公正証書遺言を作成する前に認知機能に問題がないという医師の診断書などは必要でしょうか?

遺言のよくあるご質問
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いいえ、公正証書遺言を作成する際に、事前に医師の診断等は必要ありません

遺言能力は医学的判断で決まるものではありませんので、基本的に医師からの認知機能についての診断書はほとんど役に立つことはありません。公正証書作成の際は、準備不要です。

たまき行政書士事務所(北海道札幌市北区)では、北海道内でしたら、公正証書遺言の原案及び公正証書遺言完成までをサポートさせていただいております

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遺言能力について

遺言は、個人の自由な単独の意思表示(法律行為の一種)によって行うことができます。基本的に、遺言者の意思(主観的な側面)が最大限尊重されます。

年齢でいうと、15歳以上の方であれば、遺言は作成可能です

他方、売買契約の当事者の契約する能力までは求められませんが、遺言は、自分の遺言の記載内容について理解して、その遺言によってどのような結果となるのかを弁識する必要があります

このように遺言を作成する能力を遺言能力と呼ぶことがあります。

遺言能力は医学的判断で決まるものではありませんので、基本的に医師からの認知機能についての診断書はほとんど役に立つことはありません。公正証書作成の際は、準備不要です

公正証書遺言を作成する際の遺言能力について

現在、実務で主に使われている遺言の形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類ですが、自筆証書については、遺言能力以外にも様々な問題点がありますので、今回は、公正証書遺言を作成するための遺言能力はどの程度のものかを検討します。

公正証書遺言とは、端的にいうと公証人の面前で作成した遺言です。公正証書遺言を作成するには、遺言者(遺言を残したいと考える方)と公証人1人と証人2人が必要です。

公正証書遺言を作成する際の遺言能力は、公証人が判断します。公証人は、準公務員で公的立場の方ですし、遺言の結果についての利害関係者ではありませんので、中立的な立場で、遺言者の意思の尊重と法律家としての見地から総合的に遺言能力を判断します

また、証人2人は、公証人と遺言者のやり取りをみてその遺言能力に問題が無いかを客観的に判断します。

そのため、遺言能力は副次的には、証人2人についても問題がないか判断されていることになります。

実際の公正証書遺言作成の現場での遺言能力の判断について

今回は、行政書士が遺言原案を作成し、遺言作成当日に公証人と面会の上、公正証書遺言を完成させるという場面を想定しています。

遺言能力の判断権者は、主に公証人ですので、公証人は、様々なやり方で遺言能力を総合的に判断しています

実際のやり取りを、以下で紹介してみたいと思います。

まず、最初に、行うのが① 遺言者の生年月日と氏名の確認です。

次に、公証人によって異なりますが、② 2~3分の世間話をすることがあります。

例えば、「今日どうやって公証役場まで移動してきたのですか?」「今日は、朝ご飯を食べましたか。」「寒いですね。お体の調子はいかがですか?」といった世間話によって、会話が成立するか確認していることがあります。

次に、③ 「今日これから読み上げる遺言の内容があなたの意思に沿っているか確認しますのでよく聞いていてください。」あるいは、読み上げる前に遺言の大まかな内容について遺言者本人から聞き取ることもあります。

例えば、「あなたが遺言によって財産を全部渡したいと考えている人はどなたですか?」と遺言の読み上げ前に質問する公証人の方もいます。

最後に、④ 「この内容で間違いなければ、ここに署名押印をしてください」といわれ、署名押印して終わりです。同時に、公証人と証人も署名押印をします。

病床でも公正証書遺言作成は可能

公正証書遺言は、元気なうちに作成するのが一番でありますが、実際の遺言の実務では、余命がわずかな場面や85歳を超えてから作成することが多いです

その場合、物忘れなどの認知症症状や体調不良から十分に会話ができないこともあります。

しかし、遺言能力は、体調万全でなければ作成できないというものではなく、遺言者の意思の尊重のため実際にはかなり広く作成することができます。

行政書士や司法書士、弁護士に比較的体調の良い時に、病床で面会し、遺言原案を書いてもらい、公証人に取り次ぐことができれば、かなり高い確率で公正証書遺言が作成できます

入院中だから、コロナ禍で施設になかなか入れないから、といってあきらめることなく、一度、遺言作成に詳しい実務家(行政書士や司法書士あるいは弁護士)に相談してみるとよいでしょう

実際には、同居の親族の方からのお問合せが多いです

病床や施設に入居中の場合、事務所への問合せは、親族の方から第一報をいただくことが多いです。

その場合、直接本人に遺言を作成したいかを行政書士などの遺言の専門家が聞き、2回ほどの面会で完成できますので、親族の方に関しても一度、当事務所など遺言実務に詳しい専門家へご相談いただくと良いでしょう

令和4年3月現在では、いまだコロナ禍で病院や施設は面会が制限されていますが、ご入居者本人が遺言を作成したいとのことでしたので、近い日程で訪問をさせていただきたいというとかなりの確率で施設の上席の方の判断で面会が可能となることが多いです

それだけ、遺言を作成するという行為は、必要至急といえる大事な行為だからです。

まずはお気軽にご連絡ください

たまき行政書士事務所(北海道札幌市北区)では、北海道内でしたら、公正証書遺言の原案及び公正証書遺言完成までをサポートさせていただいております

最初の連絡は、親族の方からいただくことが多いですが、直接、遺言を残したいとの方本人とお会いしてできるだけ早い日程で公証役場の公証人と打ち合わせ、完成まで行っております

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テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です

まずは、お気軽にお電話メールラインにて、テレビ会議相続相談についてもお問い合わせください。

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