自筆証書遺言が見つかりましたが遺言執行者を指定する記載がありません。これは検認さえ済めば、そのまま利用できますか?
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検認が済んで自筆証書遺言の外形についての有効性が認められた後でも、遺言執行者の指定がない場合、特に、金融機関での相続手続きがそのままでは進めることが出来ません。
たまき行政書士事務所では、遺言がある場合の相続手続き、遺言が無い場合の相続手続き、戸籍収集が非常に難しい相続手続き(兄弟姉妹相続事案など)について、いずれの場合においても豊富な実務経験があります。
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自筆証書遺言の落とし穴の一つである遺言執行者の指定の記載がないもの
自筆証書遺言は、
- 内容が不明確である
- 受遺者の人物が特定できない
- 本人が書いたかどうか確かめようがない
など、実務では公正証書遺言に比べて手続き面でそのまま利用できないことがしばしばあります。
しかし、自筆証書遺言自体は、
- ① 内容的に遺言者の意思で書いたことがわかる
- ② 遺言を書いた日付の記載がある
- ③ 遺言者が内容と名前、日付を全部自筆で書き押印していた
といった場合、検認の際には、形式としてはほぼすべて有効となります。
しかし、実際には、遺言執行者の指定がない自筆証書遺言は銀行等金融機関の相続手続きの場合には、そのまま利用することができません。
銀行の相続手続きで遺言執行者の記載のない自筆証書遺言で手続きする場合
具体例
遺言者X氏が、法定相続人の一人であるA氏に全財産を相続させるという趣旨の遺言が見つかりました。「遺言 A氏に財産の全財産を相続させる。平成31年1月1日 X氏フルネーム ㊞」という自筆証書遺言を作成しており、その後、X氏死亡。X氏の法定相続人には、A氏の他に、B氏、C氏がいる。
自筆証書遺言で遺言執行者の記載がない場合、銀行の相続手続きにおいては、法定相続人全員(A氏、B氏、C氏)が署名押印した遺言執行者をA氏とする同意書というものが要求されます。
しかし、自筆証書遺言の内容は多くの場合、今回のA氏のように法定相続人の一人を優遇している内容のものが多く、他の法定相続人に不利な内容であります。
その場合、銀行の要求する同意書にB氏、C氏が署名押印することは期待できません。
結果として、同意書の記入の拒否や、無視をされることが多いため、自筆証書遺言で遺言執行者の記載がないものについては、そのままでは利用できないことが多いといえます。
自筆証書遺言が見つかったが遺言執行者の記載がない場合の対応方法
自筆証書遺言で遺言執行者の記載がない場合には、家庭裁判所で検認を経た後、さらに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立書を、自筆証書遺言を保管している方などが提出します。
遺言執行者の選任の申立書の書き方やフォーマットについては、裁判所のホームページに詳細な記入例が出ておりますので、記入はそれほど難しくないと思います。
参考(裁判所HP)
この申立書の中で遺言執行者の候補者を挙げることもできます。通常は、裁判所絡みの案件のため弁護士さんや司法書士さんを指定することが多いです。
しかし、遺言執行者の資格は特に決まりがないですので、それ以外の方(行政書士や税理士や士業でない一般の職業の方)でも希望を挙げるのは可能です。
最終的には、家庭裁判所が遺言執行者を決めますので、希望通りにいかないこともあります。また、候補者を挙げなくても遺言執行者選任の申立自体は可能です。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所については、「地名 家庭裁判所」などとヤフーやグーグルなどの検索サイトで検索するとすぐにわかります。札幌市内ですと、札幌家庭裁判所が管轄になります。
自筆証書遺言が出てきた場合にはお気軽にご相談ください
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- 遺言がある場合の相続手続き
- 遺言が無い場合の相続手続き
- 戸籍収集が非常に難しい相続手続き(兄弟姉妹相続事案など)
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- 複雑なので何から説明して良いかわからない
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