投資信託の相続でお困りの方へ
相続でお困りの方札幌 相続トップ>投資信託の相続でお困りの方へ
- 故人が地方銀行で投資信託も行っていたようだ。
- 銀行で故人の投資信託の相続手続きについて、説明を聞きに行ったがよくわからなかった。
- 故人が投資信託をしていた銀行は特定できているが、投資信託を最後に保有していたのか、それともすでに売却してしまっているのかわからない。
このようなことでお困りではないですか。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、投資信託の相続手続き(移管手続き)についても、相続人様の代理人として、相続手続きを行っております。
まずは、状況をお電話やメールあるいはラインにてお伝えください。
北海道内の方については、無料でご自宅訪問相談をさせていただいております。
投資信託の相続について
投資信託は、昔は、証券会社のみ取り扱っていることが多かったですが、国の政策もあり、近年では、どの銀行や信託銀行でも投資信託を取り扱って積極的に勧誘を行っております。
そのため、最近では、相続が発生した際、銀行や信託銀行に投資信託を保有している方が多くなっております。
証券会社での相続手続きは、「証券の相続について」をご参照ください。
ここでは、銀行や信託銀行で投資信託を保有していた方がお亡くなりになった方の相続手続きの流れについて解説します。
投資信託を保有していると思われる銀行や信用金庫に死亡日時点の残高証明書の発行を請求します。
故人の保有していた投資信託の確認は、一部例外はありますが、相続人もしくは、相続人の代理人のみが単独でできる行為ですので、遺産分割協議などをする前でも調査は可能です。
残高証明書が銀行や信用金庫から届くと、投資信託の種類と数および評価額などがわかります。
遺産分割協議をして誰が故人の投資信託を相続するのか話し合いをして決定します。
このとき、単に投資信託の遺産分割協議をするだけでは不十分で、銀行等の預貯金や証券、不動産の相続も合わせて行うのが理想的です。
その場しのぎで、投資信託の相続手続きのみをしてしまうと後のトラブルの原因となることがあります。
投資信託を相続する相続人が決定したら、その相続人の方が故人の方と同じ銀行あるいは信用金庫で投資信託を受入れるための専用口座を開設します。
故人の方と同じ銀行の普通預金口座だけでは、投資信託の相続手続き(名義変更や移管手続きとも呼ばれます。)ができません。
銀行によっては、どの支店でも公共債受入れのための口座を開設できるわけではなく、比較的大きな支店のみ口座開設をしているというところもあります。ゆうちょ銀行も大きな営業所のみが専用口座開設先になっております。
相続人様自身が投資信託の相続届の提出(移管手続き)を投資信託受入れ口座開設の銀行あるいは信用金庫で行います。
名義変更の際には、本人確認等もありますので、代理人ではなく、通常、相続人様自身の来店が必要です。相続手続きに必要な戸籍及び、相続人全員の印鑑登録証明書の他に、マイナンバーと運転免許証などの本人確認書類が必要です。
投資信託の相続についてもお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、投資信託の相続手続き(移管手続き)についても、相続人様の代理人として、相続手続きを行っております。
銀行や不動産の相続手続きも比較的難しい手続きですが、公共債(国債、道債)の相続は、一般の方が行うには特に難しい分類であるといえます。
まずは、状況をお電話やメールあるいはラインにてお伝えいただけましたら、北海道内の方については、無料でご自宅訪問相談をさせていただいております。
もちろん、札幌市の事務所でも相談が可能です。
平日にご連絡いただけましたら土日の訪問あるいは、平日夜間の訪問相談も可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
相続・遺言で何かお困りですか? 悩まずにお気軽にご連絡ください
相続・遺言のご相談なら
道内全域無料で訪問いたします
相続・遺言の
ご相談なら
道内全域無料で
訪問いたします
(事務所での相談やテレビ電話での相談も可能です)
北海道の相続でお困りの方へ
たまき行政書士事務所では、相続・遺言でお悩みの方のご自宅に行政書士が訪問し、無料でご相談いただけます。
もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
まずはお気軽にご連絡ください。

よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467(受付:平日9時~18時) - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分