死亡日より1カ月以内に遺言を残された方で、遺言執行者より相続手続きのご依頼を受けたケース
(相談者:札幌市西区女性)
遺言の解決事例
事案
死亡日より1カ月以内に遺言を残された方で、この度、その遺言者が死亡されたことから、遺言執行者より相続手続きのご依頼を受けたという事案です。
葬儀が終わり初七日を終えたあたりで遺言執行者から遺言者の死亡のご連絡をいただきました。
遺言執行者からの委任
公正証書遺言を作成すると必ず、遺言執行者の指定を記載します。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するためにほぼすべての行為をすることができ、その業務の一部を相続の専門家に委託することもできます。
今回、公正証書遺言作成時にご事情を把握させていただいていたので、遺言執行者からのご連絡をいただいた後、すぐに相続手続きを行うことができました。
公正証書遺言の執行は、専門家に頼るのもあり
たまき行政書士事務所で、公正証書遺言を作成していただいた場合には、遺言執行の際に、ほとんどのケースで、遺言執行者の代わりに行政書士が相続手続きを行うこととなります。
また、仮に別の行政書士事務所や弁護士事務所で依頼した公正証書遺言、または自筆証書遺言がある場合でもたまき行政書士事務所が遺言執行者に代わり、相続手続きを行うことができます。
遺言は出てきたけれどもどのように遺言の執行(相続手続き)をしてよいかわからないという場合には、たまき行政書士事務所など相続や遺言を専門としている事務所に相談するのがよいと思います。
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