相続財産の調べ方

相続の基礎知識

遺産の調べ方については、不動産の場合と、銀行など金融機関の場合とで方法が変わります

調査の際には必ず、調査しようとする者がお亡くなりになった方の相続人であることが求められますので、相続人の確定が完了してから行うと良いでしょう

不動産の調査

不動産の調査の場合、お亡くなりになった方の住所に届く固定資産税納税通知書や、不動産の権利証が参考となります。

しかし、上記の書類が全く無かったとしても、不動産調査は可能です。

お亡くなりになった方名義の不動産が存在する自治体(例えば、岩見沢市であれば岩見沢市役所の税務課)に、名寄帳の写し(不動産台帳のようなものです)と固定資産評価証明書の発行を請求します。

固定資産評価証明書には、不動産の存在する自治体が、一定の基準によって算定した不動産評価額が記載されているので、それを基に不動産の価値を把握します。

1で取得した名寄帳と固定資産評価証明書で、不動産の地番などの情報がわかりますので、その情報を基に、最寄りの法務局で不動産登記簿と公図を取得します。

不動産登記簿に記載されている所有者の名義が、お亡くなりになった方であれば問題ないです。

※ まれに、お亡くなりになった方の父が名義人となっている場合もありますので、その時は、難しい相続手続きとなります。

銀行の調査

相続の基礎知識銀行の調査の場合、各銀行によって特色がありますが、基本的には、お亡くなりになった方の銀行口座があった支店、あるいは本店に、死亡の連絡と同時に残高証明書の発行を請求します。

※ この時点で、お亡くなりになった方の銀行口座が凍結します。

残高証明書の発行を請求しなくても、相続に伴う解約手続きを一気に行うことはできます

ただし、一度、残高証明書の発行請求をすることによって、銀行側が全店照会と休眠口座の確認を慎重に行ってくれますので、特に相続人が2人以上いる相続の際には、まず残高証明書の発行依頼をすると良いでしょう

証券の調査

証券の調査については、難解です

まず、お亡くなりになった方が口座を開設していた証券会社に、残高証明書の発行を依頼します。ここまでは、銀行の調査と大差ありません。

例えば、野村證券さんに口座があれば、野村證券さんの支店に残高証明書の発行請求をします。

1で取得した残高証明書には、保有している株式の一覧が記載されています。

その株式ごとに株主名簿管理人が設定されていますので、株主名簿管理人に対して、“端株調査”と“未受領配当金”の確認を行います。

株主名簿管理人は、通常は、信託銀行が行っております。

株主名簿管理人の具体例を挙げると、LINEヤフー株式会社であれば、三菱UFJ信託銀行証券代行部、楽天グループ株式会社であれば、三井住友信託銀行証券代行部となります。

つまり、上場会社ごとに株主名簿管理人となっている信託銀行が異なりますので、亡くなった方が多種類の株式銘柄を持っていた場合、調査に非常に時間がかかります

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