生前に口約束で父が言ってたことは死後に効力がありますか?

遺言のよくあるご質問
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法律上、遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言等)としての効力はありません

しかし、法定相続人全員が生前にお父様が言っていたことを尊重してその通りに従うという合意に至れば、お父様のご意思通りに相続財産の分配をすることができます

ただし、法定相続人以外が受け取ると法定相続人からの贈与となりますので、注意が必要です。

たまき行政書士事務所では、遺言の作成の必要があるのかないのかについてや、相続全般のご相談をお受けしております。

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よくある相続の相談の具体例

家族構成
父、母、長男(太郎)、二男(二郎)、長女(花子)。父母と長男は同居。二男、長女は結婚して別の家に住んでいるという状況で、この度、父が死亡。

法定相続人の一人である長男の太郎様からの相談で、

「生前常々、父は、自宅は長男である太郎が引き継いでほしい。お母さんの面倒は、太郎が最後まで責任を持って看てほしいから、自分の預貯金も太郎が引き継いでほしい。あとは、太郎の判断で二郎と花子に分けてもいいといっていた。今回、その通りにしたいと思うのですが、できますか」

という趣旨のご相談がよくあります。

生前の口約束は、基本的に遺言のような効力はなし

生前に死亡した方とその相続人となる方が口約束をしていても、遺言のような法律上の効力は全くありません

生前の意思をその通り実現するには、遺言など法律の要件を満たす文書(押印済み)の存在が必要となります。

相続人の構成、関係性によりその通りにできることも

ただし、父の財産の死後の利用については、父の稼いだ財産なので、父の生前の意向通りにしてもよいと法定相続人全員が考え、父の生前の発言通りにしたいとなった場合には、その通りに実現できます

例えば、先の例でいうと、太郎さんが父と同居していて、父は太郎さんを信頼していて、二郎ら太郎さん以外の法定相続人も太郎さんのことを信頼している場合です。

したがって、相続人の構成や関係性が良好な場合、遺言がなくても、遺産分割協議によって生前の口約束を実現できることがあります

できれば口約束ではなく公正証書遺言を作成すべき

例えば、急病などで遺言を作る間もなく死亡してしまった場合には、生前の口約束を考慮して法定相続人同士で話し合いをするしかないのですが、通常はなかなか生前の口約束が実現できないことが多いです

なぜなら、遺産分割は、誰かが多く取得すれば、他の相続人の財産が必然的に少なくなる性質があるいわゆる“利益相反の関係”があるからです。

仲の良い家族間でも、遺産相続の際には意見が異なることが多いです。

そこで、このような不安定な口約束よりは、確実に、生前の希望を死後に実現できる公正証書遺言を作成するのがベストです

公正証書遺言は、内容にもよりますが、少なくとも法律の専門職である公証人が関与するので、遺言執行の際に困るような遺言にはならず、生前の意思をほぼ確実に、死後に実現できます

現在の遺言の制度では、音声テープや、ビデオ撮影で残したとしても法律上は効力がないので、公正証書遺言という書面で生前の意思を残すと良いです。

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当事務所の所在する札幌市には、遺言に精通した士業の事務所が多くあります。ホームページ等から信頼のできそうな所へ一度遺言の作成の必要性などについてお気軽にお問合せや、無料相談を積極的に利用すると良いでしょう

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令和2年3月以降新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

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