軽い認知症があっても遺言は作成できますか?
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最近物忘れが多くなったという程度の認知症であれば、ほとんどの場合、遺言の作成が可能です。
たまき行政書士事務所では、遺言に関するご相談をお受けしております。
遺言は、体調の変化により結局作成できなかったということになると大変ですので、できる限り早い日程で訪問をすることを心がけております。
先約がなければ、当日あるいは翌日の訪問が可能です。
遺言が作成できる人とは
遺言は、年齢としては、満15歳以上であればだれでも作成できます。ただし、意思能力が無い方は法律行為が無効となりますので、法律行為である遺言の作成はできません。
(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
遺言作成における意思能力とは
遺言作成においての意思能力とはどの程度かというと、遺言の内容を理解し、その結果を認識することができる程度のものをいいます。
自筆証書遺言の場合無効を主張する方が出てくる可能性があります
遺言作成には意思能力が必要で、意思能力が無い方の書いた遺言は無効であると説明しましたが、意思能力があったと証明することは遺言の文面だけでは難しいといえます。
例えば、認知症が進んでいたということは、見る人によって解釈が異なりますので、遺言で有利な結果を得る受遺者は、意思能力があったと捉えますし、遺言によって不利な結果が生じる方(遺言があるがために財産を取得できなくなった相続人)は、意思能力が無かったはずだと捉えます。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所による検認という作業が必要ですので、検認の過程で自分に不利な遺言を書かれた相続人が無効を主張することがあります。
自筆証書遺言のメリットは、誰にも知られることなく遺言書が残せるという点です。
しかし、それを反対に解釈すると誰も遺言を書いた状況について証明することができないといえますので、意思能力があったのか無かったのか証明できないという点が自筆証書遺言のデメリットといえます。
そのため、自筆証書遺言は、後のトラブルが多いため、専門家の観点からはお勧めしにくいものといえます。
公正証書遺言なら安心です
自筆証書遺言に比べ公正証書遺言には、厳格な要件があります。主な要件を二つ紹介すると、
- 一つは、公証人の面前で作成する事
- 二つ目は、証人が2人必要であること
です。
公証人とは、公証役場に勤務する公務員で、ほとんどの方が元裁判官や元検察官という法律家の中でも特に優秀な方です。また、証人は遺言に利害がある方は就任できないので、客観的に、遺言を残す方の意思能力を証明する方が合計3人いることになります。
また、公正証書遺言では、運転免許証など顔つきの免許証または、印鑑登録証明書と実印にて本人確認をするので、偽造のおそれがほぼありません。
さらに、公正証書遺言は、家庭裁判所による検認の必要性がありません。
以上のような理由で後の遺言に関するトラブル防止のためには、公正証書遺言を作成する方がよいでしょう。
特に、認知症が疑われる方については、意思能力があり、有効に遺言を作成したということを証明するためにも公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
民法
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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