投資信託の相続でお困りの方へ
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- 故人が地方銀行で投資信託も行っていたようだ。
- 銀行で故人の投資信託の相続手続きについて、説明を聞きに行ったがよくわからなかった。
- 故人が投資信託をしていた銀行は特定できているが、投資信託を最後に保有していたのか、それともすでに売却してしまっているのかわからない。
このようなことでお困りではないですか。
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、投資信託の相続手続き(移管手続き)についても、相続人様の代理人として、相続手続きを行っております。
まずは、状況をお電話やメールあるいはラインにてお伝えください。
北海道内の方については、無料でご自宅訪問相談をさせていただいております。
投資信託の相続について
投資信託は、昔は、証券会社のみ取り扱っていることが多かったですが、国の政策もあり、近年では、どの銀行や信託銀行でも投資信託を取り扱って積極的に勧誘を行っております。
そのため、最近では、相続が発生した際、銀行や信託銀行に投資信託を保有している方が多くなっております。
証券会社での相続手続きは、「証券の相続について」をご参照ください。
ここでは、銀行や信託銀行で投資信託を保有していた方がお亡くなりになった方の相続手続きの流れについて解説します。
投資信託を保有していると思われる銀行や信用金庫に死亡日時点の残高証明書の発行を請求します。
故人の保有していた投資信託の確認は、一部例外はありますが、相続人もしくは、相続人の代理人のみが単独でできる行為ですので、遺産分割協議などをする前でも調査は可能です。
残高証明書が銀行や信用金庫から届くと、投資信託の種類と数および評価額などがわかります。
遺産分割協議をして誰が故人の投資信託を相続するのか話し合いをして決定します。
このとき、単に投資信託の遺産分割協議をするだけでは不十分で、銀行等の預貯金や証券、不動産の相続も合わせて行うのが理想的です。
その場しのぎで、投資信託の相続手続きのみをしてしまうと後のトラブルの原因となることがあります。
投資信託を相続する相続人が決定したら、その相続人の方が故人の方と同じ銀行あるいは信用金庫で投資信託を受入れるための専用口座を開設します。
故人の方と同じ銀行の普通預金口座だけでは、投資信託の相続手続き(名義変更や移管手続きとも呼ばれます。)ができません。
銀行によっては、どの支店でも公共債受入れのための口座を開設できるわけではなく、比較的大きな支店のみ口座開設をしているというところもあります。ゆうちょ銀行も大きな営業所のみが専用口座開設先になっております。
相続人様自身が投資信託の相続届の提出(移管手続き)を投資信託受入れ口座開設の銀行あるいは信用金庫で行います。
名義変更の際には、本人確認等もありますので、代理人ではなく、通常、相続人様自身の来店が必要です。相続手続きに必要な戸籍及び、相続人全員の印鑑登録証明書の他に、マイナンバーと運転免許証などの本人確認書類が必要です。
投資信託の相続についてもお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所は、相続専門の行政書士事務所ですので、銀行や信用金庫の相続手続きはもちろんのこと、投資信託の相続手続き(移管手続き)についても、相続人様の代理人として、相続手続きを行っております。
銀行や不動産の相続手続きも比較的難しい手続きですが、公共債(国債、道債)の相続は、一般の方が行うには特に難しい分類であるといえます。
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