ぎします。その際の各士業への報酬は上記料金には含まれておりませんが、ご依頼の際には、十分にかかる料金の目安を説明いたします。
- 料金のうち2分の1の金額を、着手金として先に1週間以内に振込もしくは現金でいただいております。(料金が25万円の場合、着手金が12万円+残金13万円で計25万円となります)
- 着手金以外の残金と実費は相続手続き完了後に振込もしくは現金にてお支払いいただいております。
- たとえ、かなり難しい案件(相続人がかなり多い、海外に相続人がいる等)であったとしても料金は上記の金額より超えることはありません。
その他の費用等 | |
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戸籍、残高証明書発行手数料等の実費代金 | 約1万円~2万円 |
提携する司法書士へ登記申請料金 | (約3万円(税別)程度) |
公正証書遺言作成トータルサポート
料金
一律12万円(証人2人の出張立ち合い込み)税別
- 公正証書遺言の作成の要件である証人2人も料金内で含まれております。
- 原案作成後、数度お客様と内容を詰めていきます。納得いくまで一緒に公正証書遺言原案を考えます。
- 公証役場の提出に必要な戸籍や住民票も行政書士が職権で収集します
- 体調の具合の関係で、急ぐ必要がある場合でもできる限りお客様のご事情に合わせて迅速に進めます。
※公証役場に支払う手数料は別途となります。(財産によるが数万円程度)
その他の費用等 戸籍や不動産の資料 約2000円から3000円程度
不動産相続手続きに限定したサポート(無料相談後ご依頼いただいた場合)
メインとなる遺産が不動産のみで、預貯金については、計50万円以内など比較的少額のような場合に適しているサポートのプランとなります。
預貯金については、相続手続きトータルサポートと異なり、相続人様ご自身での手続きとなります。
① 通常相続の場合(兄弟姉妹相続事案以外)
不動産1か所(具体例、自宅土地建物及び隣接する土地)
12万円(内訳:行政書士報酬9万円税別+司法書士報酬3万円税別)
② 兄弟姉妹相続、数次相続発生の場合
不動産1か所(具体例、自宅土地建物及び隣接する土地)
15万円(内訳:行政書士報酬12万円税別+司法書士報酬3万円税別)
参考記事
- 上記報酬に加え戸籍及び戸籍を収集にかかる郵便代(実費代)がかかります(およそ1万円~2万円、実費明細書を発行しております)。
- たまき行政書士事務所が、ⅰ戸籍収集、ⅱ相続人確定、ⅲ法定相続情報一覧図の作成、ⅳ不動産調査(自治体への調査、法務局への調査)、ⅴ財産目録作成、ⅵ不動産に限定した遺産分割協議書作成、ⅶ各相続人様への遺産分割協議書の発送及び書類取りまとめをします。
相続登記申請については、たまき行政書士事務所と提携する司法書士がいたします。 - 行政書士報酬のうち2分の1の金額を、着手金として先に1週間以内に振込もしくは現金でいただいております。
- 着手金以外の残金と実費は、相続手続きが完了する直前に振込もしくは現金にてお支払いいただいております。
モデル具体例
札幌市北区にある自宅土地建物及び前方の私道(前方道路)の相続の場合
通常相続の場合(兄弟姉妹相続事案以外)
お客様がかかる費用 | |
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行政書士報酬 | 9万円(税別) |
提携する司法書士報酬 | 3万円(税別) |
実費(戸籍、郵送費等) | 約1万円(税別) |
合計 | 約13万円(税別) |
※ 登録免許税という国税は、別途、不動産評価額の約0.4パーセントかかります。
例えば、土地建物で計1000万円の固定資産評価額とすると、4万円が登録免許税の価格となります(国税庁のHP参照)。
参考記事
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もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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