公正証書遺言の作成から遺言執行手続きまでをしたケース
(相談者:小樽市女性)
遺言の解決事例
公正証書遺言のご相談
お亡くなりになる前年にご相談があり、ご自身の親族や財産管理をしてくれている甥の方に予め贈与あるいは、法人への寄付をしたいとのことでした。
新型コロナウィルスが流行りだした時期だったのですが、緊急性が高い用件のため、施設の方のご配慮ですぐにご入居施設での面会ができました。
ご親族の構成をお聴きすると、ご主人に先立たれ、夫婦の間に子供がおらず、かつ、ご両親が死亡していることから、仮に、ご相談者の方が今後死亡した際には、ご相談者の兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となるいわゆる“兄弟姉妹相続事案”になるということがわかりました。
- ⅰ. コロナ禍であり外出が困難であること
- ⅱ. 贈与は、ご自身が銀行などに出向いて行う必要があること
- ⅲ. 贈与税の発生の観点
から総合考慮して、ご相談者には、公正証書遺言での相続や遺贈及び寄付が適切であるとアドバイスさせていただきました。
体調を考慮して、2回に分けて分配方法を決定し、行政書士の方で、遺言原案を作成し、その後、公証役場の公証人との打ち合わせの上、公正証書遺言原案が完成しました。
最後に、施設内にて公正証書遺言を作成しました。
公証人には、出張で小樽市の施設まで来てもらいました。
遺言者の死亡
遺言を作成した方(ご依頼者)の体調が悪化し、翌年他界されました。遺言には、遺言執行者の指定がされており、遺言者の甥御様が遺言執行者となりました。
遺言執行者から、行政書士の方に死亡の連絡をいただいたため、前年完成済みの公正証書遺言を使用して、遺言者のご意思を叶えるため、相続手続きと各受遺者に書面にてご連絡をいたしました。
それと同時に、銀行や信用金庫の預貯金の解約手続きが完了した後、遺言執行者の口座へ振込手続きをし、その後、各受遺者に振り込みをし、遺言の執行手続きが無事終了しました。
感想
割合としては、80代に入ると多くの方が本格的に遺言を検討し始めます。
ただし、80代に入ると体調の悪化などで、急にお亡くなりになることもあるので、遺言を作成しようと思った際には、公証人の面前での公正証書遺言の完成まで最短期間で行う必要があります。
公正証書遺言の場合、人物特定をするために、根拠となる資料(戸籍や住民票)が、遺言者及び受遺者(遺言によって利益を受ける方)のいずれも必要となります。
また、保有財産の根拠資料も必要となります。具体的には、通帳や、不動産の固定資産評価証明書が必要となります。
そのため、自力で公証役場にいって公証人と打ち合わせるのは、なかなか大変です。
遺言を書きたい方と公証役場とを繋ぐのが行政書士の役割です。
遺言の作成に精通している行政書士に依頼すると、最短期間で公正証書遺言を完成できることが多いです。
遺言を考えている方は、遺言の専門家に相談した方が良いと思います。
せっかく、遺言によって金銭を渡したい方が決まっていても、公証人の面前で作成し、正式な公正証書遺言として完成しない限り、遺言がないのと同じ扱いになってしまいます。
札幌市に事務所があるたまき行政書士事務所では、北海道内の方であれば、無料出張訪問相談を行っております。札幌市はもちろん北海道内(道央、道北、道東、道南)であれば公正証書遺言のサポートをすることができます。
遺言を作成したいと思っているお客様、親族や親の方が遺言を作成したいと言っているという場合にも、一度、ご相談いただけましたらと思います。
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