証券の相続(端数株式編)
相続・遺言コラム端数株式とは
証券の相続(株式の相続)において、相続の実務では、単元未満株のことを端数株式(通称:端株、はかぶ。以下、単に「端株」と表現します。)といいます。
端株の本来の意味は、1株未満の株のことをいうのですが、上場会社の株式において現在1株未満の株式というものは存在しないため、相続で端株といえば、単元未満株のことをいうと考えてよいでしょう。
例えば、“東急”の株式情報Aを参照すると、東急の単元株数は、100株でありますので、例えば、320株を持っている方については、20株が、端株(単元未満株)となります。
端株の相続2パターン
ⅰ. 証券会社に端株がある場合
野村証券や大和証券、日興証券、北洋証券などの証券会社に端株がある場合は、証券会社の相続手続きをすれば単元株と一緒に相続(移管)ができます。
特に、単元株に比べて相続手続きが難しくなるということはありません。
例えば、野村證券に“ほくほくフィナンシャルグループ”の株式があるということがわかっていた場合、野村證券に残高照会を掛ければ野村證券で管理しているほくほくフィナンシャルグループの株式数が判明します。
あとは、その残高照会で判明した株式数を相続手続きの依頼書(株式数では、株式の相続のことを移管といいますので、移管手続きの書類)に記入と必要書類の添付(戸籍一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書)をして提出すれば完了します。
ただし、事前に同じ証券会社に受け取る相続人の方が口座を開設しておく必要があります。
ちなみに、相続した株式を売ってすぐに現金化したい場合でも、一旦は、相続人の口座に移動してその後でないと売却ができません。
ⅱ. 端株が信託銀行にある場合
端株が証券会社の口座にあればよいのですが、信託銀行の特別口座で保管されている場合があります。
端株の話で出てくる信託銀行というのは、銘柄ごとに決まっている株主名簿管理人となっている信託銀行のことをいいます。
株主名簿管理人となっている主な信託銀行は、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行、みずほ信託銀行の3社です。
先ほどの、“東急”の例でいうと、東急の、株主名簿管理人は、三井住友信託銀行ですので、念のため、端株がないか、三井住友信託銀行に、所有株式証明書という残高証明書のような証明書を発行してもらう必要があります。
三井住友信託銀行の店頭でも回答してくれることがありますが、店舗が大都市にしかないので、北海道の地方都市の方に住む方の場合、郵送で行う必要があります。
仮に、端株が信託銀行側にあると、三井住友信託銀行の場合、銘柄ごとに所有株式証明書が2枚来ます。
例えば、東急の株式の所有株式証明書が2枚きて、一つ目の所有株式証明書は、300株とあり、二つ目の所有株式証明書(特別口座)で50株となっている場合があります。
この場合、野村證券などの証券会社に300株、三井住友信託銀行に50株があるということとなります。
このように信託銀行に端株があると、信託銀行に対して端株の相続手続きを依頼することとなります。
端株が信託銀行にある場合の相続手続き
端株が信託銀行にあるとわかった場合、端株についても、当然相続人様は相続する権利があります。
ただし、信託銀行や株数によってやり方が異なりますので、信託銀行の方と相談しながら端株の相続手続き(移管作業)を進める必要があります。
主な移管の仕方は、株主名簿管理人となっている信託銀行で端株を売却して売却金を相続するやり方と、端株を相続人様名で開設した証券会社の口座に移管するという方法があります。
信託銀行によって運用ルールが若干異なりますので、株主名簿管理人となっている信託銀行に詳細については聞くとよいでしょう。
株の相続は結構大変です
今回は端株の相続についてのコラムを書きましたが、株式の相続は、端株、未受領配当金の処理など銀行口座の相続に比べ約3倍の手間と経験が必要となります。
株式の相続がある場合は、最初から専門家に相談するのが良いかもしれません。
たまき行政書士事務所は、株式の相続を多く取り扱っております。
株式の相続でお悩みの際は、たまき行政書士事務所へお気軽にお電話、メール、ラインにてお問い合わせください。
参考記事
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。