自宅を相続するとどのような税金がかかるか

相続・遺言コラム
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相続にまつわりかかる税金について、お客様からご質問をいただくことがありますので、今回のコラムでは、不動産にまつわる税金について、解説してみたいと思います。

細かな説明については、税理士さんのホームページや国税庁のホームページ、自治体のホームページで調べてみるとよくわかります。

自宅を相続するときに必ずかかる税金は1つ=登録免許税

不動産を売買するときには、不動産を購入する前後でいろいろな税金(売主:不動産譲渡税。買主:登録免許税、不動産取得税、固定資産税の調整額。)がかかる可能性があります。

しかし、自宅を相続するときに必ずかかる税金は、1つで登録免許税(印紙税)代です。タイミングとしては、不動産の登記申請の時にかかります。

登録免許税の税額は、大まかにいうと不動産価格の固定資産税評価額に0.4%をかけた金額となります。

例えば、固定資産税評価額が建物300万円、土地が700万円の場合、登録免許税は、4万円(計算式1000万円×0.4%=4万円)となります。

※ 通常の取引(売買や贈与)では、登録免許税は固定資産税評価額に2%をかけた金額ですので、相続の時の登録免許税の方がかなり安い(通常の5分の1の金額)といえます。

不動産取得税は、相続の時はかからない

不動産取得税は、通常の取引では、不動産の取得者(買主、受贈者)にかかる税金です。売買契約や贈与契約の時には、不動産取得税がかかります。

税額については、大まかに説明すると、固定資産評価額に3%を掛けた金額となります。例えば、中古住宅を購入した後、忘れたころ(数か月後)に市町村から突然不動産取得税の一括請求がなされます

ある程度、購入から時間差があるためびっくりしてしまう方が多いです。

これに対し、相続を原因とする所有権の移転(例えば、亡くなった父名義から長男に名義変更する。)の場合には、不動産取得税は例外的にかかりません

相続税は場合によりかかるが北海道ではほとんどかからない

相続税とは、簡単に説明すると、故人の相続財産の合計が相続税の基礎控除額を超えた場合、超えた部分に一定の税率を掛けて財産を取得した相続人が支払う税金です。

国の統計を毎年見てみると、相続税の申告対象となるのは、年により異なりますが、100人いたら6~7人といわれています。相続税は相続が発生したら全員にかかるものではなく、ごく一部の方にだけかかります

不動産を所有した方がお亡くなりになっても不動産評価額と不動産以外の預貯金などを合計して、一定額を越えなければ相続税の申告も納税も必要がありません

参考記事

相続税について

相続した不動産を売却した時には、不動産譲渡税がかかる可能性あり

先ほど、不動産を相続したときには、登録免許税だけかかると解説しましたが、相続した不動産を相続人の方が売却したときには、通常通り不動産譲渡税(不動産を売った時に利益が出た場合、一定額を確定申告のときに、国に納める税金。)がかかります

ただし、不動産譲渡税は、0円にできる特例がいくつかあり、自力ではその特例の適用の有無を判断することは難しいため、相続した不動産を売った場合には、税理士に確定申告の依頼をするとよいでしょう

不動産譲渡税の解説は、場合分けを多数しなくてはいけないため、説明が長くなりますので、国税庁や税理士さんのホームページなどで確認すると良いでしょう。

まとめ

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今回は、不動産を相続した時にまつわる税金について簡単に解説してみました。相続する前、相続する後でもいずれも税金については、予め知っておいた方がよいことが多いです。

たまき行政書士事務所では、提携する税理士と連係して、相続の前後の税金についてもお客様に丁寧に説明するようにしております

相続全般でお困りの際は、一度、たまき行政書士事務所にご相談いただくと安心されると思います

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