介護施設で公正証書遺言を作成したケース
(相談者札幌市男性)
遺言の解決事例
相談内容
夫婦に子供がいなく、ご両親も死亡していたので、あとで揉めないように遺言を作りたいと相談がありました。
自筆証書遺言や公正証書遺言がない状態で、将来相続が発生した時は、兄弟姉妹で揉めそうであり、また、自分の財産を、一番身の回りの世話をしてくれている妹一人に相続させたい。
体の調子が悪いので、公証役場まで行くことが出来ないがどうすればよいか。
解決方法
介護施設まで、行政書士が出張訪問をし、家族構成や財産状況などについて、十分に時間をかけてお聞きしました。
将来遺言を残したい方が、死亡した場合の、相続人の状況を調べると遺言者の妻と兄弟姉妹が相続人となるいわゆる“兄弟姉妹相続”の事案となることがわかりました。
いわゆる“兄弟姉妹相続”では、
- ① 一般的に揉めやすいこと
- ② 兄弟姉妹には“遺留分”がない
- ③ 自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が遺言の執行の際に、安心して遺言者の意図した通りになる
“兄弟姉妹相続”について詳しく知りたい方は、よろしければこちらをご参照ください。
参考記事
① 死亡した方の兄弟や姉妹が相続人となる相続の場合大変と聞きました。具体的にどのように大変なのですか?
② 遺留分とは何ですか?
③ 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
また、公正証書遺言の作成は、必ずしも公証役場で作成する必要はなく、公証人が出張して行うことができることをご案内し、公証役場への遺言の原案作成と提出書類の準備は、行政書士がすべて行うことが出来ることをお伝えしました。
遺言相談から公正証書遺言正本完成までの時間について
今回、公正証書遺言の作成までは、相談から正本完成まで9日間でした。
遺言作成の際のポイント
公正証書遺言に関わらず、遺言は法的に通用するものであることはもちろん、肝心なのは、遺言が完成するまでのスピードです。
遺言を作成しようと思う方は、「将来もしものことがあったら大変だ」と健康状態に不安を抱えていることが多いです。
また、現在健康でも、誤嚥性肺炎などにかかるとご高齢の方はいつどうなるかわからないという状況があります。
公正証書遺言は、公証人が公正証書遺言の正本にサインするまで完成することはなく、遺言者にもしものことが突然来れば、遺言の準備をしていても台無しになります。
たまき行政書士事務所では、通常10日以内、遅くても2週間以内の迅速な作成を心がけています。
遺言をお考えの方はお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所では、遺言を作成しようとしている方のご自宅や入居施設までできるだけ早いタイミングで訪問相談させていただいております。
札幌圏はもちろん道南、道東、道北も対応しております。
一件と同じ事情はありませんので、個別に時間を掛けて親身に対応させていただきます。
仮に、無料相談後ご依頼いただく場合の料金も明確にしておりますのでご安心ください。詳しくは、安心の費用をご覧ください。
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もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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