住民票、戸籍の附票の料金について

相続・遺言コラム

住民票や戸籍の附票の料金は一律ではない

相続手続きでは、戸籍や除籍の他に、住民票や戸籍の附票が必要となることがあります。今回のコラムは、住民票や戸籍の附票の料金についてのお話しです。

戸籍の料金は、全国一律です。

戸籍450円
除籍750円
改製原戸籍750円

これに対して、住民票や戸籍の附票の料金は各自治体によって異なります

例えば、北海道でいうと令和3年4月現在、札幌市が350円、小樽市が300円、帯広市は200円です。

そのため、住民票や戸籍の附票を郵送で請求する際には、しっかりと自治体のホームページで確認してから郵便定額小為替を購入することが肝要です。

確認方法としては、例えば、帯広市の住民票の料金を知りたい場合、「帯広市 住民票 郵送請求 料金」と検索すると料金郵送先がわかります。

年度が変わると料金が高くなることも

同じ自治体の住民票でも、年度が替わるタイミングで料金が50円ほどアップすることがあります。例えば、北海道でいうと厚沢部町の住民票が令和2年度(令和2年4月1日~)に入ってから、200円から250円に料金がアップしております。(厚沢部町HP参照

全国的にみても、住民票と戸籍の附票の料金は、年度替わりのタイミングで高くなることが多くなってきております

そのため、以前の料金分の小為替を入れて住民票の郵送請求をしてしまい、お電話で「料金が足りないので50円分を追加で郵送してください」と言われることがあります。

そのため、一般のお客様も行政書士など士業の方も、郵送請求をする際には、毎回自治体のホームページで料金をチェックすることが大切です

本人の住民票請求と第三者(代理人等)の住民票請求の料金が違うこともある

例えば、東京都北区では、窓口で住民票を請求する場合の料金は300円ですが、相続手続きの代理人など第三者が請求する場合の料金は500円です。

郵送で請求する際は、予め料金分の郵便定額小為替を購入する必要がありますので、一般の方はもちろん、相続の仕事をする行政書士の方なども、住民票の郵送請求をする際にはよく調べた方が良いです

全国的に住民票の高額化が続いています

正確な統計ではないのですが、相続手続きの仕事をしていると、住民票と戸籍の附票の料金が400円の自治体が多くなってきた印象があります。以前は、300円の自治体が多かったのですが、最近は、350円や400円のところが多くなってきました。

住民票の料金が高額化する正確な理由は自治体から明かされることはないのですが、新型コロナウィルスや自治体の財政の逼迫が関係しているのかもしれません。

まとめ

今回のコラムのまとめとしては、郵送で住民票を請求する際は特に、自治体のホームページなどで料金を事前に確認してから請求した方がよいということです。

もし、請求したあとで料金が50円分足りないということになると、お近くのゆうちょ銀行まで足を運び、50円分の郵便定額小為替を200円の発行手数料を支払って入手し、84円分の切手を貼った封筒で請求先の自治体に追加送付する必要が出てきます。

つまり、不足分の50円を自治体へ追加支払いするのに、334円(50円+200円+84円=334円)もかかります。

そうなると手間も費用も非常にかかるため、よく確認してから住民票を請求しましょうということです。

今回は、住民票や戸籍の附票の料金についてのコラムを書きましたが、また、相続や遺言に関するお役立ちのお話を不定期で上げていきたいと思います。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

遺言・相続コラム その他の記事

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。