昭和後期に原野商法で購入してしまった原野を特定する方法
相続・遺言コラム原野商法とは
原野商法とは、昭和時代後期の昭和50年前後に北海道などの広大な原野を業者が安い金額で買い取り、業者が小口に分筆して一般顧客に販売していた商法のことをいいます。
時代がバブル期でしたので、必ず将来土地が値上がりするという謳い文句で投資物件として販売していました。
当時は、業者に悪意が無かったのかもしれないですが、今となってみると原野商法で売られていた原野にはほぼ価値がなく、公道にも面しておらず、住居としての建物も建てられない土地です。
北海道で相続手続きを担当していると感覚的には、3~5件に1件は、苫小牧市や千歳市、ニセコ周辺、有珠山周辺、札幌市南区の奥地などの原野を所有しています。
原野を特定する方法
権利証はあるけれど、どのあたりに所有土地(原野)があるのかがわからないという方がほとんどです。
その時の原野の場所の特定方法を簡単に今回のコラムでは説明したいと思います。
まず、権利証には、地番が記載しておりますので、所有土地(原野)のある自治体の固定資産税課などに地番図を出していただくよう依頼します。
自治体によって課の名前などが若干異なりますが、固定資産税を担当とする課に行くと良いでしょう。その場で、5分から10分程度で地番図を発行してくれます。
次に、建築確認課など航空図を発行してくれる課に行き航空図に赤枠などで囲んだ図を出してくれます。
地番図と航空図の縮小倍率を合わせると、地番図と航空図を重ね合わせて所有土地を特定することができます。おすすめは、1000分の1の縮尺が良いと思います。
さらに、グーグルマップで、航空図や通常の地図に切り替えながら、該当の所有地まで近づいていくと所有土地にたどり着くことができます。
原野の使い道
原野商法で販売されている原野は、60坪から80坪程度のことが多いです。この坪数は北海道でいえば、庭付きの一軒家が建つのにちょうどよい大きさの土地です。
おそらく、原野商法をしていた業者は、別荘を建てられますよと当時、勧誘したのだと思います。
現在の建築事情を考えると公道に面していなく、周りが私道で囲まれているので、実際に建物を建てたりすることは現実的には難しいでしょう。
ただし、固定資産税は免税点以下でかからないことがほとんどですので、持っていて金銭的な悪影響はあまりありません。
土地の所有者の相続が発生したら原野であっても、確実に相続手続き(相続登記)を行う方がよいでしょう。
登記義務化によって、原野を相続登記せず放置していても罰則が科される可能性があります。
原野の用途としては、簡単に移動できる物置き場の利用や家庭菜園、キャンプ用地くらいではないでしょうか。
原野の寄付
原野は、お客様としては、自治体に寄付したいと考えると思いますが、実際には、原野の寄付は、少なくとも北海道の自治体では受け付けておりません。管理費の方がかかるからです。
原野の売買
原野を他人に売買したいと思う時に、買い手を自力で見つけるのは容易ではありません。また、不動産業者は、売買代金を手数料とするため、売れたとしても手数料が少額すぎて(数百円~数千円)仕事して成り立たないため、受ける不動産業者はほぼないといえるでしょう。
原野の現実的な対処方法
原野商法で取得してしまった原野は、しばらくそのまま所有し、相続が発生したら相続手続き(相続登記)を行っておくというのが対処方法となります。
よほど運が良いと新幹線用地等公共的な事業により、ある程度の金額で買い取ってくれる(買収される)ことがあります。ただ、用地買収の土地には、原野商法で所有者がいっぱいいるような土地を避ける傾向にあります。
まとめ
不動産の所有者が死亡して相続が発生した時、自宅の相続手続きをする際には、原野商法で買ってしまっていた原野についてもしっかりと相続手続き(相続登記)をすると良いでしょう。
実際には使い道がほぼないですが、相続手続きをしないといわゆる所有者不明土地となってしまいます。
今回は、原野商法で取得してしまった原野についてのコラムを書きました。
特に、北海道の相続全般でお困りの際は、柔軟にご相談に応じておりますので、お気軽にたまき行政書士事務所へお問い合わせください。
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