相続税について
相続の基礎知識相続税とは、相続財産に応じて相続人にかかる税金です。国税庁のホームページには正しい相続税の説明がありますので、以下、引用します。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
国税庁HP参照
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
相続税のポイント
相続税は、相続が発生するとどの家庭にも掛かる税金というわけではなく、国の定める基礎控除額を超えた相続財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合のみに課税されるという点です。
相続税の基礎控除額は、一律3000万円+相続人一人当たり600万円×相続人の数で算定されます。
つまり、
相続人が1人の場合、相続税の基礎控除額は3600万円
相続人が2人の場合、相続税の基礎控除額は4200万円
相続人が3名の場合、相続税の基礎控除額は4800万円
相続人が4名の場合、相続税の基礎控除額は5400万円
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というように相続人が増えれば増えるほど基礎控除額が上がりますので、結果的に相続人の数が多ければ多いほど相続税が発生するリスクが少なくなるというようになります。
アドバンス
北海道内の相続税の発生状況について
相続税については、相続が発生したご家庭のすべてにかかるものではありません。むしろ、全国でも、ほとんどのご家庭(9割以上)で相続税がかかりません。
北海道の相続に限定すると、正確な統計はありませんが、95%以上の家庭では相続税とは無縁といえます。
相続税の発生しやすい一般家庭の典型例としては、東京23区や横浜市などに一軒家をお持ちの方がお亡くなりになった場合です。
なぜなら、東京23区や横浜市などでは、土地の値段が1㎡当たりの路線価で30万円を越えるところも少なくなく、100㎡の土地に家を建てるだけで、3000万円もの評価額となります。
これに、家屋の評価額が600万円とすると、土地建物だけで3600万円の評価額となります。
他方、北海道の一軒家を建てる土地の路線価は、東京23区や横浜市などに比べ非常に低いといえます。例えば、札幌市以外の市町村では住宅街で一番多いのが1㎡2万円~3万円の価格帯(路線価)です。
そうすると、100㎡の土地に家を建てると、200万円~300万円が土地の評価額となり、家屋の評価額が600万円とすると土地建物で800万円~900万円の評価額となります。
北海道内では札幌市の住宅街が特に土地の評価額が高いのですが、それでも1㎡当たり7万円程度(市営地下鉄徒歩圏内の住宅地)です。
そうすると、札幌市の一軒家をお持ちの方でも100㎡の土地に家を建てると、700万円が土地の評価額となり、家屋の評価額が600万円とすると土地建物で1300万円の評価額となります。
北海道では、不動産の評価額の合計が1000万円以下になることがほとんどですので、目安でいうと3000万円近くの預貯金があれば、相続税の発生する可能性が高まるといえるでしょう。
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