法定相続情報証明制度とは
相続の基礎知識法定相続証明情報制度とは、平成29年5月29日から始まった法務局が主導し、国民の相続手続きの負担を軽減する便利な国の制度です。
法務局のパンフレットには、“各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります”というキャッチフレーズで普及を進めています。
相続に関して銀行実務や不動産実務、保険実務では、ここ数年かなり普及が進みました。
以下に具体的な法定相続情報証明制度の利用の仕方を解説します。
法定相続情報一覧図の写しの取得までの手続き
従来と同じようにお亡くなりになった方の戸籍一式(出生から死亡まで)と相続人の現在戸籍を取得します。
1で取得した戸籍を読み取り、相続関係図を作成します。
※法定相続情報証明制度での相続関係図の書き方は、少しコツがあります。通常、相続関係図は、すでに死亡している方についても記載しますが、法定相続情報証明制度では、現在生きている方のみの記載のみとなります。
2で作成した相続関係図を管轄の法務局に提出します。
不備がなければ、提出から1週間以内に法務局の認証の付いた[法定相続情報一覧図の写し]が交付されます。
法定相続情報証明制度のポイント
法定相続情報一覧図の写しの交付までで、誤解されているのが、相続関係図の作成を法務局の方が相続人様に代わって代行して作成してくれるわけではないということです。
相続人自身あるいは、相続人から委任を受けた行政書士等の代理人が自ら相続関係図を作成して、法務局の登記官が正しいかのチェックと認証のみをする、という制度であるということです。
ただし、相続の実務では、一度法定相続情報一覧図の写しを取得出来れば、相続手続きは格段にスムーズになります。
理由はいくつかありますが、銀行等手続きの提出先の機関が相続人が誰であるのかの確定を自らしなくてよいということと、戸籍の束のコピーを金融機関側がしなくてよいという点です。
これで、銀行等の金融機関の相続手続きの処理速度が1か所につき、約1週間位速くなることが期待できます。
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