遺言で相続人以外に遺贈すると受け取った方は贈与税を払う必要がありますか?

遺言のよくあるご質問
行政書士による遺言の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

いいえ。贈与税はかかりません。ただし、相続税の基礎控除額を超える方が亡くなって、その方から遺言により財産の遺贈を受ける場合(財産をもらう場合)には、相続税がかかります。

たまき行政書士事務所では、遺言と相続手続き業務を専門で行っております。遺言を残したい方が、ご自宅の時はご自宅へ訪問し、施設にご入居中の場合には、施設まで交通費も無料で出張訪問相談をしております。

平日にご予約いただけましたら土日も訪問しております。まずは、お気軽にお電話メール、若しくはラインにてお問い合わせください。

遺言を利用した遺贈においてかかるとすれば、贈与税ではなく相続税

遺贈とは、公正証書遺言や、自筆証書遺言等の有効な遺言書により、法定相続人以外の方に遺言者の死亡をきっかけに財産を渡すことをいいます。

財産をお持ちの方が、法定相続人ではない長年お世話になった親族の方に財産を渡したいとき、もしくは、個人的にお世話になったヘルパーさん内縁の方日本赤十字社に財産を渡したいときなどが相続人以外に財産をあげる遺贈の具体例として挙げられます。

この時、仮に税金がかかるとすれば、贈与税でなく、相続税です。遺言で相続人ではない方に贈る場合(遺贈する場合)でも相続を起因として行われるものですので、相続税の取り扱いになります(詳しくお知りになりたい方は、国税庁のHPをご参照ください)。

ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

国税庁HP

相続税の基礎控除枠内(3000万円+600万円×法定相続人の人数分)であれば、贈与税はもちろん相続税もかかりません

この相続税の基礎控除枠の制度を利用すると、故人の死亡時点の相続財産が基礎控除額の枠内に収まってさえいれば、遺言により全額を受遺者(遺言により財産を譲り受ける方)に渡すことができます

このとき相続税の基礎控除枠内に収まっていれば、相続税の申告も不要です。

公正証書遺言のご相談は、遺言相続専門のたまき行政書士にお気軽にお問い合わせください

たまき行政書士事務所では、遺言と相続手続き業務を専門で行っております。遺言を残したい方が、ご自宅の時はご自宅へ訪問し、施設にご入居中の場合には、施設まで交通費も無料で出張訪問相談をしております

たまき行政書士事務所が特に遺言作成サポートの場合に心がけているのは、遺言者のお気持ちを十分お聞きすることと、相談から公正証書遺言完成までの時間です。

遺言は、完成させなければ、まったく何もなかったのと同じになり、権利関係が180度変わりますので、スピーディーに完成させることが大切です

平日にご予約いただけましたら土日も訪問しております。まずは、お気軽にお電話メール、若しくはラインにてお問い合わせください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

その他のよくある質問

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。