遺言執行者はどのような人がなることができるのですか?資格などがいるのでしょうか?
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遺言執行者に国家資格等の資格は必要とされていません。
どのような方(職業、年齢とわず)でもなることができますが、遺言の執行時(遺言者死亡時)に遺言執行者が生存している必要がありますので、遺言者よりも年齢の若い方がなる方ことが一般的といえます。
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遺言執行者とは
遺言執行者とは、簡単に説明すると“遺言の内容を実現化する人”です。せっかく遺言を作成してもその内容を実現する方がいないと遺言は“絵に描いた餅”の状態といえます。
遺言執行者は、法律家(弁護士、行政書士、司法書士、税理士)がなることもできますし、一般の方でも就任することができます。
ただし、未成年者と破産者は遺言執行者に例外的になることができません。
遺言の中で、遺言執行者は、〇〇と指定するという一文を記載していればそれで一応有効な遺言執行者の指定といえます。
(遺言執行者の欠格事由)
民法
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
遺言執行者の仕事とは
遺言執行者は、遺言を残した方が死亡した時(相続発生時)に初めて遺言執行者となります。
遺言執行者の権限は大きく、民法の条文だけでは、わかりにくいですが、実務では、以下の仕事をすることができます。ほんの一例ですが、具体的に挙げてみます。
遺言者の権限
- ① 相続関係を知るために必要な戸籍の収集
- ② 銀行等の金融機関の残高照会及び解約手続き、金銭の受領
- ③ 相続人への不動産登記申請、(場合により)相続登記した不動産の売却
- ④ 受遺者への相続財産の振り込み
- ⑤ 遺言者の債務の弁済
- ⑥ 遺言執行者の業務の全部または一部を専門家に委任する権限
などが挙げられます。
(遺言執行者の権利義務)
民法
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
遺言者の義務
- ① 法定相続人に遺言の存在を通知すること
- ② 遺言通りに実現すること
- ③ 遺言者の財産目録を作成すること
が挙げられます。
(遺言執行者の任務の開始)
民法
第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(相続財産の目録の作成)
第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
法律家が遺言執行者となる場合と、一般の方が遺言執行者となる場合の比較
法律家が遺言執行者となる場合
業務内容について
法律家(弁護士、行政書士、司法書士等)が遺言執行者になる場合、民法という法律を熟知していることが前提とされますので、法定相続人への遺言内容の通知やしっかりとした財産調査が求められます。
そのため、法律家が遺言の執行を行うときは、執行業務内容は一般の方が行うよりおのずと増えるといえます。
具体的には、財産目録の作成や相続人への通知義務など完全に行う必要があります。
遺言執行者の報酬について
遺言者(遺言を書いた方)の生死について常に新聞等で確認したり、遺言原本を長期保管しなければならないため、報酬は比較的高額(事務所によって異なるが、50万円位~場合により100万円超え)となることが多いです。
ただし、一概に法律家といっても事務所の方針や法律家の経験値の違いによって遺言執行業務の良し悪しは大きく異なりますので、遺言執行業務や、相続手続き業務の経験が多い方に遺言執行者となってもらう必要があるでしょう。
一般の方が遺言執行者となる場合
業務内容について
一般の方が遺言執行者となる場合、遺言執行者としての権利及び義務の範囲は変わらないのですが、実際には、法律家が行うレベルと同様にすべて完ぺきに遺言執行者の業務をすることは現実的に不可能ですし、社会通念上、法律家が行うレベルの業務までは求められないといえます。
一般の方が遺言執行者となっていた場合には、遺言執行者のサポート役として、法律家に相談しながら進めることも可能です。
報酬について
親族が遺言執行者として就任する場合には、報酬を設定しないケース(無報酬)が多いといえます。法律上も遺言執行者の報酬は、無報酬であることが原則です。
もっとも、遺言者が遺言の内容の中で、遺言執行者の報酬を定めた場合には、定めた報酬を受け取ることができます。
実際の遺言実務では、一般の方が遺言執行者になる場合、9割以上のケースで、遺言執行者兼遺言受遺者であります。
そのため、遺言執行者としての報酬は定めなくても、財産的利益を受けることができるため、当事務所で公正証書遺言を作成する場合にも、遺言執行者の報酬は無報酬とすることがほとんどです。
なお、遺言執行に係る経費については、遺言者の財産から捻出できますので、遺言執行者の報酬が無報酬だったとしても、遺言執行者が経費を自前で支払う必要はありません。
(遺言執行者の報酬)
民法
第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
(遺言の執行に関する費用の負担)
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
たまき行政書士事務所での遺言執行者に関する報酬
遺言執行者の報酬は、事務所によって異なりますが、たまき行政書士事務所では、遺言執行者に就任する際の報酬も以下の通り明確にしております。
遺言執行者への就任および遺言執行者業務の全部を受任した場合の報酬
たまき行政書士事務所では、行政書士が遺言執行者に就任する場合の報酬は、相続財産の1%(ただし、最低報酬額55万円(税込))となっております。
遺言執行者の業務の一部を受任をした場合の報酬(相続手続のトータルサポート)
また、一般の方が遺言執行者に就任して、相続手続業務のみ(遺言執行者の業務の一部)を受任した場合には、相続手続一式トータルサポートの料金と同額でさせていただいております。
詳しくは、安心の費用をご参照ください。
北海道内は、土地の金額が比較的低いため、8割以上のご家庭は相続財産の合計が3600万円以内となっております。そのため、相続手続業務のみ(遺言執行者の業務の一部)を受任した場合、27万5千円(税込)+実費(戸籍、郵送費等約2万円程度)となります。
公正証書遺言などの遺言作成についてご検討中の方はお気軽にお問合せください
今回は、主に遺言執行者についての記事を書きましたが、相続や遺言についてのご相談は、インターネットで調べたり講習会等ですべて解決できるというものではないので、個別相談をするのが最善策といえるでしょう。
たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関する全般の相談を行政書士が直接最初から最後まで行っております。
表面的、理論的な知識のみならず、多くの相続遺言の実務を経験しておりますので、初回のご相談からかなり深く具体的なご相談をすることができます。
平日夜間、土日の訪問も可能です
たまき行政書士事務所では、お客様が一番リラックスできるご自宅でのご相談をお勧めしております。もちろん、札幌市北区にある事務所内での相続のご相談も可能です。
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