遺産分割協議書を作成されたい方へ
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遺産分割協議書について
行政書士は国家資格者の中でも書類の作成の専門職ですが、その中でも、相続手続を多く経験している行政書士に頼めばより安心です。
相続専門のたまき行政書士事務所なら、多くの相続手続きを行ってきた経験から完全な漏れのない遺産分割協議書を作成いたします。
書類作成の専門家の行政書士ならではの完全な遺産分割協議書を作ります。
法的にどこにでも通用する遺産分割協議書
実は、遺産分割協議書に法律上はっきりとした形式は定められていません。
しかし、実務上不明確な遺産分割協議書の場合、銀行や登記所でその遺産分割協議書が使えないことが多々あります。
遺産分割協議書は、①相続人間の合意を示した書面という性質の他に、②各種手続きで使う書面(相続人間の合意を対外的に示す書類)という性質があります。
相続手続きでは、①②いずれも満たす必要があります。
行政書士は国家資格者の中でも書類の作成の専門職ですが、その中でも、相続手続を多く経験している行政書士に頼めばより安心です。
あとで思わぬ財産が発見されたときにも通用する遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人様自身でも作ることができるものです。
しかし、せっかく作成した書面でも、まったく知らない財産が数か月後に発見されることもあります。
例えば、亡くなった方が道内のリゾート地のゴルフ会員になっていることを知らず後で発見されたり、遺品整理をしていたら、売ると高額になる骨とう品が出てきたりしたときなどです。
その時に、その全く当初知らなかった財産を誰が取得するか幅のある記載をすれば、結果的に亡くなった方の財産が処理できないということを避けることができます。
このような万が一のリスクも想定して書類を作成できることも相続専門の行政書士なら可能です。
相続専門行政書士に任せるメリット
行政書士は、書類作成の専門家です。
相続手続きの中心となる書類は、遺産分割協議書です。
その遺産分割協議書を相続人でない他人が業務として作る場合には、国家資格をもつ行政書士でなければ原則としてできません(若干書類の作成の性質が異なりますが、弁護士や司法書士もできます)。
なかでも、遺産分割協議書はその後すぐに手続きに使用するという点で、契約書などと異なります。
そのため、普段から相続に関わっていない行政書士であれば、不完全な遺産分割協議書ができてしまう場合があります。
相続専門のたまき行政書士事務所なら、多くの相続手続きを行ってきた経験から完全な漏れのない遺産分割協議書を作成いたします。
料金
相続手続きは、戸籍調査から財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、その後の銀行解約など相続手続きサポートまで行わないと、相続人様に対し、不完全な対応となってしまいます。
そのため当事務所では、遺産分割協議書だけでの作成はしておらず、戸籍調査、財産調査、遺産分割協議書作成、相続手続きサポートまで一式にてお受けしております。
相続手続きトータルサポート(相続手続一式)の料金表
① 相続財産3600万円まで | 27万5千円(税込) |
② 相続財産3600万円を超える場合で 相続財産5000万円まで | 相続財産の0.77%(税込) (例:相続財産5000万円の場合…38万5千円) |
③相続財産5000万円を超える場合で 相続財産8000万円まで | 38万5千円+5000万円をこえた部分の相続財産の0.66%(税込) (例:相続財産8000万円の場合…38万5千円+19万8千円=58万3千円) |
④相続財産8000万円を超える場合 | 58万3千円+8000万円を超えた部分の相続財産の0.55%(税込) (例:相続財産1億円の場合…58万3千円+11万円=69万3千円) |
- 北海道にお住いの方の約9割以上の方が上記①の27万5千円以内もしくは、②の38万5千円の範囲内で収まります。
- 上記報酬代に加え戸籍、残高証明書発行手数料等の実費代がかかります(1万円から2万円くらいの範囲内で収まることがほとんどです。)
- 登記申請は司法書士へ、相続税申告が発生する場合には、税理士にお繋ぎします。その際の各士業への報酬は上記料金には含まれておりませんが、ご依頼の際には、十分にかかる料金の目安を説明いたします。
- 料金のうち2分の1の金額を、着手金として先に1週間以内に振込もしくは現金でいただいております。(料金が27万5千円の場合、着手金が13万7千5百円+残金13万7千5百円で計27万5千円となります)
- 着手金以外の終了金と実費は相続手続き完了後に振込もしくは現金にてお支払いいただいております。
- たとえ、かなり難しい案件(相続人がかなり多い、海外に相続人がいる等)であったとしても料金は上記の金額より超えることはありません。
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。