親の身の回りの世話などでお悩みの方へ
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たまき行政書士事務所では、身の回りの世話(介護ではなく、法律上の手続き、行政手続き)についてお困りのお客様からのご相談を多くお受けしております。
多くの場合、認知症になることが心配な本人様よりも身内の方からのご相談が多いです。
ご両親のことで心配の方もまずは、お気軽にお電話、メールもしくは、ラインにてお問い合わせください。
北海道内の方については、無料でご自宅訪問相談をさせていただいております。
また、無料テレビ電話相談も対応しており、こちらは北海道以外の方でもご利用いただけます。
親の体が不自由になり将来認知症になったときの対策とは
事例1
母親が長女の自宅近くに一人で住んでおり、長女が現在、身の回りの世話をしているが、母親が軽度認知症になってきている。
母親の体が年々不自由になっており、物忘れが激しくなっている。重度の認知症になる前に、何か対策をしたい。
先日、銀行の窓口で母親の用事の振込をしようとしたら、母親本人が直筆で書いた委任状を持参するか、母親自身の同行が必要といわれた。
いつまでこのように母親の代わりに様々な手続きをできるか心配である。母親の住民票を取得するのも苦労している。
この事例の解決策としては、お母様と長女様が委任契約及び任意後見契約(移行型)を結ぶことが解決策と考えます。親族間の契約の場合、多くは、無償で契約を交わします。
この契約により長女様は、お母様の銀行口座からお母様のために預金を下ろす、支払いをするなど金銭的な事務処理をすることができます。また、介護施設への入所手続きなど法律上の手続きや行政機関への届出などもお母様の代わりにすることができます。住民票の取得など日常生活に必要な事務も代わりに行うことができます。
事例2
現在母親が、一人で札幌市東区の実家に住んでいる。長男、長女とも大学進学依頼ずっと東京圏に住んでおり、今後も北海道に戻ってくる予定はない。
正月、お盆、出張で札幌に来るときなどは、実家に顔を出しているが、母親も高齢になってきているので、一人暮らしなので心配である。
誰か、定期的に母親を見守ってくれる方がいないだろうかと考えている。
この事例では、法律に詳しい行政書士や司法書士、弁護士などの専門家とお母様が委任契約及び任意後見契約(移行型)を結ぶという方法があります。
親族ではなく、法律事務を専門としている者との契約ですので、月額報酬が発生します。この月額報酬は、お母様の財産から支出します。
法律上の手続き(契約)や行政上の手続き(行政への申請)ができるようになりますので、離れて暮らす長男様長女様の代わりに手続きを代行することができます。
事例3
自分は、現在80歳を過ぎ、何とか健康で暮らしているが、いつ認知症になるか心配である。数年前まで、夫と暮らしていたが、夫は既に先立ち、夫婦に子供はいなく特に親戚付き合いをしている方はいない。
今後自分は、どのように暮らしていけば良いか。
この事例では、相続に詳しい行政書士や司法書士、弁護士などの専門家とお母様が委任契約及び任意後見契約(移行型)を結ぶという方法があります。
身内でなく、法律事務を専門としている者との契約ですので、月額報酬が発生します。この月額報酬は、本人の財産から支出します。
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委任及び任意後見契約について
身の回りの世話をする方を、ご自身の頭のしっかりしているうちに予め指定するということが、公正証書を作成することによってすることができます。
法的な言い方では、委任契約及び任意後見契約(移行型)といいます。
単に、“任意後見契約”と略する言い方をすることもあります。
委任契約及び任意後見契約(移行型)とは、どのような契約かを以下説明したいと思います。
公正証書による委任契約及び任意後見契約(移行型)とは、①委任契約と②任意後見契約を一緒にした公正証書のことをいいます。
① 委任契約 | 頭のしっかりしているうちは身の回りの世話(介護ではなく、法律上や行政上の手続き)全般について、世話をされたい方が世話をしてくれる方に委任するというもの |
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② 任意後見契約 | 仮に、将来認知症になった時には一定の手続きを経た後、委任契約から任意後見契約に移行して、身の回りの世話(介護ではなく、法律上や行政上の手続き)をするというもの |
委任契約及び任意後見契約(移行型)の最大のメリットは、世話を受ける本人が自分で信頼できる人(受任者及び任意後見人)を決めることができるという点です。
法定後見との比較
これとよく比較されるのは、現在も制度としてありますが、いわゆる“法定後見人制度”です。一般的には、認知症になってしまった後に親族等が法定後見人を選任するよう家庭裁判所に申し出ます(家庭裁判所HPの「成年後見制度」や「成年後見制度についてよくある質問」に詳細な説明があります)。
本人や親族が家庭裁判所に後見人候補者となる方を自由に申し出る(希望を出す)ことはできるのですが、あくまで後見人を誰にするかの最終判断は家庭裁判所にあるため、世話をする方(後見人)がご自身の希望通りの方に必ずなるという保証はありません。
また、診断書の提出が必要であるなど、慎重な手続きが必要とされるので、後見開始がなされるまで2か月位かかることがあります。
また、近年では、法定後見人に身内の方が就任することが困難となっているといわれています。
その場合、弁護士など全く見知らぬ方が後見人となることがあります。一部例外はありますが、基本的には被後見人が死亡するまで法定後見は続きます。
あくまで私見ではありますが、親の身の回り等でお悩みの方については、この法定後見の制度は融通が利かず、親を大切にしてくれる後見人か就任するかどうかの保証がないため適していないと考えます。
委任契約及び任意後見契約(移行型)について
法定後見に比べ委任契約及び任意後見契約(移行型)の場合は、自分の信頼できる人に自分が認知症になった後の世話について予め指定しておくことができます。
そのため、見知らぬ人に世話をされることはなく、安心できます。また、契約ですので行う範囲の設定(委任する範囲)が自由に行えます。
以上のことから、委任契約及び任意後見契約(移行型)親の身の回りの世話(介護ではなく、法律上の手続き、行政上の手続き)をするのに適しています。
最近耳にする家族信託(民事信託)との比較について
家族信託(民事信託)とは、かみ砕いて説明すると、世話をされる方と世話をする方が、信託契約を交わし、自分の財産を自分が認知症になったあとも、世話をする方が、契約に基づき実現する制度です。
信託契約により世話をされる人(委託者)が、世話をする人(受託者)に託すというものです。家族間で契約を交わすことから“家族信託”と呼ぶことがありますが、正式には、民事信託という制度であり、家族信託と民事信託とは同じことだと考えてよいでしょう。
さて、この制度の説明は、とても難しいですので、これ以上の説明は、省略しますが、私見ですが、家族信託(民事信託)実務上の運用が不安定で、信託契約の通りにできる(実現できる)保証がありません。
そのため、たまき行政書士事務所では、家族信託(民事信託)については、お客様にお勧めしておりません。
委任契約及び任意後見契約(移行型)で、身の回りの世話をする対策は万全と考えます。
委任契約及び任意後見契約(移行型)についてお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所では、身の回りの世話(介護ではなく、法律上の手続き、行政手続き)についてお困りのお客様、あるいは、身内の方からのご相談を多くお受けしております。
委任契約及び任意後見契約(移行型)のみを作成することも可能ですが、公正証書遺言と合わせて作成することもできます。
多くの場合、認知症になることが心配な本人様よりも身内の方からのご相談が多いです。ご両親のことで心配の方もお気軽にご相談ください。
料金と業務内容について
仮に、委任契約及び任意後見契約(移行型)をたまき行政書士事務所で、書類作成サポートをさせていただく場合、5万円(税別)となっております。他には、公証役場への保管等の手数料が発生します(5万円以下です)。
また、委任契約及び任意後見契約(移行型)の受任者及び任意後見人に就任する場合、財産状況等によりますが、概ね月額5万円(税別)となっております。
月額5万円の中には、最低月1回の直接面談(実際には、月に複数回お会いすることが多いです)と移動の交通費や何かあった時の緊急駆け付け、親族へのご連絡、各種法律上の手続き行政上の手続きなども報酬内に含まれます。
業者さんの手配が必要な場合にも、業者さんを探し、必要な身の回りの世話をいたします。
※ 任意後見人の就任は、概ね、物理的にすぐに駆けつけが可能な、札幌市から1時間以内の方のみお受けしております。
まずは、お気軽にご連絡ください
たまき行政書士事務所では、平日にご予約いただけましたら土日の訪問もしております。また、平日夜間の対応もしております。
また、交通費も無料で北海道内に限り初回訪問相談を行っておりますので、お気軽にお電話、メールもしくは、ラインにてお問い合わせください。
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もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
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ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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