遺留分とは何ですか?
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遺留分とは、かみ砕いていうと、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の遺産の取り分です。
たとえば、亡くなった方の配偶者と長男が相続人のケースで、亡くなった方が遺言書で「妻に私のすべての財産を相続させる」としていても、長男は法律で定められた割合の請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
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法定相続人と遺留分割合について
いろいろな家族構成によって変わりますが、法定相続人となる可能性があるのは、妻、子供、父母または祖父母(尊属)、兄弟です。
※ただし、子供が先に死亡していると、その子供(孫)が代襲相続によって相続人となる場合もあります。
具体例を挙げると、
ⅰ 亡くなった方に配偶者と子がいる場合
法定相続人は、配偶者と子のみです。配偶者がすでに死亡していた場合には、子のみが相続人です。法律上、配偶者は常に相続人、子は第一順位の相続人となっています。
ⅱ 亡くなった方に配偶者と兄弟がいるが子はおらず、母がご存命の場合
この場合法定相続人は、配偶者と母(尊属)が相続人となります。
ⅲ 亡くなった方に配偶者と兄弟がいて、すでに両親が死亡している場合
この場合、法定相続人は、配偶者と兄弟となります。
※ただし、兄弟が先に死亡している場合には、その兄弟の子供が代襲相続人となります。
これらの法定相続人のうち遺留分を主張できるのは、亡くなった方の配偶者と父や母等の尊属と子供のみです。兄弟姉妹に遺留分はありません。
- 1、父や母等の尊属のみが相続人である場合、亡くなった方の財産の3分の1(民法1042条第1号参照)
- 2、配偶者や子供など上記1の場合以外の相続人は、亡くなった方の財産の2分の1(民法1042条第2号参照)
- 3、兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹に遺留分はない(民法1042条柱書参照)
となります。
遺言を書く際の注意点
せっかく遺言書で遺産の帰属先を指定したとしても、遺留分を主張する相続人の方がいた場合、後で紛争が生じることとなります。具体的には、「妻に私の財産のすべてを相続させる」という遺言を書いたとしても、子供から妻(子供からみると母)に遺留分減殺請求をされてしまいます。
そのため、遺言を書く際には、遺留分を行使する可能性がある方がいる場合、その方に配慮した内容にするというのがポイントとなります。
あらかじめ、遺留分を主張することを見越して、遺留分にあたる財産分を、遺留分を行使する可能性のある相続人に相続させるということなどの対策をします。
たまき行政書士事務所では、遺言が執行されたあとに紛争が生じないように遺言の作成をアドバイスします。そして、最終的には公正証書遺言を作成することまでトータルでサポートすることができます。
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