自筆証書遺言が出てきたのですが、すでに死亡している者が、受遺者として記載されているのですがこの場合どうなりますか?
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すでに死亡している方が受遺者(遺言によって財産を受け取るように指定されている人)として記載されている部分については、遺言の効力を生じない(その部分は、無効)こととなります。
たまき行政書士事務所では、相続遺言専門事務所ならではの、豊富な解決事例の蓄積がありますので、初回の無料訪問相談の段階からかなり深いオーダーメードの個別相談ができると思います。
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遺言ですでに死亡している方が受遺者に指定されていた場合
自筆証書遺言において、よくある事例ですが、遺言作成時には、生きていた方が遺言者の相続発生時(遺言効力発生時)に死亡していることがあります。
例えば、遺言者(夫)が「妻に預貯金のすべてを相続させる。長男に、不動産のすべてを相続させる。」という自筆証書遺言を作成していたが、遺言者が死亡したときには、すでに遺言者の妻が死亡していた場合などです。
この場合、基本的に相続の実務においては、死亡している方を受遺者に指定した部分は無効となります。
第九百九十四条 第1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法
第2項(略)
そのため、今回の例では、遺言の「妻に預貯金のすべてを相続させる。」という部分が無効となります。
一部が無効となった場合、その無効となった部分の財産については、通常通り、遺産分割協議の対象となります。
特段の事情のない限り、代襲相続も発生しないというのが判例の見解です(最高裁判所判例集参照)。
このように一部無効となる部分がある自筆証書遺言がある場合、手続きを進める上で、かなり中途半場なものとなります。
そのため、場合によっては、相続人全員の合意により、遺言通りに遺産の処理をするのではなく、すべての財産について、遺産分割協議の方法で財産の分配を行うというやり方も考えた方がよいかもしれません。
遺言執行者の記載が無い遺言
自筆証書遺言でよくある落とし穴
自筆証書遺言では、遺言執行者の指定の記載のないものが多く見かけられます。
遺言執行者とは、一言でいうと、相続発生時(遺言効力発生時)に遺言の内容(中身)を実現する者です。
せっかく、遺言を書いても相続発生時(遺言効力発生時)それを実現する方がいなければ、実効性のないただの紙切れとなる場合があります。
家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるという手段もありますが、かなり複雑で、迂遠なものとなります。
そのため、遺言を書く場合には、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも必ず、相続発生時(遺言効力発生時)に生きていると思われる方を遺言執行者に指定するということが大切です。
遺言執行者の指定が無くても不動産の相続登記では、OK、銀行の解約はNG?
不動産の登記実務では、例えば、法定相続人の一人のAさんに、「以下の不動産をAに相続させる。」と具体的に明確に遺言に記載されている場合には、遺言執行者の記載が無い遺言でも相続登記は可能です。
不動産を承継する相続人が単独で相続登記申請をすることができるからです。
しかし、銀行や信用金庫など金融機関については、各金融機関により対応が分かれます。多くの金融機関では、遺言執行者の記載のない自筆証書遺言については、すんなりとは解約には応じないことが考えられます。
自筆証書遺言は、形式上はほとんど有効になりますが、その後、自筆証書遺言の内容の効力について争いが生じるリスクが一般論として高いため、法定相続人全員の同意書を得ることを条件とされることなどが考えられます。
特に、預貯金額が多ければ多いほど、間違って払い出してしまうと、金融機関の責任が重くなりますので、解約に応じるのに慎重になります。
そのため、遺言者の財産に、多額の預貯金が含まれている場合には、特に、自筆証書遺言においては遺言執行者の記載が重要となります。
金融機関によって異なりますが、同じ文言の遺言でも、公正証書遺言の場合、遺言執行者の指定の記載が無くてもすんなりと解約に応じることがあります。
公正証書遺言は、作成時に公証人の面前で、利害関係者の立ち会いがなく、証人が二人いる状況で作成しているため、あとで、遺言の無効を主張されるリスクが限りなく低いからです。
ただし、公証人は、通常、遺言執行者の指定の記載を入れるように指導してくれますので、当事務所で見る限りにおいては、遺言執行者の指定の記載が無い公正証書遺言は見たことがないので、公正証書遺言では、遺言執行者の指定の記載が漏れているということはあまりないと思われます。
遺言を作成するなら専門家のアドバイスを受けながら公正証書遺言の作成がベスト
公正証書遺言は、公証役場に直接遺言を作成しようとする方が来所して作成することもできますが、多くの場合、おそらく半数以上が、行政書士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら遺言原案を作成しております。
遺言に詳しい専門家であれば、遺言執行者の説明や、予備的遺言の説明などをきちんと時間をかけて行うので、遺言の作成後に状況が変化しても対応できるものを作ることができます。
ちなみに、予備的遺言(「予備的条項」ということもあります。)とは、例えば、「Aが仮に、遺言者より先に死亡していた場合には、Bに相続させる。」というものです。
このように場合分けをしておけば、遺言作成後に受遺者の死亡が発生していたとしても対応できます。
北海道の方の遺言は、お気軽にたまき行政書士事務所へご相談ください
今回は、遺言について詳しく解説しましたが、遺言相談は、法律判断と実務経験、相続人様の感情への配慮を総合的に行うなかなか難しい業務といえます。
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