遺産分割協議書を作成されたい方へ
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遺産分割協議書について
国家資格者の中でも行政書士は書類作成の専門職ですが、行政書士の中でも、相続手続を多く経験している行政書士に頼めばより安心です。
相続専門のたまき行政書士事務所なら、多くの相続手続きを行ってきた経験から、漏れのない完全な遺産分割協議書を作成いたします。
書類作成の専門家の行政書士ならではの完全な遺産分割協議書を作ります
法的にどこにでも通用する遺産分割協議書
実は、遺産分割協議書の形式は法律ではっきりと定められているわけではありません。
しかし、実務上、不明確な遺産分割協議書は、銀行や登記所での手続きには使えないことが多々あります。
遺産分割協議書は、①相続人の間で合意したことを示す書面という性質の他に、②各種手続きで使う書面(相続人の間で合意したことを対外的に示す書面)という性質があります。
相続手続きでは、①②いずれも満たす必要があります。
国家資格者の中でも行政書士は書類作成の専門職ですが、行政書士の中でも、相続手続を多く経験している行政書士に頼めばより安心です。
あとで思わぬ財産を発見したときにも通用する遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人様自身でも作ることができるものです。
しかし、せっかく作成した書面には記載していなかった、まったく知らない財産が数か月後に発見されることもあります。
例えば、亡くなった方が道内のリゾート地のゴルフ会員になっていることが後で分かったり、遺品整理をしていたら、高額で売れる骨とう品が出てきたときなどです。
遺産分割協議書を作成する時に、幅のある記載をしておけば、全く知らなかった財産を後で発見した場合に、亡くなった方の財産が処理できないということを避けることができます。
行政書士なら、このような万が一のリスクも想定して書類を作成することが可能です。
相続専門の行政書士に任せるメリット
行政書士は、書類作成の専門家です。
相続手続きの中心となる書類は、遺産分割協議書です。
その遺産分割協議書を、相続人ではない他人が業務として作ることは、原則として国家資格を持つ行政書士にしかできません(書類作成の性質が若干異なりますが、弁護士や司法書士もできます)。
書類の中でも、遺産分割協議書はすぐに手続きに使用するという点で、契約書などとは異なります。
そのため、行政書士の中でも、普段は相続に関わっていない行政書士であれば、不完全な遺産分割協議書を作成してしまう可能性があります。
相続専門のたまき行政書士事務所なら、多くの相続手続きを行ってきた経験から、漏れのない完全な遺産分割協議書を作成いたします。
料金
相続手続きは、戸籍調査から財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、その後の銀行解約など相続手続きサポートまで行わないと、相続人様に対し不完全な対応となってしまいます。
そのため、当事務所では遺産分割協議書の作成だけでなく、戸籍調査、財産調査、財産目録の作成、相続手続きサポートまで一式でお受けしております。
相続手続きトータルサポート(相続手続一式)の料金表
① 相続財産3600万円まで | 27万5千円(税込) |
② 相続財産3600万円を超える場合で 相続財産5000万円まで | 相続財産の0.77%(税込) (例:相続財産5000万円の場合…38万5千円) |
③相続財産5000万円を超える場合で 相続財産8000万円まで | 38万5千円+5000万円を超えた部分の相続財産の0.66%(税込) (例:相続財産8000万円の場合…38万5千円+19万8千円=58万3千円) |
④相続財産8000万円を超える場合 | 58万3千円+8000万円を超えた部分の相続財産の0.55%(税込) (例:相続財産1億円の場合…58万3千円+11万円=69万3千円) |
- 北海道にお住いの方の約9割以上の方が、上記①の27万5千円、もしくは②の38万5千円までの範囲内で収まります。
- 上記の報酬代に加えて、戸籍、残高証明書の発行手数料等の実費代がかかります。(1万円から2万円くらいの範囲内で収まることがほとんどです)
- 登記申請は司法書士へ、相続税申告が発生する場合には税理士にお繋ぎします。その際の各士業への報酬は上記料金には含まれておりませんが、ご依頼の際には、かかる料金の目安を十分に説明いたします。
- 料金のうち2分の1の金額を、着手金として先に1週間以内に振込もしくは現金でいただいております。(料金が27万5千円の場合、着手金が13万7千5百円+残金が13万7千5百円で、計27万5千円となります)
- 着手金以外の残金と実費は、相続手続き完了後に振込、もしくは現金にてお支払いいただいております。
- たとえ、かなり難しい案件(相続人がかなり多い、海外に相続人がいる等)であったとしても、料金が上記の金額を超えることはありません。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。