自筆の遺言書が出てきましたが、これと異なる内容で遺産分割協議をし直しても良いのですか?

遺言のよくあるご質問
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相続人全員が遺産分割協議をすることにより、遺言書の内容と異なる分け方をすることは可能です。ただし、遺言書は、故人の意思でありますので最大限の配慮をすることが大切です。

また、遺言執行者の記載がある場合には、遺言執行者に遺言を作成した経緯の確認と遺言と異なる内容で遺産分割することの同意を得る必要があります。

遺言通りに分けると相続人が困る場合がある

特に自筆証書遺言でよくある事例ですが、自筆証書遺言の要件は満たしているのですが、内容が不十分で、受遺者(財産を遺言によって取得する人)への事前の相談をしていないために、受遺者の方が遺言通りに財産を取得することを望まないことがあります。

また、認知症が入っていて、一番身近で介護を長年してきた長男に対し、被害妄想等が生じてしまい、遠方の長女に遺産をすべて相続させるとしてしまう場合があります。

さらに、北海道内の事例では、バブル期に購入した原野をお世話になった市町村に寄付するという遺言を書いていることがあります。このような原野を市町村に寄付する遺言は実現可能性がないため、少なくとも原野の部分については、遺産分割協議をして相続人の誰かを取得者とする必要があります。

北海道の相続の特徴としては、昭和40年後半から昭和60年頃にかけて、原野を取得していた方が多いということです。(北海道では、特に、苫小牧市周辺やニセコ周辺で原野商法が盛んに行われていました)それをお世話になった札幌市に寄付するという自筆証書遺言を書いている場合があります。

しかし、市町村が原野の寄付に応じることはほぼありません。原野を所有することは市町村が管理する必要性が出てしまい、かえって出費の方が多くなってしまうからです。

原野は、昭和時代に購入した時は、おそらく一区画(別荘が一軒建てられる面積)180万円から250万円ほどでしたが、現在では、100円~500円程度の資産価値に下がっていることが通常です。

そのような価値の下がった原野は、かえって取得する方が負担となることがあります。このような原野は、価値のある預貯金や不動産を取得した方で、その土地の近くに住んでいる相続人が取得するというのが妥当な解決方法ではないかと考えます。

公正証書遺言では、問題となることが少ないです

他方、公正証書遺言では、法律の専門家や公証人の関与がありますので、遺言通りに分けても問題になることはほとんどありません。また、法律家(行政書士や弁護士)が遺言に関与する場合、遺言執行者の記載をほぼ必ず入れます。

せっかく、公正証書という厳格な遺言を時間とお金を掛けて作成したのに、実行されないと遺言を作成した意味がないからです。

遺言執行者の記載をすることで、遺言執行者の権限で遺産を一人あるいは、複数人の相続人等に故人の意思通りに分配できます

遺言執行者は、遺言によって財産を取得する相続人の一人(受遺者)が就任するか、法律家(例えば、行政書士、司法書士、弁護士)がなることが多いです。

遺言執行者が就けば、公正証書通りの遺産分けをするので、遺産分割協議で内容と異なる遺産分割をすることはほぼありません

自筆証書遺言が出てきた場合には一度ご相談ください

自筆証書が出てきた場合、その通りに分けて手続きに利用する場合には、一部の例外を除き(法務省HP参照)、家庭裁判所で検認という作業が必要となります。

検認については、詳しい記事を書いておりますのでよろしければ「遺言書の検認とは何ですか?」をご参照ください。

検認を経て初めて自筆証書遺言を利用した遺産分割が可能となります

また、自筆証書遺言があるとしても、これを利用しないで、遺産分割協議書を利用して、自筆証書遺言と同じ内容の遺産分割をするという方法を採ることも可能です。

自筆証書遺言が出てきたときには、相続人様でどうしてよいかわからなくなった場合には、一度、相続遺言専門のたまき行政書士事務所までお気軽にご相談ください

平日にご予約いただけましたら、平日夜間や、土日の出張訪問相談も可能です。たまき行政書士事務所は札幌市北区にありますので、札幌圏近郊(札幌市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、石狩市、当別町、江別市、岩見沢市等)でしたら、先約がなければ、当日の出張訪問相談が可能です。

また、道東(北見、釧路、帯広等)、道北(旭川市、美唄市等)、道南(函館市、北斗市等)の方でもできるだけ早い日程で訪問することを心がけておりますので、北海道の相続遺言相談でありましたら、是非、当事務所にご相談ください

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