90歳を超える方の公正証書遺言作成サポート
(相談者:札幌市白石区女性)
遺言の解決事例
事案

ご自身の死後、同居の子へ自宅を残したいご希望があり、ご相談がありました。遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)の形式の違いの説明、遺言を作成した場合、遺言を作成しなかった場合の相続手続きの流れの違いを説明し、公正証書遺言を作成するということとなりました。
かなりご高齢の方の遺言の特徴
今回のように90歳を超える方の遺言には注意が必要です。まず、できるだけ自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることです。自筆証書遺言は、作成過程は単純で当日にでもすぐ作成できるのですが、仮に、専門家が関与したとしても、法務局の保管制度を利用したとしても遺言を否定されるリスクがあります。
なぜなら、文面、形式が完全だったとしても、本人の遺言能力がなかった、あるいは、誰かに強制されて書いたなどと遺言で利益を受けない方から主張される恐れがあるからです。
また、公正証書遺言を作成する場合、自分自身で直接公証役場に行くのは体力的、技術的に難しいため、行政書士や弁護士など第三者の専門家を関与させて作成した方がよいです。
なぜなら、公証役場への提出資料は、自分自身で揃える必要があり、90歳を超える方であると、打ち合わせ時に直接公証人とのやり取りをするのが難しい場合が多いからです。
このような場合、行政書士や弁護士などの相続の専門家が間に入り、資料の収集や、打ち合わせを第三者である専門家がお客様のご自宅などで行い、ゆっくりとご相談をし、公正証書遺言を作成する当日の練習も行うと、公証役場で緊張せずに公正証書遺言を完成させることができます。
あとは、90歳を超える方ですと高い確率で耳が遠いことが考えられます。お耳の聞こえが弱い方ですと、質問に対し、笑顔でごまかし、違う回答をすることがありますので、公証役場にてそのようなことがないように練習することも専門家の仕事の一つといえます。
まとめ

今回も、ご自宅で打ち合わせと、当日の練習を複数回行い、万全の状態で公正証書遺言の作成に臨み完成することができました。
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