慈善団体に寄付したいのですが、そのようなことも遺言でできるのでしょうか?
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はい。慈善団体に限らず、学校法人等にも公正証書遺言を利用して寄付ができます。
公正証書遺言で、例えば、赤十字などの慈善団体、大学の同窓会、お世話になったヘルパーさんにも遺産を渡すことが可能です。
その際、遺言執行者という方を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者は、その遺言の内容を実現する人で身内の方がなることもできますし、たまき行政書士事務所の代表行政書士田巻がなることもできます。
遺言書の一文に遺言執行者の情報を書くことによって遺言を残した方が死亡した後、指定された者が遺言執行者となることができます。
遺言で寄付できる財産について
原則として、どのような財産でも遺言によって寄付できます。
しかし、たとえば土地や建物については、遺言によって寄付を受ける方が受け取ってくれない可能性があるので、通常は預貯金や現金を遺言によって寄付するのが一般的です。
市町村に寄付する際にも、不動産は寄付を受け付けてくれないことが多いです。
遺言で過去に寄付をした方の一例をいうと、日本赤十字社、出身校の大学の学部、身体障がい者の方の支援団体、大学の学部学科の学生への奨学金、長年遺言者自身が住んでいた自治体(市町村)などがあります。
公正証書遺言では、その団体を特定する必要がありますが、法人の登記簿謄本の他にホームページのコピーなどでも公証役場にて受け付けてくれることがあります。
たまき行政書士事務所での公正証書遺言作成の流れ
なぜ遺言を作成したいのか遺言者の方の思いを伺います。その上で、遺言が無い場合どうなるかの流れと、遺言を作成したらどうなるかの流れを説明します。
遺言の原案について、遺言を残したい方と一緒に時間をかけて検討します。
公証役場に提出が必要な資料を行政書士が職権で集めます。
遺言の作成には、戸籍を相続手続と同様の範囲で、集める必要はありませんが、遺言者の戸籍謄本、受遺者(遺言によって財産を受け取る方)の住民票、法人への寄付であればその法人の登記簿謄本が必要とされます。
公証役場によっては、相続人となる予定の方であれば住民票に加え、遺言者との関係性のわかる戸籍が要求されることもあります。
不動産については、登記簿謄本の提出が必要です。
預貯金については、銀行名、支店名、口座番号、残高がわかるページのコピーがあれば受け付けてくれます。
慈善団体であれば、その団体が特定できるための資料のコピーが必要となります。
(行政書士が慈善団体に問い合わせをすると団体が特定できる資料を送ってくれることもあります。)
遺言を残す方の住所に近い公証役場に遺言の原案と必要とされる資料を提出します。
公正証書遺言作成日を公証役場と打ち合わせ、遺言を残される方にお伝えします。
当日、公正証書遺言を作成して完成です。証人は、2人たまき行政書士で用意し、同行いたします。
費用について
たまき行政書士では、証人2人を用意して一律報酬が12万円(税別)となっております。これに加え、戸籍や住民票など提出が必要な書類の実費が1000円から2000円ほどかかります。
行政書士が、数回ご相談に伺う交通費、遺言作成当日の交通費、日当などはいただいておりません(無料です)。
たまき行政書士事務所は、札幌市北区に事務所がございますが、道内全域無料で訪問相談を行っております。できるだけ、早い日程で訪問しております。
平日にご予約いただければ、土日の訪問も可能です。
まずは、お気軽にお電話ください。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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