紀州のドンファン事件から学ぶ遺言の効力について
相続・遺言コラム紀州のドンファン事件とは
事件概要
紀州のドンファン事件とは、和歌山県田辺市で会社経営をする資産家男性Nさんが何らかの者により、覚せい剤の経口接種等の手段により殺害された事件です。
世間からも自称でも生涯プレイボーイであったことから、スペインの伝説のプレイボーイ“ドンファン”に例えて、“紀州のドンファン”と呼ばれておりました。
参考記事
2つの大きな争点
紀州のドンファン事件では、殺害時、自身より50歳以上も若い、結婚3カ月しか経っていない妻がいた。
そして、その妻Sさんが殺害したのではないかという点でワイドショーなどの注目を浴びました。
2021年4月28日には、その元妻が逮捕されたとのことで、再び事件が注目を浴び、刑事事件として大きく動き出しました。
紀州のドンファン事件の争点は、
- 争点1. 誰がどのように殺害したのかという点(刑事事件)
- 争点2. 自筆証書遺言の効力という点(民事事件)
の2つです。
今回のコラムでは、相続の専門家の観点から、2つ目の争点である自筆証書遺言の効力について解説したいと思います。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言を残したい本人が、自筆(直筆)で、誰にどのくらい自分の財産を渡したいかを記載するものです。
形式的用件は非常にシンプルで、その書面が、
- 1. 遺言であることがわかること(例えば、遺言書というタイトルを付ける)
- 2. 自筆であること
- 3. 明確な日付が記載してあること
が必要です。
紀州のドンファン事件での自筆証書遺言の争い
自筆証書遺言の検認について
今回、紀州のドンファン事件では、不自然な点が多々ありますが、本人の自筆と思われる赤い字で、「いごん 個人の全財産を田辺市にキフする」という内容が書かれていました。
日付も、いごん(漢字では遺言と書きます)というタイトルも書いており、キフも文脈から“寄付”と解釈できるので、形式的には、有効となります。
家庭裁判所に検認の申立てをすると、このような遺言は(形式上は)有効となることが通常です。
そのため、誰も異論を唱えなければ、検認したことを証する書面がホチキスで留められ銀行の手続き等で利用できます。
自筆証書遺言を争う兄たちの意向について
今回の紀州のドンファン事件では、自筆証書遺言の実質的な効力について、紀州のドンファンNさんの兄らが争いました。
具体的には、自筆証書遺言が無効であると争うのです。
Nさんは、自身の子供がいなく、自身の両親等の尊属が死亡しているので、Nさんの相続人は、妻と、兄弟姉妹(すでにNさんよりも先に死亡している兄弟姉妹がいれば、その代襲相続人)となります。
遺言が有効であるとなると、兄弟姉妹には、遺留分減殺請求権がないので、兄弟姉妹には、1円も遺産が入らないこととなります。そこで、自筆証書遺言が無効であると主張して、法定相続分を取得したいと考えることとなります。
参考記事
兄弟姉妹相続事案では、妻の遺留分は、全財産の2分の1
仮に、今回の紀州のドンファン事件で、遺言がなければ、妻が4分3、兄弟姉妹の合計が4分の1の法定相続分があります。
今回、紀州のドンファンNさんが、遺言を書いたことでその遺言が有効とされた場合には、
- ⅰ. 田辺市が一旦100%遺産を受け取る
- ⅱ. 元妻Sさんが遺留分減殺請求をする
という流れとなります。
もし、Sさんが逮捕後、Nさんの殺害について殺人罪の有罪となった場合には、相続することが出来ない相続人欠格事由(民法891条1号)となりますので、田辺市が紀州のドンファンNさんの支払うべき債務を支払った後の残額を受け取る形となります。
遺産総額推定30億円といわれるような資産家の遺産分割は、スムーズにいかないことがほとんどですので、Sさんの立場からすると、法定相続分22.5億円(30億円×3/4)を将来的に受け取るよりも、遺留分減殺請求で15億円(30億円×1/2)を田辺市に請求し、遺産を手にすることの方が合理的であるともいえるかもしれません。
参考記事
(相続人の欠格事由)
民法
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
仮に、公正証書遺言を作成していた場合
自筆証書遺言はトラブルが多い
仮に、今回紀州のドンファンNさんが自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成していた場合には、どのような結論となったでしょうか。
自筆証書遺言は、通常、自分一人の密室や遺産を将来渡したい人がいる前で書くので、
- ⅰ. どのような状態で書いたのか(精神上の問題)
- ⅱ. 無理やり書かされたのか(強要の有無の問題)
- ⅲ. 他人がなりすまして書いたのではないか(偽造の問題)
- ⅳ. 内容が不自然すぎる場合そのようにした合理的理由があるかどうか
も問題となります。
簡単に言うと、自筆証書遺言は突っ込みどころが多い遺言といえます。
なお、民法改正で法務局に自筆証書遺言の保管制度が出来ましたが、相続の専門家の観点からすると問題点が多いという点は変わらないといえます。
参考記事
公正証書遺言の方が安心
これに対して、公正証書遺言は、元裁判官や元検察官などの公証人の面前で、利害関係のない証人が二人いる面前で、本人確認後、法律上明確な表現で記載するので、無効を主張されるリスクが限りなく少ないです。
また、相続手続の実務では、自筆証書遺言と公正証書遺言では信頼度も違うため、スムーズに相続手続きが進みます。
以上の事情を総合すると、遺言者の健康上問題がなければ、相続の実務家の観点からは、公正証書遺言を作成することを強くお勧めすることとなります。
遺言は、意外と奥が深いので専門家にご相談を
遺言は、
- ⅰ. 法律上の観点
- ⅱ. 手続き実務上の観点
- ⅲ. 相続人との感情の観点
から総合的に作成するかしないかを含めて考える必要があります。
遺言を書こうか、書かない方が良いかと考えた場合、相続や遺言の実務を多く経験している専門家に相談してから書くのがよいでしょう。
行政書士や司法書士、弁護士は依頼者との間の話を他に漏らさないという守秘義務が当然にありますので安心です。
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