遺言のよくあるご質問
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- 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概にはいえませんが、遺言を作成した方がよい具体例を挙げると、独身あるいは夫婦に子がいない方、法定相続人以外の方に遺産を残したい方がいる場合、遺産でもめそうなご家庭の - 公正証書遺言作成に必要な証人2人は用意いただけますか?
はい、証人2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。遺言作成サポートの料金内で証人がすでに2人ついており - 慈善団体に寄付したいのですが、そのようなことも遺言でできるのでしょうか?
はい。慈善団体に限らず、学校法人等にも公正証書遺言を利用して寄付ができます。公正証書遺言で、例えば、赤十字などの慈善団体、大学の同窓会、お世話になったヘルパーさんにも - 遺言執行者はどのような者ですか?遺言執行者を遺言で付けた方がよいですか?
簡単に説明すると、遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことをいいます。たまき行政書士事務所では、遺言で遺言執行者の記載をすることをお勧めしています。公正証書遺言に - 公正証書遺言を作る際にたまき行政書士事務所以外に支払う料金以外に支払う費用はありますか?
はい。公証役場に支払う手数料があります。公証役場の手数料の額は、遺言を作成する段階での遺言者の財産の額と、祭祀主宰者という方を付けるか否か、利益を受ける方が何人いるか - 遺言書の検認とは何ですか?
検認とは、自筆証書遺言を作成したときに出てくる言葉で、自筆証書遺言の存在と形式を満たした遺言であるかを裁判所にチェックしてもらい、家庭裁判所に審判書を添付してもらう行 - 公証役場での公正証書遺言作成の流れは?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、裁判官などを長く経験してきた法律家が就任することが多く、ほとんどある程度の年配の方(60歳以上)がなります。公 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
公証役場の混み具合にもよりますが、完成までおよそ2か月が目安になると思います。ⅰ 行政書士と原案の打ち合わせⅱ 行政書士が資料を収集ⅲ 行政書士が原案を作成ⅳ お客様とそ - もし依頼した場合の料金は適正ですか?基準となるものはありますか?
公正証書遺言原案を作成する料金は、当事務所は13万2千円(証人2人付き)となっております。他の事務所の料金を見ると10万円から15万円くらいが一番多い料金帯であるとお - 直筆の遺言書が見つかったのですが、どうすればよいですか?
お亡くなりになった方の住所を管轄する家庭裁判所へ検認に出す必要があります。形式上の有効と認められることが多いですが、相続手続きの際、利用できない場合もありますので注意 - 私は手が震えて字が書けないのですが、そのような場合でも遺言書を作成できるのでしょうか?
はい、公正証書遺言の場合ほとんどの場合、作成可能です。自筆証書遺言は、遺言を残す方の自筆(直筆)での本文記載および署名押印が必要となりますので、自筆証書遺言の作成は、 - 自筆の遺言書が出てきましたが、これと異なる内容で遺産分割協議をし直しても良いのですか?
相続人全員が遺産分割協議をすることにより、遺言書の内容と異なる分け方をすることは可能です。ただし、遺言書は、故人の意思でありますので最大限の配慮をすることが大切です。 - 軽い認知症があっても遺言は作成できますか?
最近物忘れが多くなったという程度の認知症であれば、ほとんどの場合、遺言の作成が可能です。遺言は、年齢としては、満15歳以上であればだれでも作成できます。ただし、意思能 - 公正証書遺言を作成する最大のメリットは何ですか?
いろいろなメリットが考えられますが、最大のメリットは、相続が発生した際に、法定相続人全員からの署名押印をもらうことなく、相続手続きが迅速にできるということであろうと思 - 遺留分とは何ですか?
遺留分とは、かみ砕いていうと、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の遺産の取り分です。たとえば、亡くなった方の配偶者と長男が相続人のケースで、亡くなった方が遺言 - 公正証書遺言に親族に対する感謝の言葉を残すことはできますか?
はい。自由に親族やお世話になった方への感謝の意を残すことができます。公正証書遺言には、法律上効力の生じる本文にあたる部分と、法律上何ら効力はないが、遺言者(ゆいごんし - 公正証書遺言を作成した後はどこに保管するのが適切ですか?
遺言者が1通、受遺者又は、遺言執行者が1通保管するというのが適切であると思います。「公正証書遺言を作成した後はどこで誰が保管するのが適切ですか。」というのを必ずお客様 - 長男の私が遺言執行者に指定されていたのですが手続きをお願いできますか?
はい。遺言執行者様から委任を受けて相続手続きを代行することができます。遺言執行者とは、遺言を実現する責務のある方をいいます。遺言執行者は、自らの責任で預金解約や不動産 - 遺言の有無を確認するにはどうしたらよいですか?
遺言の種類によって確認方法は異なります。自筆証書遺言と公正証書遺言とに分けて解説いたしましたのでご参照ください。多くの場合、自筆証書遺言は、自宅で保管されております。 - 遺言で相続人以外に遺贈すると受け取った方は贈与税を払う必要がありますか?
いいえ。贈与税はかかりません。ただし、相続税の基礎控除額を超える方が亡くなって、その方から遺言により財産の遺贈を受ける場合(財産をもらう場合)には、相続税がかかります - 公正証書遺言作成の際に公証役場に支払う手数料はどのくらいですか?
遺言を残す方の財産、分配方法、祭祀主宰者の指定の有無などによって異なりますが、正本、謄本の実費代も含め、およそ5万円前後と考えればよいでしょう。公証人連合会の作成した - 死期が迫っている父が公正証書遺言を作成したいと言っています。作成を依頼した場合最短でどのくらいで作成できますか?
札幌市内の方でしたら、最短で4~5日程度で作成が可能です。札幌以外の地域でしたら、最短でも1週間~10日位はかかると考えた方が良いでしょう。最短作成の流れとしては、① - 不動産のみを記載した公正証書遺言も作成できるのですか?
はい。不動産のみの行方を記載した公正証書遺言の作成も可能です。公正証書遺言とは、簡単にいうと公証人の面前で作成した遺言です。公正証書遺言は、公証役場に直接遺言を残した - 銀行などが行っている遺言信託とはどのようなものですか、公正証書遺言原案作成業務とは違うのですか?
遺言信託とは、銀行や信託銀行が行うサービス(商品)です。具体的には、遺言原案作成サポート+(資産運用サービス)+遺言執行者就任+公正証書遺言保管+遺言執行時の手続サポート - 公正証書遺言を作成することで相続税を節税する効果があるのですか?
いいえ、公正証書遺言を作成したからといって相続税の節税の効果はありません。ただし、配偶者や同居の親族が取得することによって、結果的に小規模宅地等の特例などが受けられる - 遺言で相続人でない人に全財産を渡すことはできますか?
はい、相続人ではない方(親族や親族以外どちらでも可)に全財産を渡すように遺言で指定することができます。ただし、財産を受ける方には、リスクもありますので、十分に渡す側と - 遺言執行者はどのような人がなることができるのですか?資格などがいるのでしょうか?
遺言執行者に国家資格等の資格は必要とされていません。どのような方(職業、年齢とわず)でもなることができますが、遺言の執行時(遺言者死亡時)に遺言執行者が生存している必 - 生前に口約束で父が言ってたことは死後に効力がありますか?
法律上、遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言等)としての効力はありません。しかし、法定相続人全員が生前にお父様が言っていたことを尊重してその通りに従うという合意に至れば、 - 10年くらい前に書いた遺言はいまでも有効ですか?
はい、10年位前に書いた遺言でも、新しい遺言で上書きがされていない限り有効です。また、新しい遺言があったとしても、その新しい遺言に記載されていない内容については、前に - 親族が死亡しました。一般的に遺言書は作っていることが多いのでしょうか。念の為調べたい場合、遺言書を探す方法はあるのでしょうか?
一般的には、大多数の方は遺言を作成しておりません。確率としては、遺言を作成している方は、正確な統計はないですが、相続手続き実務では、1割以下です。念の為、遺言があるか - 自筆証書遺言が出てきたのですが、すでに死亡している者が、受遺者として記載されているのですがこの場合どうなりますか?
すでに死亡している方が受遺者(遺言によって財産を受け取るように指定されている人)として記載されている部分については、遺言の効力を生じない(その部分は、無効)こととなり - 公正証書遺言を作成する前に認知機能に問題がないという医師の診断書などは必要でしょうか?
いいえ、公正証書遺言を作成する際に、事前に医師の診断等は必要ありません。遺言は、個人の自由な単独の意思表示(法律行為の一種)によって行うことができます。基本的に、遺言 - 自筆証書遺言が見つかりましたが遺言執行者の指定の記載がありません。これは検認さえ済めば、そのまま利用できますか?
検認が済んで自筆証書遺言の外形についての有効性が認められた後でも、遺言執行者の指定がない場合、特に、金融機関での相続手続きがそのままでは進めることが出来ません。自筆証 - 自筆証書遺言が不完全なものだったので、遺言と同じ内容を言っているスマホ動画撮影したものを遺言として使うことは可能でしょうか?
動画撮影したものをビデオレターでの遺言として使うことは認められておりません。ただし、法定相続人へのメッセージ的なものあるいは、自筆証書遺言の内容を補強するものとして使 - 地元(北海道の地方都市)の士業の方に公正証書遺言の相談をしたのですが、取り扱っていないといわれました。北海道の地方都市でも対応しておりますか?
A、 たまき行政書士事務所では、北海道内であれば札幌からかなり遠い地方都市でも公正証書遺言の作成サポートが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。業務として公正証書
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- 代表 行政書士 田巻裕康
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