故人が生前に公正証書遺言を作成していたケース
(相談者:北海道離島女性)
遺言の解決事例
事案
自身に子供がいない一人暮らしの方が死亡し、その死亡した方の姪御様から相続手続きのご相談がありました。その姪御様は、生前に全面的に財産管理等を任されていた方でした。
故人が生前に公証役場で作成した公正証書遺言を確認すると、ご相談者の方が遺言執行者に指定されていました。
北海道全域の相続相談をしている当事務所をホームぺージで知り、初回のご相談後、相続手続きの一式をご依頼されました。
公正証書遺言があり、遺言執行者の指定がある場合の銀行の相続手続の進め方
公正証書遺言がある場合でかつ遺言執行者の指定のある相続手続きは、
- 1. 遺言執行者あるいは、遺言執行者の代理人(行政書士等)が法定相続人を確定するための戸籍一式を収集する。
- 2. 遺言執行者あるいは、遺言執行者の代理人(行政書士等)が財産調査をする。
- 3. 1と2で法定相続人確定、財産調査が完了したら、遺言執行者あるいは、遺言執行者の代理人(行政書士等)が銀行等金融機関に対し、その金融機関のフォーマットの相続手続依頼書に、公正証書遺言の正本、あるいは謄本を添付し提出する。
- 4. 遺言執行者あるいは、遺言執行者の代理人(行政書士等)の口座へ相続解約金が入金される。
- 5. 各相続人に遺言執行者が遺言の記載通りに分配(振込)する。
このような一連の流れで公正証書遺言を利用した相続手続が進みます。
ポイント
ポイント1 遺言執行は一気にできない。まずは戸籍の収集から。
公正証書遺言があっても手続きにおいては、まずは、きちんと法定相続人を確定するための戸籍の収集が必要であることを説明し、戸籍収集から財産調査、相続手続きまですべて委任され当事務所で行いました。
ご相談者は離島にお住まいですが、不定期に札幌に来ているということをお聴きしましたので、札幌に来られた時に、事務所で面会させていただきました。
戸籍関係はかなり複雑で、計60通程度になりましたが、3カ月弱の期間で戸籍収集は完了しました。
ポイント2 公正証書遺言があり、かつ、遺言執行者の記載がある場合は、法定相続人の関与なく、すべて遺言執行者が行うことができます。
通常、相続手続は、法定相続人全員のご協力により初めて手続き(相続を原因とする銀行口座の凍結解除)ができます。
しかし、公正証書遺言があり、かつ、遺言執行者の記載がある場合には、遺言執行者が親族であろうとなかろうと、遺言執行者がすべての手続きを行うことができます。
遺言執行者が士業の方でなく一般の方であれば、平日仕事があり暇がない場合もあると思いますので、その時は、遺言執行者の代理人に相続手続き一式を依頼すると良いでしょう。
今回でいうとたまき行政書士事務所の行政書士田巻が相続手続きの委任を受け、一連の手続きを行いました。
感想
今回のような自身に子供がいない高齢者の方の相続は、自身の兄弟姉妹あるいは、場合により甥や姪も法定相続人となるため、法定相続人が多人数になり、戸籍の集める範囲の判断も非常に難しいので、相続手続に詳しい行政書士、司法書士などの専門家でないと、戸籍収集がなかなか最後までたどり着かない場合が多いです。
今回の事例のご相談者様は、金融機関で戸籍の範囲などを聞き、最初から専門家に任せた方がよいとお考えになって、比較的早い段階でご依頼をされました。当事務所でもスムーズに相続手続き業務を終えることができました。
たまき行政書士事務所では、離島や北海道の端の都市までも手続きを行っておりますので、地元で相続に詳しい士業がいない地域の方は、一度、相続専門のたまき行政書士事務所にご相談いただくとよろしいかと思います。
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