自筆証書遺言が不完全なものだったので、遺言と同じ内容を言っているスマホ動画撮影したものを遺言として使うことは可能でしょうか?

遺言のよくあるご質問

動画撮影したものをビデオレターでの遺言として使うことは認められておりません

ただし、法定相続人へのメッセージ的なものあるいは、自筆証書遺言の内容を補強するものとして使うことはできるかもしれません。

それでは、ビデオレターでの遺言について相続の専門家が解説します。

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ビデオレターでの遺言は無効

刑事事件の証拠などにおいては、ビデオレターは違法収集証拠でなければ、証拠能力として認められることが多いですが、民事の領域である遺言においては、遺言の形式を満たさないため無効となります

少なくとも銀行や法務局での登記申請などの相続手続きでそのまま使うことはできません

ビデオレターは自筆証書遺言を補強するという観点ではあり

終活コンサルタントや士業においても、自筆証書遺言を補強することができるので、自筆証書遺言+ビデオレター(動画撮影)が遺言の中で最強であると解説している方もいます。

確かに、ビデオレターは自筆証書遺言を併せて使えば、自筆証書遺言を補強するものとして有益な側面があります。自筆証書遺言は、形式は比較的に簡単に満たし有効になるのですが、内容や書いた状況が否定され無効を争われることがあります

例えば、自筆証書遺言を書いた時期に認知症があった時期で、本当に本人の意思で書いたのか不信に思った相続人(遺言によって不利益を受ける相続人)が自筆証書遺言無効の調停を起こした場合、自筆証書遺言と同じ内容を語っているビデオレターは、自筆証書遺言を補強するものとして有益といえるでしょう

しかし、本当に相続や遺言の実務を日頃から行っている士業の方であれば、自筆証書遺言+ビデオレターではなく、公正証書遺言の作成をおすすめするはずです

自筆証書遺言+ビデオレターよりも公正証書遺言の方がおすすめ

終活相談を受け付けている法人や協会では、自筆証書遺言+ビデオレターでの遺言を一番におすすめしている所もあると聞きます。

しかし、相続や遺言の実務を多く経験している実務家であれば、公正証書遺言の方が圧倒的に遺言としての実際の効力が強いということがわかるので、自筆証書遺言+ビデオレターでの終活はお勧めしないでしょう。

公正証書遺言は、銀行や法務局での信用度が高く、家庭裁判所での検認も不要で、あとで、無効の調停が行われるリスクも極めて少ないので、相続手続きが迅速に行われます。

公正証書遺言の信用度が高い理由

公正証書遺言の信用度が高いといわれる理由は、大きく3点あります。

  • ① 公証人が作成している建前を採りその公証人は元裁判官や元検察官、元弁護士など高度な法律専門職である
  • ② その公証人が遺言者と対面して遺言作成当日に意思能力を確認しているため、遺言能力が否定されるリスクがほぼない
  • ③ 利害関係のない証人が2人付き、公正証書遺言作成の現場を見て公正であることを確認した上で、証人欄に署名押印している

ということが挙げられます。

また、

  • ④ 原本が遺言作成をした公証役場に遺言者が120歳の年齢に達するまで保管され(札幌大通公証役場の場合)、さらに、日本公証人連合会の方でデータ保管されており、偽造の恐れがないこと
  • ⑤ 公証人と遺言者が遺言内容の最終読み上げを行っている間、利害関係者の入室が許されず、遺言作成の強要などの恐れもないこと

などが公正証書遺言の信用度の高さに繋がっています。

公正証書遺言が間に合わないときには、自筆証書遺言+ビデオレターも◎

公正証書遺言は、遺言の中でも実務上、最強の信用度があるため、可能な限り公正証書遺言を作成すべきであるとたまき行政書士事務所では考えます。

しかし、病床で公正証書遺言を作成する時間がないという場合には、自筆証書遺言の作成とビデオレター(スマホ等での動画撮影)も有効な遺言の作成手段といえます

公正証書遺言は、特に遺言者が病床にいるときには、多くの場合、行政書士や弁護士に原案作成を依頼するケースが多く、行政書士等が迅速に遺言者との面会や遺言原案作成、公証役場への取次などをして、一般的に、1か月程度はかかる場合が多いです

当事務所では一般的な事務所よりかなり早く公正証書遺言の完成までサポートすることができますが、それでも平均して10日から二週間位は、最初の面談から遺言原案作成、公証役場での公正証書遺言完成までかかります。

“余命がもってもあと一カ月”などと医師の見通しを受けている方が遺言をどうしても残したい場合、まずは、自筆証書遺言と(可能であれば)ビデオレターを残しておくとよいでしょう

それに加えて、体調が安定していれば、同時進行で公正証書遺言の作成を試みるとよいです。

公正証書遺言が完成すれば、前に書いていた自筆証書遺言ではなく、新しく完成した公正証書遺言が優先されます

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