証券(株式)の相続でお困りの方へ
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- 故人が上場株式を証券会社に保有していたが、相続するにはどうしたらよいか。
- 故人が上場株式を保有していたが、配当金が銀行の口座に振り込まれていたがなぜか。
- 故人が何らかの株式を保有していたようだが、何を保有していたのか正確にはわからない。
- 証券会社のカードのみ出てきたが、どう処理したらよいか。
このようなことでお困りではないですか。
証券の相続についてのご相談は、たまき行政書士事務所にご相談ください。解決の糸口が見つかります。
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証券の相続について
証券(一般的には、株や株式と呼ばれます)の相続手続きは、銀行の相続よりも時間がかかり、複雑です。必要となる相続に必要な戸籍の範囲や、相続手続きの際に相続人全員の印鑑登録証明書が必要であるというところは、銀行の相続手続きと同じですが、きれいに株式の相続、未受領であった配当金の相続手続きをするには、かなり難しい相続手続きの部類になると思います。
ご参考までに、証券(株式)の相続手続きの流れを説明します。
証券会社に相続人あるいは、相続人の代理人(相続に詳しい行政書士や弁護士)が死亡日時点の残高証明書の発行を証券会社(例えば、野村證券やSMBC日興証券、北洋証券等)に依頼します。
残高証明書の発行依頼の時に、比例配分方式なのか比例配分方式でないのかを証券会社の窓口の方に確認します。
比例配分方式であると、比較的スムーズに相続手続きが進められる可能性が高いです。
残高証明書が届いたら、上場株式の銘柄と株式数及び預り金(MRFと呼ばれることが多いです。1口1円の評価なので、2000口とあれば、証券会社に預けているお金が2000円あるということです)の記載がありますので確認します。
上場株式は常に価格が変動しておりますので、株式の評価額がいくらなのかということを知る必要があります。これについては、残高証明書とともに評価額の表が同封されてきます。
上場株式銘柄がわかったら一つ一つの銘柄ごとに、株式名簿管理人がどこになるのか確認します。
株式名簿管理人という名称がついていますが、信託銀行の証券代行部というところが管理しています。信託銀行は、株式銘柄ごとに、定められていますので、インターネットの情報や、証券会社に確認することで判明します。
例えば、“全日空”の株式を持っていれば、三井住友信託銀行証券代行部が、株式名簿管理人ですので、三井住友信託銀行証券代行部に死亡日時点での残高証明書と請求日時点での未払い配当金(故人の側から捉えると未受領配当金)がないか確認します。
ここからはより専門的になりますが、要点を絞って解説します。
初めに、信託銀行から発行される残高証明書の株式数と証券会社から発行された残高証明書に記載されている株式数が同じであれば、特に問題ありません。
しかし、株式数が不一致の場合(信託銀行の株式数の方が、多い株式数となっている場合)端株というものが発生していますので、端株の相続手続きを信託銀行にする必要があります。
次に、未払い配当金が発生していれば、未払い配当金の相続手続きを信託銀行にする必要があります。
(比例配分方式という形態での株式保有をしていた場合には、配当金が証券会社の預り金口座に入るため、未払い配当金について必ずしも信託銀行に調べる必要はありませんが、万全を期すのであれば、比例配分方式においても、信託銀行に死亡日時点での残高証明書と請求日時点での未払い配当金の確認をするとよいでしょう)
遺産分割協議をして誰が株式を保有するのか話し合いをして決定します。
このとき、単に証券(株式)の遺産分割協議をするだけでは不十分で、銀行等の預貯金や不動産の相続も合わせて行うのが理想的です。
その場しのぎで、証券(株式)の相続手続きのみをしてしまうと後のトラブルの原因となることがあります。
証券(株式)を相続する相続人が決定したら、その相続人の方が故人の証券会社と同じ証券会社の口座を開設します。
例えば、故人の方が野村證券に全日空の株式をお持ちでしたら、全日空の株式を相続するために、相続人の方が個人の野村證券の口座を開設します。但し、すでに、証券(株式)を相続する方が、野村證券の口座をお持ちでしたら、あらためて口座を作る必要はありません。
証券会社に相続届を提出します。また、未受領配当金や、端株がある場合、株式名簿管理人となっているそれぞれの信託銀行に相続届を提出します。
必要となる添付書類は、
- 相続手続きに必要な戸籍一式
(参照記事:もし依頼した場合、相続手続きに必要な戸籍は自分で集める必要があるのですか?) - 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書または、遺産分割協議書に代えて相続届に全員の署名押印をしたもの
となります。
1か月ほどで相続人の方の証券会社口座に証券(株式)と預り金(MRF)が入ります。
未払配当金(相続人からみると未受領配当金)については、相続人の方の指定した相続人の方の個人の銀行口座に入ります。
以上が、証券(株式)の相続手続きの流れとなります。
証券の相続についてもお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、証券(株式)の相続手続きについても、相続人様の代理人として、相続手続きを行っております。
銀行や不動産の相続手続きも比較的難しい手続きですが、証券(株式)の相続は、一般の方が行うには特に難しい分類であるといえます。
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一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
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たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
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