遺言のよくあるご質問
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- 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際には、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力に優劣はありません。しかし - 遺言を書いた方が良いのはどのような人やケースですか?
一概には言えませんが、典型例として5つを挙げてみます。① 子供がいないご夫婦の場合、または独身の場合、② 法定相続人以外の方に財産を残したい場合、③ 遺産分けでもめそうなご - 公正証書遺言作成に必要な証人2人は用意いただけますか?
はい、証人2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。遺言作成サポートの料金内で証人がすでに2人ついており - 慈善団体に寄付したいのですが、そのようなことも遺言でできるのでしょうか?
はい。慈善団体に限らず、学校法人等にも公正証書遺言を利用して寄付ができます。公正証書遺言で、例えば、赤十字などの慈善団体、大学の同窓会、お世話になったヘルパーさんにも - 遺言執行者はどのような者ですか?遺言執行者を遺言で付けた方がよいですか?
簡単に説明すると、遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことをいいます。たまき行政書士事務所では、遺言で遺言執行者の記載をすることをお勧めしています。公正証書遺言に - 公正証書遺言を作る際にたまき行政書士事務所に支払う料金以外に支払う費用はありますか?
はい。公証役場に支払う手数料があります。公証役場の手数料の額は、遺言を作成する段階での遺言者の財産の額と、祭祀主宰者という方を付けるか否か、利益を受ける方が何人いるか - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。自筆証書遺言の検認を家庭裁判所 - 公証役場での公正証書遺言作成の流れは?
一般的には、行政書士、弁護士などの法律の専門家が“公正証書遺言書の原案”を作成して、これを公証役場に持ち込み公証人のチェックを受けて、文言を修正するなどして公正証書遺 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
公正証書遺言の依頼を受けてから完成するまでは、平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに行うこ - もし依頼した場合の料金は適正ですか?
はい、自信をもって適正であるといえます。公正証書遺言原案を作成する料金は、当事務所は13万2千円(証人2人付き)となっております。他の事務所の料金を見ると10万円から - 直筆の遺言書が見つかったのですが、どうすればよいですか?
お亡くなりになった方の住所を管轄する家庭裁判所へ検認に出す必要があります。形式上は有効と認められることが多いですが、相続手続きの際、利用できない場合もありますので注意 - 私は手が震えて字が書けないのですが、そのような場合でも遺言書を作成できるのでしょうか?
はい、公正証書遺言であれば、ほとんどの場合で作成可能です。実際には、多くの場合、行政書士など遺言の作成に慣れている方が原案を書いて、財産に関する資料や、戸籍や住民票を - 自筆の遺言書が出てきましたが、これと異なる内容で遺産分割協議をし直しても良いのですか?
相続人全員が遺産分割協議をすることにより、遺言書の内容と異なる分け方をすることは可能です。ただし、遺言書は、故人の意思でありますので最大限の配慮をすることが大切です。 - 軽い認知症があっても遺言は作成できますか?
最近物忘れが多くなったという程度の認知症であれば、ほとんどの場合、遺言の作成が可能です。たまき行政書士事務所では、遺言に関するご相談をお受けしております。遺言は、体調 - 公正証書遺言を作成する最大のメリットは何ですか?
いろいろなメリットが考えられますが、最大のメリットは、相続が発生した際に、法定相続人全員からの署名押印をもらうことなく、相続手続きが迅速にできるということであろうと思 - 遺留分とは何ですか?
遺留分とは、かみ砕いていうと、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の遺産の取り分です。たとえば、亡くなった方の配偶者と長男が相続人のケースで、亡くなった方が遺言 - 公正証書遺言に親族に対する感謝の言葉を残すことはできますか?
はい。自由に親族やお世話になった方への感謝の意を残すことができます。たまき行政書士事務所では、ご自宅あるいは、入居施設まで行政書士が出向きご相談に応じています。遺言や - 公正証書遺言を作成した後はどこに保管するのが適切ですか?
遺言者が1通、受遺者又は、遺言執行者が1通保管するというのが適切であると思います。遺言の作成でお困りのお客様は、遺言や相続を専門としているたまき行政書士事務所まで一度 - 長男の私が遺言執行者に指定されていたのですが手続きをお願いできますか?
はい。遺言執行者様から委任を受けて相続手続きを代行することができます。現在では、民法の改正及び施行(令和元年7月1日~)によって、遺言執行者が専門家に相続手続きを委任 - 遺言の有無を確認するにはどうしたらよいですか?
遺言の種類によって確認方法は異なります。自筆証書遺言と公正証書遺言とに分けて解説いたしましたのでご参照ください。たまき行政書士事務所では、遺言が見つかった場合の相続手 - 遺言で相続人以外に遺贈すると受け取った方は贈与税を払う必要がありますか?
いいえ。贈与税はかかりません。ただし、財産額が相続税の基礎控除額を超える方が亡くなって、その方から遺言により財産の遺贈を受ける場合(財産をもらう場合)には、相続税がか - 公正証書遺言作成の際に公証役場に支払う手数料はどのくらいですか?
遺言を残す方の財産、分配方法、祭祀主宰者の指定の有無などによって異なりますが、正本、謄本の実費代も含め、およそ5万円前後と考えればよいでしょう。日本公証人連合会が作成 - 死期が迫っている父が公正証書遺言を作成したいと言っています。作成を依頼した場合最短でどのくらいで作成できますか?
札幌市内の方でしたら、最短で4~5日程度で作成が可能です。札幌以外の地域でしたら、最短でも1週間~10日位はかかると考えた方が良いでしょう。お急ぎの場合には、まずは、 - 不動産のみを記載した公正証書遺言も作成できるのですか?
はい。不動産のみの行方を記載した公正証書遺言の作成も可能です。公正証書遺言のご相談は、行政書士業務の中でもかなり専門的な分野ですので、公正証書遺言原案の作成経験の多く - 銀行などが行っている遺言信託とはどのようなものですか、公正証書遺言原案作成業務とは違うのですか?
遺言信託とは、銀行や信託銀行が行うサービス(商品)です。具体的には、遺言原案作成サポート+(資産運用サービス)+遺言執行者就任+公正証書遺言の保管+遺言執行時の手続サポー - 公正証書遺言を作成することで相続税を節税する効果があるのですか?
いいえ、公正証書遺言を作成したからといって相続税の節税の効果はありません。ただし、配偶者や同居の親族が取得することによって、結果的に小規模宅地等の特例などが受けられる - 遺言で相続人でない人に全財産を渡すことはできますか?
はい、相続人ではない方(親族、親族以外どちらでも可)に全財産を渡すように遺言で指定することができます。ただし、財産を受ける方には、リスクもありますので、十分に渡す側と - 遺言執行者はどのような人がなることができるのですか?資格などがいるのでしょうか?
遺言執行者に国家資格等の資格は必要とされていません。どのような方(職業、年齢とわず)でもなることができますが、遺言の執行時(遺言者死亡時)に遺言執行者が生存している必 - 生前に口約束で父が言ってたことは死後に効力がありますか?
法律上、遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言等)としての効力はありません。しかし、法定相続人全員が生前にお父様が言っていたことを尊重してその通りに従うという合意に至れば、 - 10年くらい前に書いた遺言はいまでも有効ですか?
はい、10年位前に書いた遺言でも、新しい遺言で上書きがされていない限り有効です。また、新しい遺言があったとしても、その新しい遺言に記載されていない内容については、前に - 親族が死亡しました。一般的に遺言書は作っていることが多いのでしょうか。念の為調べたい場合、遺言書を探す方法はあるのでしょうか?
一般的には、大多数の方は遺言を作成しておりません。正確な統計はないですが、遺言を作成している方の割合としては、相続手続き実務では、1割以下です。念の為、遺言があるかど - 自筆証書遺言が出てきたのですが、すでに死亡している者が、受遺者として記載されているのですがこの場合どうなりますか?
すでに死亡している方が受遺者(遺言によって財産を受け取るように指定されている人)として記載されている部分については、遺言の効力を生じない(その部分は、無効)こととなり - 公正証書遺言を作成する前に認知機能に問題がないという医師の診断書などは必要でしょうか?
いいえ、公正証書遺言を作成する際に、事前に医師の診断書などは必要ありません。遺言能力は医学的判断で決まるものではありませんので、基本的に医師からの認知機能についての診 - 自筆証書遺言が見つかりましたが遺言執行者を指定する記載がありません。これは検認さえ済めば、そのまま利用できますか?
検認が済んで自筆証書遺言の外形についての有効性が認められた後でも、遺言執行者の指定がない場合、特に、金融機関での相続手続きがそのままでは進めることが出来ません。たまき - 自筆証書遺言が不完全なものだったので、遺言と同じ内容を言っているスマホで撮影した動画を遺言として使うことは可能でしょうか?
動画撮影したものをビデオレターでの遺言として使うことは認められておりません。ただし、法定相続人へのメッセージ的なものあるいは、自筆証書遺言の内容を補強するものとして使 - 地元(北海道の地方都市)の士業の方に公正証書遺言の相談をしたのですが、取り扱っていないといわれました。北海道の地方都市でも対応しておりますか?
たまき行政書士事務所では、北海道内であれば札幌からかなり遠い地方都市でも公正証書遺言の作成サポートが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。それでは、公正証書遺言に - 自分の遺言を作成する際、現在、未成年の我が子を遺言執行者に指定することはできますか?
はい、現時点においては、未成年の子であっても遺言執行者に指定することは可能です。ただし、遺言の執行時(実際に遺言執行者として動くとき)には、成年になっている必要があり
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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