夫から相続した財産を夫が勤めていた学校に使ってもらいたいと相談されたケース
(相談者:80代女性)
遺言の解決事例
相談内容
亡くなったご主人の遺産の相続手続きが完了した後、奥様から相談を受けました。夫婦には子供がおらず、両親もすでに他界していたので、ご主人の残した財産をご自身の死後、ご主人が生前に望まれていた通り学校の寄付金として利用できないかと相談がありました。また、お世話になっている親戚がいるため、この方にも遺言によって自分の死後に遺産を分けることができないかとのことでした。
問題点と解決方法
学校は法人であり、法定相続人でないため、遺言を残さない限り大学には寄付することができないことを説明しました。また、お世話になった親戚も法定相続人でない続柄であったため、この方もはっきりと遺言で受遺者として指定する必要があることを説明しました。
学校については、学校のどの部門に、どのような使途で寄付したいか指定することができるので、その学校に寄付するという漠然とした内容ではなく、学校のどの部門に寄付したいか、また、どのような使途で使ってほしいかを聞き取りました。
公証役場には、その寄付する部門の資料と連絡先がわかるものを提出し、無事に遺言の内容に入れることができました。
そして、お世話になっている親戚の方を受遺者に指定することをしました。
遺言者は今後のご自身の生活をどのようにしていくか不安を感じておられました。そこで、せっかく公正証書遺言を作りに公証役場に行くので、同時にお世話になっている親戚に任意後見人となってもらう“任意後見契約”を遺言者と結んでもらうことを提案しました。
任意後見契約は契約であるため、引き受ける方の同意が必要ですが、そのお世話になっている親戚の方は快く引き受けてくれました。
今回は遺言の相談でしたが、遺言に加え、任意後見契約も結び、死後の財産の移転の対策だけでなく、生前の遺言者の生活が困らないようにも対策を取ることができました。
感想
遺言内容についてはとても悩まれましたが、結果的にご主人の意思が遺言に反映されたと同時に、自身の今後の生活が確保されてよかったと、大変喜んでいただけました。
遺言と同時に任意後見契約を結ぶ手続きをとるのもおすすめです。遺言のご相談をさせていただく際には、ご希望により任意後見契約についても説明させていただいております。
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