自宅を相続するとどのような税金がかかるか

相続・遺言コラム
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相続にまつわる税金について、お客様からご質問をいただくことがありますので、今回のコラムでは、不動産の相続にまつわる税金について、解説してみたいと思います。

細かな説明については、税理士さんのホームページや国税庁のホームページ、自治体のホームページで調べてみるとよくわかります。

自宅を相続するときに必ずかかる税金は1つ=登録免許税

不動産を売買するときには、前後でいろいろな税金(売主:不動産譲渡税。買主:登録免許税、不動産取得税、固定資産税の調整額。)がかかる可能性があります。

しかし、自宅を相続するときに必ずかかる税金は、登録免許税(印紙税)1つだけです。タイミングとしては、不動産の登記申請の時にかかります。

登録免許税の税額は、大まかにいうと不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけた金額となります。

例えば、固定資産税評価額が建物300万円、土地が700万円の場合、登録免許税は4万円(1000万円×0.4%=4万円)となります。

※ 通常の不動産取引(売買や贈与)での登録免許税は、固定資産税評価額に2%をかけた金額ですので、相続の時の登録免許税の方は通常よりかなり安い(5分の1の金額)といえます。

相続の時に不動産取得税はかからない

不動産取得税は、通常の不動産取引で不動産の取得者(買主、受贈者)にかかる税金です。売買契約や贈与契約の時には、取得者に不動産取得税がかかります。

税額については、大まかに説明すると、固定資産評価額に3%を掛けた金額となります。不動産を取得した後、忘れたころ(数か月後)に突然、市町村から不動産取得税を一括で請求されます

不動産の取得から不動産取得税の請求まである程度時間差があるため、びっくりしてしまう方が多いです。

これに対し、相続を原因とする所有権の移転(例えば、亡くなった父から長男に名義変更する。)の場合には、例外的に不動産取得税はかかりません

場合により相続税がかかるが北海道ではほとんどかからない

相続税とは、簡単に説明すると、財産を取得した相続人が支払う税金で、故人の相続財産の合計が相続税の基礎控除額を超えた場合、超えた部分に一定の税率を掛けた額を支払います

年により異なりますが、国の統計によると、相続が発生する方が100人いたら、その内、相続税の申告対象となる方は6~7人となっています。相続税は相続が発生した方全員にかかるものではなく、ごく一部の方にだけかかります

不動産を所有する方がお亡くなりになっても、不動産評価額と不動産以外の預貯金などの合計が一定額を超えなければ、相続税の申告も納税も必要ありません

参考記事

相続税について

相続した不動産を売却した時には、不動産譲渡税がかかる可能性あり

先ほど、不動産を相続したときには登録免許税だけかかると解説しましたが、相続した不動産を相続人の方が売却した場合は、通常の不動産取引のように不動産譲渡税(不動産を売って利益が出た場合に国に納める税金)がかかります

ただし、不動産譲渡税を0円にできる特例がいくつかあり、その特例の適用の有無を自力で判断することは難しいため、相続した不動産を売った場合には、税理士に確定申告の依頼をするとよいでしょう

不動産譲渡税の解説は、多数の場合分けが必要となり長くなりますので、国税庁や税理士さんのホームページなどで確認すると良いでしょう。

まとめ

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今回は、不動産の相続にまつわる税金について簡単に解説してみました。相続する前にかかる税金も、相続した後でかかる税金も、予め知っておいた方がよいです。

たまき行政書士事務所では、提携する税理士と連携して、相続の前後にかかる税金についてもお客様に丁寧に説明するようにしております

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