事業を行っている方から遺言を残したいと相談を受けたケース
(相談者:北海道虻田郡)
遺言の解決事例
事案
事業を行っている方が遺言を残したいとのことで、ご家族からご相談がありました。ただ、リハビリ中で頭はしっかりしているものの、手先の動作や発話が少々困難な状況でした。
たまき行政書士事務所での解決方法
まず、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを説明し、
- ① 法的安定性があること
- ② 署名と押印以外は自分で文書を書く必要がないこと
- ③ たまき行政書士事務所では、一般的な行政書士事務所よりもスピーディーに公正証書遺言完成までサポートできること
を説明し、公正証書遺言を作成することとなりました。
次に、大まかな遺言内容を聞き取りし、次回お会いする時までに、原案を作成するお約束をしまして、翌週には、資料もほぼ揃え内容を確認していただきました。
また、付言という“遺言者のお気持ち”も書き足し、原案を完成させ、公証役場に持ち込みました。
たまき行政書士事務所では、年間多くの公正証書遺言作成のサポートをしているため、公証人とのやり取りもスムーズに進みます。
そのため、翌週に公正証書遺言完成の期日を決めて、札幌大通公証役場にて公正証書遺言を完成させました。
当日、遺言を残す方の指先に震えがあり、署名押印が難しかったので、署名押印は公証人の代署、代印という方法で行いました。
代署、代印については記事を書いておりますので、よろしければ「私は手が震えて字が書けないのですが、そのような場合でも遺言書を作成できるのでしょうか?」をご参照ください。
公正証書遺言完成までにかかった日数
公正証書遺言完成までにかかる日数は、様々ですが、たまき行政書士事務所では、できる限り早い日程で公正証書遺言の完成まで行うようにしております。
遺言は、自筆証証書遺言でも公正証書遺言でも、最後まで、完成させなければ、有効な遺言として認められません。
検討が長引いた場合や、遺言原案作成に時間がかかり、完成しないまま遺言者が遺言を作成できない状態(体調の悪化、死亡)になれば、180度権利関係が変わることがあるので要注意です。
特に、今回の事案のように事業をされている方は、事業承継者に財産をスムーズに引き継ぐ必要があります。そのような場合、法的効力が安定している公正証書遺言はとても有効といえます。
今回は、遺言を残したい方の体調を考慮してある程度日を空けて行いましたが、ご相談から完成までちょうど2週間でした。
ご自宅や施設にて無料訪問相談をしております
遺言を残したいという方は、ご高齢であったり、何らかの体調の不安を抱えていることがよくあります。そのため、たまき行政書士事務所では、お体に負担がかからないように、また、精神的な負担をお掛けしないために、遺言相談は基本的にご自宅や入居している施設で行っております。
お電話やメール、ライン等でご連絡を頂けましたら、できるだけ早い日程で訪問をさせていただいております。
もちろん、札幌市北区にあるたまき行政書士事務所内でも相談が可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。
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相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
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