慈善団体に寄付したいのですが、そのようなことも遺言でできるのでしょうか?
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はい。慈善団体に限らず、学校法人等にも公正証書遺言を利用して寄付ができます。
公正証書遺言で、例えば、赤十字などの慈善団体、大学の同窓会、お世話になったヘルパーさんにも遺産を渡すことが可能です。
その際、遺言執行者という方を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者は、その遺言の内容を実現する人で身内の方がなることもできますし、たまき行政書士事務所の代表行政書士田巻がなることもできます。
遺言書の一文に遺言執行者の情報を書くことによって遺言を残した方が死亡した後、指定された者が遺言執行者となることができます。
遺言で寄付できる財産について
原則として、どのような財産でも遺言によって寄付できます。
しかし、たとえば土地や建物については、遺言によって寄付を受ける方が受け取ってくれない可能性があるので、通常は預貯金や現金を遺言によって寄付するのが一般的です。
市町村に寄付する際にも、不動産は受け付けてくれないことが多いです。
過去に遺言で寄付をした方の一例を挙げると、日本赤十字社、出身大学の学部、身体障がい者の方の支援団体、大学の学部学科の学生への奨学金、長年遺言者自身が住んでいた自治体(市町村)などがあります。
公正証書遺言では、寄付する団体を特定する必要がありますが、法人の登記簿謄本の他にホームページのコピーなどでも公証役場にて受け付けてくれることがあります。
たまき行政書士事務所での公正証書遺言作成の流れ
なぜ遺言を作成したいのか遺言者の方の思いを伺います。その上で、遺言が無い場合の流れと、遺言を作成した場合の流れを説明します。
遺言の原案について、遺言を残したい方と一緒に時間をかけて検討します。
公証役場に提出が必要な資料を行政書士が職権で集めます。
遺言の作成には、戸籍を相続手続と同様の範囲で、集める必要はありませんが、遺言者の戸籍謄本、受遺者(遺言によって財産を受け取る方)の住民票、法人への寄付であればその法人の登記簿謄本が必要とされます。
公証役場によっては、相続人となる予定の方であれば住民票に加え、遺言者との関係性のわかる戸籍が要求されることもあります。
不動産については、登記簿謄本の提出が必要です。
預貯金については、銀行名、支店名、口座番号、残高がわかるページのコピーがあれば受け付けてくれます。
慈善団体であれば、その団体が特定できる資料のコピーが必要となります。
(行政書士が慈善団体に問い合わせをすると団体が特定できる資料を送ってくれることもあります。)
遺言を残す方の住所に近い公証役場に遺言の原案と必要とされる資料を提出します。
公正証書遺言の作成日を公証役場と打ち合わせ、遺言を残される方にお伝えします。
当日、公正証書遺言を作成して完成です。証人2人はたまき行政書士事務所で用意し、同行いたします。
費用について
たまき行政書士事務所の報酬は、証人2人の用意込みで一律13万2千円(税込)となっております。これに加え、戸籍や住民票など提出が必要な書類の実費が1000円から2000円ほどかかります。
行政書士が、数回ご相談に伺う交通費、遺言作成当日の交通費、日当などはいただいておりません(無料です)。
たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がございますが、道内全域無料で訪問相談を行っております。できるだけ、早い日程で訪問しております。
平日にご予約いただければ、土日の訪問も可能です。
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