親の身の回りの世話などでお悩みの方へ

相続でお困りの方

たまき行政書士事務所では、身の回りの世話(介護ではなく、法律上の手続き、行政手続き)についてお困りのお客様からのご相談を多くお受けしております。
認知症になることが心配な本人様よりも、身内の方からのご相談が多いです。
ご両親のことで心配の方も、まずはお気軽にお電話メール、もしくはラインにてお問い合わせください。
北海道内の方については、無料でご自宅訪問相談をさせていただいております。
また、無料テレビ電話相談にも対応しており、こちらは北海道以外の方でもご利用いただけます。

親の体が不自由になり将来認知症になったときの対策

事例1

長女は現在、自宅近くに一人で住んでいる母親の身の回りの世話をしていて、母親は軽度認知症になってきている

母親は体が年々不自由になっており、物忘れが激しくなっている。重度の認知症になる前に、何か対策をしたい

先日、母親の用事で長女が代わりに銀行に行き、振込をしようとしたら、母親本人が直筆で書いた委任状を持参するか、母親自身の同行が必要だと言われた。

このように母親の代わりに様々な手続きをすることが、いつまでできるのか心配である。母親の住民票を取得するのも苦労している。

この事例の解決策としては、お母様と長女様が委任契約及び任意後見契約(移行型)を結ぶことだと考えます。親族間の契約の場合、多くは無償で契約を交わします。

この契約により長女様は、お母様の銀行口座からお母様のために預金を下ろす、支払いをするなど金銭的な事務処理をすることができます。また、介護施設への入所手続きなど、法律上の手続きや行政機関への届出などもお母様の代わりにすることができます。住民票の取得など日常生活に必要な事務も代わりに行うことができます。

事例2

現在、母親が一人で札幌市東区の実家に住んでいる。長男、長女とも大学進学以来ずっと東京圏に住んでおり、今後も北海道に戻ってくる予定はない

正月、お盆、出張で札幌に行くときなどは実家に顔を出しているが、母親も高齢になってきていて、一人暮らしなので心配である。

誰か、定期的に母親を見守ってくれる方がいないだろうかと考えている。

この事例の解決法としては、法律に詳しい行政書士や司法書士、弁護士などの専門家とお母様が委任契約及び任意後見契約(移行型)を結ぶという方法があります。

親族ではなく、法律事務を専門としている者との契約ですので、月額報酬が発生します。この月額報酬は、お母様の財産から支出します。

法律上の手続き(契約)や行政上の手続き(行政への申請)ができるようになりますので、離れて暮らす長男様、長女様の代わりに手続きを代行してもらうことができます

事例3

自分は現在80歳を過ぎ、何とか健康で暮らしているが、いつ認知症になるか心配である。数年前まで夫と暮らしていたが、夫は既に先立ち、夫婦に子供はおらず、親戚付き合いをしている方も特にいない

今後、自分はどのように暮らしていけば良いか。

この事例の解決法としては、相続に詳しい行政書士や司法書士、弁護士などの専門家とお母様が委任契約及び任意後見契約(移行型)を結ぶという方法があります。

身内でなく、法律事務を専門としている者との契約ですので、月額報酬が発生します。この月額報酬は、本人の財産から支出します。

委任契約及び任意後見契約について

ご自身がしっかりしているうちに、身の回りの世話をしてもらう方を予め指定するということが、公正証書を作成することによってできます

法的な言い方では、委任契約及び任意後見契約(移行型)といいます。

単に、“任意後見契約”と略して言うこともあります。

委任契約及び任意後見契約(移行型)とはどのような契約なのか、以下で説明したいと思います。

公正証書による委任契約及び任意後見契約(移行型)とは、①委任契約と②任意後見契約を一緒にした公正証書のことをいいます。

① 委任契約しっかりしているうちは身の回りの世話(介護ではなく、法律上や行政上の手続き)全般について、世話をされたい方が世話をしてくれる方に委任するというもの
② 任意後見契約仮に、将来認知症になった時には、一定の手続きを経た後、委任契約から任意後見契約に移行して、身の回りの世話(介護ではなく、法律上や行政上の手続き)をしてもらうというもの

委任契約及び任意後見契約(移行型)の最大のメリットは、世話を受ける本人が、自分で信頼できる人(受任者および任意後見人)を決めることができるという点です

法定後見との比較

委任契約及び任意後見契約(移行型)とよく比較されるのが、現在も制度としてある、いわゆる“法定後見人制度”です。一般的には、認知症になってしまった後に、親族等が法定後見人を選任するよう家庭裁判所に申し出ます(家庭裁判所HPの「成年後見制度」や「成年後見制度についてよくある質問」に詳細な説明があります)。

本人や親族が、家庭裁判所に後見人候補者となる方を自由に申し出る(希望を出す)ことはできるのですが、後見人を誰にするかの最終判断はあくまで家庭裁判所にあるため、世話をする方(後見人)が、必ずご自身の希望通りの方になるという保証はありません

また、診断書の提出が必要であるなど、慎重な手続きが必要とされるので、後見開始がなされるまで2か月位かかることがあります。

また、近年では、身内の方が法定後見人に就任することは困難になっているといわれていて、弁護士など、全く見知らぬ方が後見人となることがあります

一部例外はありますが、基本的には被後見人が死亡するまで法定後見は続きます

あくまで私見ではありますが、親の身の回りのことでお悩みの方には、この法定後見の制度は融通が利かず、親を大切にしてくれる後見人か就任する保証もないため適していないと考えます

委任契約及び任意後見契約(移行型)について

委任契約及び任意後見契約(移行型)は、法定後見人制度に比べると、自分が認知症になった後の世話について、自分の信頼できる人を予め指定しておくことができます

そのため、見知らぬ人に世話をされることがなく、安心できます。また、契約ですので世話をしてもらう範囲(委任する範囲)の設定を自由に行えます

以上のことから、委任契約及び任意後見契約(移行型)は、親の身の回りの世話(介護ではなく、法律上の手続き、行政上の手続き)をするのに適しています

最近耳にする家族信託(民事信託)との比較について

家族信託(民事信託)とは、かみ砕いて説明すると、世話をされる方と世話をする方が信託契約を交わし、自分が認知症になったときは、契約に基づき、世話をしてくれる方に財産を管理してもらう制度です。

信託契約により世話をされる人(委託者)が、世話をする人(受託者)に財産の管理を託すというものです。家族間で契約を交わすことから“家族信託”と呼ぶことがありますが、正式には、民事信託という制度であり、家族信託と民事信託とは同じことだと考えてよいでしょう。

家族信託(民事信託)の制度はとても難しいので、これ以上の説明は省略します。

私見ですが、家族信託(民事信託)は実務上の運用が不安定で、信託契約の通りに実現できる保証がありません

そのため、たまき行政書士事務所では、家族信託(民事信託)については、お客様にお勧めしておりません。

委任契約及び任意後見契約(移行型)の方が、身の回りの世話をする対策は万全と考えます

委任契約及び任意後見契約(移行型)についてお気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、身の回りの世話(介護ではなく、法律上の手続き、行政手続き)についてお困りのお客様、あるいは、その身内の方からのご相談を多くお受けしております。

委任契約及び任意後見契約(移行型)のみを作成することも可能ですが、公正証書遺言と合わせて作成することもできます

認知症になることが心配な本人様よりも、身内の方からのご相談が多いですご両親のことで心配の方もお気軽にご相談ください

料金と業務内容について

仮に、委任契約及び任意後見契約(移行型)を、たまき行政書士事務所の書類作成サポートで行う場合、料金は5万5千円(税込)となっております。他には、公証役場への保管等の手数料が発生します(5万円以下です)。

また、委任契約及び任意後見契約(移行型)の受任者、および任意後見人に行政書士が就任する場合、財産状況等によりますが、概ね月額5万5千円(税込)となっております。

月額5万5千円の中には、最低月1回の直接面談(実際には、月に複数回お会いすることが多いです)と、移動の交通費や、何かあった時の緊急駆け付け、親族へのご連絡、各種法律上の手続き、行政上の手続きなどにかかる費用も含まれます

業者さんの手配が必要な場合には、業者さんを探し、必要な身の回りの世話をいたします

※ 任意後見人の就任は、概ね、物理的にすぐに駆けつけが可能な、札幌市から1時間圏内にお住まいの方のみお受けしております。

まずは、お気軽にご連絡ください

たまき行政書士事務所では、平日にご予約いただけましたら土日も訪問しております。また、平日夜間も対応しております。

また、北海道内に限り、交通費も無料初回訪問相談を行っておりますので、お気軽にお電話メール、もしくはラインにてお問い合わせください。

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