遺言で相続人以外に遺贈すると受け取った方は贈与税を払う必要がありますか?
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いいえ。贈与税はかかりません。ただし、財産額が相続税の基礎控除額を超える方が亡くなって、その方から遺言により財産の遺贈を受ける場合(財産をもらう場合)には、相続税がかかります。
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遺言を利用した遺贈において税金がかかるとすれば、贈与税ではなく相続税
遺贈とは、公正証書遺言や、自筆証書遺言等の有効な遺言書により、法定相続人以外の方に遺言者の死亡をきっかけに財産を渡すことをいいます。
財産をお持ちの方が、法定相続人ではない長年お世話になった親族の方に財産を渡したいとき、もしくは、個人的にお世話になったヘルパーさん、内縁の方や日本赤十字社に財産を渡したいときなどが相続人以外に財産をあげる遺贈の具体例として挙げられます。
この時、仮に税金がかかるとすれば、贈与税でなく、相続税です。遺言で相続人ではない方に財産を贈る場合(遺贈する場合)でも相続を原因として行われるものですので、相続税の取り扱いになります(詳しくお知りになりたい方は、国税庁のHPをご参照ください)。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
国税庁HP
なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20パーセント相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
財産額が相続税の基礎控除枠内(3000万円+600万円×法定相続人の人数分)であれば、贈与税はもちろん相続税もかかりません。
この相続税の基礎控除枠の制度を利用すると、故人の死亡時点の相続財産が基礎控除額の枠内に収まってさえいれば、遺言により全額を受遺者(遺言により財産を譲り受ける方)に渡すことができます。
このとき相続税の基礎控除枠内に収まっていれば、相続税の申告も不要です。
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