公正証書遺言を作成することで相続税を節税する効果があるのですか?

遺言のよくあるご質問
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いいえ、公正証書遺言を作成したからといって相続税の節税の効果はありません

ただし、配偶者や同居の親族が取得することによって、結果的に小規模宅地等の特例などが受けられることがあります。

遺言や相続でお困りの方は、北海道の相続遺言を専門とするたまき行政書士事務所までお気軽にお電話メールラインにてお問い合わせください。

公正証書を作成する意味とは

遺言の効果は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも優劣はありません。作成日が最新の遺言が優先されます。

もっとも、遺言の実務では、自筆証書遺言には、偽造の可能性、他の相続人に無効の主張をされるリスクがあるため、遺言を作成するなら公正証書遺言をというのが定説といってよいと思います

そこで、公正証書遺言にするとどのようなメリットがあるのか検討する必要があります。

基本的に節税効果はない

相続のお話しをするとお客様から、必ずといってよいほど出てくる話は、相続税の話です。

相続税は、かみ砕いて表現すると、国が定める一定の基礎控除額以上の財産(相続財産)をお持ちの方が亡くなると、一定の割合で相続人等にかかってくる税金です

相続税については、国税庁のホームページに詳しい説明がありますが、国税庁から4ページにまとめたPDFファイルがありましたので、よろしければご参照ください。

公正証書遺言を作成したとしても、結果的に、小規模宅地等の特例の適用などが受けられることはありますが、特に公正証書遺言にしたからといって相続税の節税効果はありません

公正証書遺言を作成する一番のメリットとは?

公正証書遺言を作成することの一番のメリットはなにかというと、そのご家庭ごとに異なりますので一概にはいうことは難しいです。

しかし、相続の実務でいうと、公正証書遺言を作成する一番のメリットは、相続人全員の遺産分割協議を経ないでも、遺言執行者を指定しておくことによって、相続を原因とする預貯金の解約や、不動産の名義変更ができるという点であるといえます

相続が発生した後一番難しいのは、法定相続人全員に署名と実印での押印をもらうことです。

確かに、相続手続は、相続手続きに必要な範囲の戸籍の収集、財産調査、各種証明書の取得など手続き自体が煩雑ですが、それは相続に詳しい専門家の力を使えば何とかなります。

しかし、相続人が確定して、財産が確定した後、遺産分割協議の段階になると、あくまで相続人全員の同意(相続人全員の署名押印)がないと預貯金の解約、不動産の名義変更は基本的にできません

法定相続人同士の仲があまり良くないという程度ならまだ良いのですが、いわゆる“兄弟姉妹相続”の事例や、例えば、父が亡くなった場合の、母親違いの子供達が法定相続人となるケースなどについては、法定相続人同士が一度も会ったことがないということもよくある話です。

相続に詳しい専門家のアドバイスで、一度も会ったことのない相続人が含まれている場合でも、遺産分割協議が成立することはありますが、基本的には、遺産分割協議で合意に至ることは非常に困難です

特に、相続財産(遺産)に不動産や、株式、投資信託などが含まれている遺産分割は、一度も会ったことのない相続人同士で協議を合意までいくことは、極めて難しいといえます。

そのような相続人同士が話し合うことが出来ない場合でも、公正証書遺言を作成することで、遺言を残したい方にスムーズに相続をさせることができるのが公正証書遺言を作成する最大のメリットであると思います

その他、公正証書を作成する他のメリットについては、他にも記事を書いておりますのでよろしければ、ご参照ください。

公正証書遺言で手続きを進めるには遺言執行者の指定が必須

公正証書遺言を作成するときには、基本的には、遺言執行者という方を指定します(公正証書遺言の条文の中に記載します)。

遺言執行者を指定していないと、銀行など金融機関においては、ほぼ例外なく遺言執行者を誰々に指定するという同意書を求められます。この同意書は、法定相続人全員様の署名押印と印鑑登録証明書の提出の必要がありますので。非協力的な法定相続人が一人でもいた場合には、この同意書自体が提出できず、公正証書遺言によって預貯金の解約をすることは事実上難しくなります。

しかし、それでは、せっかく公正証書遺言を作成したメリットが半減しますので、通常は遺言執行者の指定を公正証書遺言の本文に入れ込みます

公正証書遺言を利用した預貯金解約の流れ

遺言執行者の指定がなされ、内容も明確な公正証書遺言が作成された場合には、遺言執行者が、公正証書遺言の正本や謄本というものを握りしめ、手続きを行います。

有効な公正証書遺言がある場合、銀行に対しての必要書類が大幅に省略できます

まず、公正証書遺言が存在すると遺産分割協議書の提出が不要となります。

公正証書遺言は、誰にどのくらい相続させるかを指定されており、また、遺産分割協議自体が不要でありますので、法定相続人全員の署名押印も不要です(金融機関によっては、受遺者の署名押印と印鑑登録証明書の提出が必要な場合があります。)。

公正証書遺言があり、遺言執行者が指定されている場合の必要書類は、

  • ① 遺言執行者の印鑑登録証明書の原本
  • ② 遺言執行者の署名押印(実印)のある金融機関指定の手続き書類
  • ③ 法定相続人の確定ができる範囲の戸籍一式(基本的には、公正証書遺言が無い場合の戸籍の範囲と同じですが、戸籍は省略できる場合があります)又は、法定相続情報一覧図の写し
  • ※(金融機関によっては、)受遺者の印鑑登録証明書の原本と、受遺者の手続き書類への署名押印

となっております。

これに対して、公正証書遺言が無い場合には、

  • 相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書、あるいは相続人全員の署名押印のある金融機関指定の相続手続き書類
  • 相続人全員の印鑑登録証明書の原本
  • ③ 法定相続人の確定ができる範囲の戸籍一式(省略不可)又は、法定相続情報一覧図の写しいずれも原本

となっており、どんなに縁が遠い法定相続人でも、一円も自分は相続しないと表明している法定相続人であっても、遺産分割協議書等への法定相続人全員の署名押印と、印鑑登録証明書原本の提出が必要となります

公正証書遺言がある方が、遺言執行者の印鑑登録証明書と署名押印で済みますので、圧倒的に早く預貯金の解約が進みます

北海道を主な拠点とした銀行等のホームページを見ても、相続手続きの詳細を記載していることはほとんどないですが、三菱UFJ銀行のホームページには、銀行の相続手続きの詳細が示されていますので、ご参照ください。

公正証書遺言の作成についてご相談ください

たまき行政書士事務所では、遺言と相続手続きを専門としていることから、多くの公正証書遺言作成のご相談をお受けしております。

公正証書遺言の作成を考えている方あるいは、遺言自体を作るべきかお悩みの方、そのご家族の方は、一度たまき行政書士事務所にご相談ください

公正証書遺言は、作成すればそれで終わりではなく、公正証書遺言にて手続きが行われるときの状況まで正しく理解している者でなければ、円滑な相続ができません

そのため、公正証書遺言の作成(正確には公正証書遺言原案の作成)と相続手続きを多く経験している専門家に相談する必要があります。

遺言や相続でお困りの方は、北海道の相続遺言を専門とするたまき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください

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たまき行政書士事務所では、お忙しいお客様に合わせ平日にご予約いただけましたら土日の訪問も行っております。

また、平日夜間のご相談も可能です。

基本的には、一番話しやすい環境であるお客様のご自宅でご相談をお受けしております。札幌市にあるたまき行政書士事務所内でのご相談ももちろん可能です。

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