兄弟姉妹相続でお困りの方へ
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兄弟姉妹相続とは
いわゆる“兄弟姉妹相続”とは、
- ⅰ. 配偶者の他にお亡くなりになった方の兄弟や姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、代襲相続人としてお亡くなりになった方の甥や姪)が相続人となるケース
- ⅱ. 配偶者がいないもしくは配偶者が被相続人より先無くなっていた場合に、お亡くなりになった方(被相続人)の兄弟や姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、代襲相続人としてお亡くなりになった方の甥や姪)が相続人となる
といった相続事例のことをいいます。
専門用語で表現すると、第三順位の相続人が出てくる相続事例です。
兄弟姉妹相続の特徴
兄弟姉妹相続の特徴(難しさ)を挙げると、
- ⅰ. 相続手続きに必要な戸籍の収集が非常に困難
- ⅱ. 仮に戸籍収集が完結したとしても話し合いがまとまらない
- ⅲ. いままで一度も会ったこともない相続人が出てくる
- ⅳ. 地元の相続に詳しそうな方に聞いても兄弟姉妹相続は手間暇がかかりすぎるため暗に断られる(「今回は、なにもしない方がよいと思います。」などと回答される)
- ⅴ. 甥や姪が強く権利主張をしてくる
という5点が考えられます。
おそらくこの記事を見ているお客様は、上記の3~4つくらいは当てはまるのではないでしょうか。
以下に、より詳細に解説しようと思います。
ⅰ. 相続手続きに必要な戸籍収集が非常に困難であるという点について
兄弟姉妹相続において必要な戸籍は、図と吹き出しで表現するとこのようになります。
相続手続きにおいて、戸籍を収集する理由は、相続人が誰々かについて戸籍を用いて確認するためです。相続においては、戸籍が公的な唯一の本人確定資料だからです。
兄弟姉妹相続においては、戸籍の枚数が、30通以上になることも頻繁にあります。
※ ■で記載されている者は被相続人より先に死亡していたことを示す
※ ■で記載されていない者は生きていることを示す
注1. お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を収集するのは、相続人となる子供が何人いるか確定するためです。
注2. お亡くなりになった方(被相続人)の父と母の出生から死亡までの戸籍が必要なのは、父と母が亡くなっていることの確認と、お亡くなりになった方(被相続人)の兄弟姉妹が誰なのかを判明させるためです。
お亡くなりになった方(被相続人)の父や母に前婚の配偶者がいて、その配偶者との間に子がいたときは、その方も半分血のつながった兄弟姉妹として、相続人となります。
注3. お亡くなりになった方の兄弟姉妹が、お亡くなりになった方(被相続人)より先に無くなっていた場合には、お亡くなりになった方(被相続人)の兄弟又は姉妹の出生から死亡までの戸籍の収集が必要となります。
理由としては、代襲相続人(お亡くなりになった方から見ると甥や姪)が何人いるのかを確定するためです。
注4. 甥や姪の記載は、お亡くなりになった方(被相続人)からみての関係性。
ⅱ. 仮に戸籍収集が完結したとしても話し合いがまとまらないという点について
ⅰで説明したように兄弟姉妹相続の事例ですと相続に必要な戸籍が膨大な量(30通以上になることがよくあります)になりますので、相続に詳しい専門家に頼んでも約2か月はかかります。
一般の方ですと、3か月以上はかかると思われます。
次に、財産がすでに判明しているとして、その後遺産分割協議をするにも、兄弟姉妹相続の事案ですと、直接の兄弟姉妹の間でさえ疎遠であることが多いのですが、お亡くなりになった方の配偶者様とはもっと疎遠であるといえます。
また、直接の兄弟姉妹であればまだ良いのですが、半分血の繋がっている兄弟姉妹の場合、ほぼ確実に一度も会ったことがないという関係にありますので、お会いする事や居場所を判明させること自体も困難です。
居場所については、戸籍と紐づいている戸籍の附票という住所録で判明しますが、ご高齢の場合、入院先や施設などに入居中のこともあり連絡を取り合うことが困難です。
さらに、直接の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合にはその子供達(被相続人様からみて甥や姪)が相続人となりますので、疎遠であると、ほぼ間違いなく話し合いが非常に困難となります。
ⅲ. いままで一度も会ったこともない相続人が出てくるという点について
ⅱで解説したことと少々重複しますが、いままで一度も会ったこともない相続人が出てくるということが兄弟姉妹相続の事案ではよくあります。
例えば、85歳位の男性がお亡くなりになったとすると、時代背景からしてそのご兄弟姉妹の数は多くの場合5人以上であります。
そのご兄弟姉妹は、職を求めあるいは、転勤で北海道の地から東京方面に移住した方も多く、移住先で子供を産むと、①自分の兄弟姉妹の子(甥や姪にあたる方)とは、一度も会ったことがないということもあります。
また、ⅰで解説しましたが、②半分血のつながった兄弟姉妹(例えば、父の前妻との間の子)とは、ほぼ確実に一度も会ったことはないはずです。
一度も会ったことが無い方は、どのような性格か生い立ちかもわからないため、このような方との遺産分割協議は非常に困難といえます。
ⅳ. 地元の相続に詳しそうな方に聞いても兄弟姉妹相続は手間暇がかかりすぎるため暗に断られる(「今回は、なにもしない方がよいと思います。」などと回答される)。点について
すでにⅰ~ⅲで解説したように、兄弟姉妹相続の事例は、非常に複雑で手間がかかり、解決が困難であるため、相続を経験している専門家からすると、初めから敬遠するということがあります。
たまき行政書士事務所では、地元の行政書士や司法書士、弁護士に暗に断られたのでどうそればよいかとセカンドオピニオン的に相談されることがよくあります。
一概には、判断できませんが、紛争が顕在化していない兄弟姉妹相続事例では、お受けできることがほとんどですので、一度相談いただけましたらと思います。
ⅴ. 甥や姪が強く権利主張をしてくる
兄弟姉妹相続の事案で一番慎重にすべきこととして、代襲相続人として甥や姪の方が出てくる事案です。
お亡くなりになった方(被相続人)の甥や姪の方は、一般的に、被相続人の直接の兄弟姉妹とはあまり親しくありません。
甥や姪と叔父や叔母との関係は、おそらく小学生くらいの時までは会ったことがあるが、彼らが大きくなった後は、何十年も会っていないというのが一般的です。
小さく可愛かった甥や姪も成人すると考え方も変わり、すんなりと叔父や叔母の方の決めた遺産分割に応じないということがあります。
特に、都会生活の長い甥や姪の方は合理的にものを考えることがありますので、自分の権利はきっちりもらうと強く主張することもあります。
甥や姪の方も相続人でありますので、この方々に十分配慮して遺産分割の検討をする必要があります。
お亡くなりになった方の配偶者様と兄弟姉妹との相続割合について
原則として、遺産分割は家庭の事情ですので、お亡くなりになった方との関係性によって自由に相続人様同士で分けることが可能です。
例えば、配偶者様が全部取得するということも可能です。
しかし、それには、相続人様全員の署名押印が必要です。
相続人様同士で遺産分割の話し合いでいまだ合意に至らない、もしくは物理的に話し合いができないときには、法定相続割合という民法という法律上の割合が参考とされます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3に対し、残り4分の1を兄弟姉妹で均等割りとなります。
兄弟姉妹の中で、被相続人より先にお亡くなりになっている方がいる場合には、亡くなった方からみて甥や姪の方が先に亡くなった兄弟姉妹の法定相続分を取得します。
相続人が兄弟姉妹のみの場合
お亡くなりになった(被相続人)が、独身あるいは配偶者がかつていたがその配偶者の方が先に無くなっている場合、兄弟姉妹が均等に法定相続割合を取得します。
例えば、お亡くなりになった方が兄弟姉妹の兄であり、弟、妹がいた場合、弟と妹が均等の法定相続割合(1:1)となります
半分血のつながった兄弟姉妹が相続人の中にいる場合
説明が非常に難しいのですが、法律上、半分血のつながった兄弟姉妹については、全部血のつながった兄弟姉妹が取得する割合の2分の1となります。
兄弟姉妹相続でお困りの際は一度ご相談ください
たまき行政書士事務所では、地元の事務所でご相談したあとにご相談に訪れる方が多くいらっしゃいます。
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